高市早苗 内閣総理大臣 最先端の製造設備を導入して生産性を向上させることは、「#賃金格差」を縮め、「#中国製品」に対する価格競争力を高める効果的な方法ですが、実際には、最新の製造設備を導入しているのは中国なのです。これは皮肉なことです。 「#米国製品」と「#中国製品」の価格差は、明らかに「#賃金格差」に起因しています。 2020年代初頭のデータによると、米国の平均賃金は中国の数倍(約4~6倍)に達しています。「#米国製品」が「#中国製品」に劣勢に立たされているのも当然と言えるでしょう。


高市早苗  内閣総理大臣




2026年5月4日

「#難民危機」への対応策、そして国内労働力不足の解決策として、「#不法移民」の受け入れは議論の的となっています。私は、彼らを「#特別地帯」に受け入れ、「#低賃金労働者」として雇用することで、米国は「#不法移民」問題を解決し、「#米国製品」の国際競争力を回復できると主張します。


私は、米国の「#貿易赤字」は、「#米国製品」の「#国際競争力」の欠如に起因すると考えています。その原因は、明らかに米中間の「#賃金格差」です。


最先端の製造設備を導入して生産性を向上させることは、「#賃金格差」を縮め、「#中国製品」に対する価格競争力を高める効果的な方法ですが、実際には、最新の製造設備を導入しているのは中国なのです。これは皮肉なことです。


「#米国製品」と「#中国製品」の価格差は、明らかに「#賃金格差」に起因しています。 2020年代初頭のデータによると、米国の平均賃金は中国の数倍(約4~6倍)に達しています。「#米国製品」が「#中国製品」に劣勢に立たされているのも当然と言えるでしょう。


米国と中国の「#賃金格差」が数倍(約4~6倍)もあることを考えると、アメリカの企業経営者が米国への投資をためらうのも無理はありません。私は「#不法移民」を低賃金で雇用することで、この格差を是正できると考えています。


しかし、教育を受けさせないまま「#不法移民」を受け入れることは、必然的に問題を引き起こします。そこで私は、彼らを「#特別地帯」に受け入れ、就労しながら教育を提供するという方法を提案しています。


「#不法移民」は「#暫定移民」として「#特別地帯」に隔離され、居住が制限されます。これは「#不法移民」は危険だという主張を覆すものです。


「#暫定移民(#不法移民)」は、中国人労働者よりも低い賃金で「#低賃金労働者」として雇用されています。これにより、「#特別地帯」内の工場は、価格面で「#中国製品」と競争することが可能になります。


「#暫定移民(#不法移民)」は、中国人労働者よりも低い賃金で「「#低賃金労働者」」として働いていますが、「食料、衣料、住居、医療、教育は無料」です。私は、彼らが米国内の労働者よりも裕福だと考えています。


一定の条件を満たした「#暫定移民(#不法移民)」は、「#正規の就労資格」を与えられ、「#特別地帯」を出て全米で働くことができます。これにより、米国の労働力不足が緩和されます。


アメリカの「#特別地帯」は、トランプ氏が「メキシコ国境」に建設した「壁の内側」に位置する。トランプ氏の「メキシコ国境の壁」は、まさにその効果を発揮する。二重の壁を築けば、その間に「#特別地帯」が生まれるだろう。


「#特別地帯法の(サプライチェーン規定)」では、既存の工業地帯の工場から「#特別地帯」へ資材や部品が供給される。「#特別地帯」で生産販売される製品が増えれば増えるほど、既存の工業地帯の工場からの出荷量も増加し、アメリカ人労働者の所得向上につながる。


トランプ氏は、「#移民政策」を転換するために「#メキシコ国境」に「#特別地帯」を建設することを提案すべきだ。アメリカ国民は「#新しいアメリカ」の建設を夢見るだろう。Go アメリカ、Goトランプ!


パート1 参考文献

[地球を読む]移民政策の視点 利害と偏見 議論過激化…猪木武徳 大阪大学名誉教授

https://www.yomiuri.co.jp/serial/earth/20260426-GYT8T00002/


明日また書きます。

長野恭博(日本語)



第2部。「入管法違反事件」「平日版」。

日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。


「国際社会」の「皆様」、助けてください!


まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。


❤全文は下記をクリック!

https://toworldmedia.blogspot.com/



「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。


2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。


しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。


その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。


その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。


そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。


2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。


彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。


その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。


<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。


「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)


起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。


虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。


したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。


判決文の「処罰理由」:

1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。

2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。

3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。

4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。

5. そのため、中国人は「不法就労」できた。

6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。


これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。

この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。


「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。


私の主張:

「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。


「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。


したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。


日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。

しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。


続きは土曜版に掲載します。


第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。

「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。


先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。

難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。

一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。

NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/

NO1:https://naganoopinion.blog.jp/


NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。


よろしくお願いします。


長野恭博


 

Comments