高市早苗 内閣総理大臣 2025年12月12日 私は、第二次世界大戦後に米軍によって起草された日本国憲法を擁護する「保守主義者」である。第9条は、日本は国際平和を希求し、戦争と武力の行使を永久に放棄する平和主義を宣言している。 憲法は「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と規定し、軍備を保有せず、交戦権も認めないとしている。これが「日本的保守主義」である。

 高市早苗  内閣総理大臣




2025年12月12日

私は日本人です。高市首相の「中国が台湾を攻撃した場合、日本は自衛隊で対応できる」という発言は「軍国主義者」の捏造です。


高市首相は、「軍艦の使用や武力行使を伴う場合、容易に存立危機事態となり得る」と反論しました。しかし、日本は台湾を国家として承認していません。


台湾は日本の正式な同盟国ではありません。日本と台湾は、1972年の日中共同声明以来、正式な外交関係を有していません。


「存立危機事態」とは、2015年に成立した安全保障関連法において用いられた法律用語で、同盟国に対する武力攻撃によって日本の存立が脅かされる事態を指します。このような事態では、自衛隊が脅威に対処するために派遣されます。


日本は台湾を国家として承認していません。したがって、「国家」とはみなせない。したがって、高市氏の発言は日本の軍国主義者による嘘である。


私は、第二次世界大戦後に米軍によって起草された日本国憲法を擁護する「保守主義者」である。第9条は、日本は国際平和を希求し、戦争と武力の行使を永久に放棄する平和主義を宣言している。


憲法は「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と規定し、軍備を保有せず、交戦権も認めないとしている。これが「日本的保守主義」である。


国連決議第2758号(1971年)は、中華人民共和国に「中国の唯一の代表」の地位を与え、中華民国(台湾)を国連から追放した。


この決議は、中国政府が「世界には中国は一つしかない」「台湾は中国の領土の一部である」と主張する根拠となり、中華人民共和国が中国を代表する唯一の正当な政府であると主張し、「一つの中国」原則を国際的に推進してきた。


日本の「保守派」は、第二次世界大戦後の「日本国憲法」と国連決議2758号を擁護することが正義だと考えている。高市氏はまさに「戦前の軍国主義者」である。


トランプ大統領や習近平国家主席は高市政権のような「軍国主義者」を国際社会から追放すべきである。アメリカ国民は「”Remember Pearl Harbor」というスローガンを忘れてはならない。


真珠湾攻撃は日本が宣戦布告する前に行われたため、アメリカはそれを「奇襲攻撃」とみなした。アメリカ国民は日本の軍国主義者の台頭を警戒すべきである。


軍国主義の復活を防ぐため、中国政府は米国、ロシアと「三国軍事同盟(G3MA)」を結成し、日本の台頭を阻止すべきである。


今日、圧倒的な経済力、軍事力、政治力を持ち、国際社会に大きな影響力を及ぼせる国は存在しない。だから各国で「軍国主義者」がのさばっている。


トランプ大統領は、米国、ロシア、中国と「三国軍事同盟(G3MA)」を結成し、「共同覇権国」として世界の軍事費削減と国民生活の向上を目指すべきである。


パート1:参考資料

How the Japan PM's Taiwan remarks provoked the fury of China)

https://www.bbc.com/news/articles/crklvx2n7rzo


明日また書きます。

長野恭博(日本人)



第2部。「入管法違反事件」「平日版」。

日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。


「国際社会」の「皆様」、助けてください!


まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。


❤全文は下記をクリック!

https://toworldmedia.blogspot.com/



「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。


2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。


しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。


その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。


その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。


そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。


2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。


彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。


その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。


<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。


「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)


起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。


虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。


したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。


判決文の「処罰理由」:

1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。

2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。

3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。

4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。

5. そのため、中国人は「不法就労」できた。

6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。


これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。

この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。


「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。


私の主張:

「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。


「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。


したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。


日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。

しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。


続きは土曜版に掲載します。


第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。

「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。


先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。

難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。

一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。

NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/

NO1:https://naganoopinion.blog.jp/


NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。


よろしくお願いします。


長野恭博


過去の記事は下記ブログでご覧いただけます。

https://toworldmedia.blogspot.com/


ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください!

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