高市早苗 内閣総理大臣 2026年5月27日 「#特別地帯」は、、英国人にとっては、これを「#良い意味」での「#現代版植民地」の創設と考えると理解しやすいだろう。「#不法移民」を英国に受け入れることは、英国市民との対立を招く。英国は海外の「#特別地帯」で「#不法移民」を受け入れるべきだ。 英国の「#特別地帯の政策」は、フィリピンに「#特別地帯(海外の工場地帯)」を建設し、「#不法移民」を「#低賃金」で雇用し、中国製品よりも安価で優れた「英国製品」で、経済を活性化させるというものです。
高市早苗 内閣総理大臣
2026年5月27日
「#英国地方選挙」で「#労働党」は大敗を喫し、「#改革党(#Reform UK)」が各地で勝利を収めた。「#労働党」は「#G3MA」の創設を支持し、「#特別地帯の政策」を通じて経済再生を目指すべきである。
「#特別地帯の政策」は、米国の「#メキシコ国境」に類似している。違いは、米国は国内に「#特別地帯」を設置するのに対し、英国は、海外に「#特別地帯」を設置する点である。
「#特別地帯」は、、英国人にとっては、これを「#良い意味」での「#現代版植民地」の創設と考えると理解しやすいだろう。「#不法移民」を英国に受け入れることは、英国市民との対立を招く。英国は海外の「#特別地帯」で「#不法移民」を受け入れるべきだ。
英国の「#特別地帯の政策」は、フィリピンに「#特別地帯(海外の工場地帯)」を建設し、「#不法移民」を「#低賃金」で雇用し、中国製品よりも安価で優れた「英国製品」で、経済を活性化させるというものです。
英国は「#加工貿易国」です。国内で高付加価値の原材料や部品を生産し、海外の「#特別地帯」の工場に輸出し、そこで製品を組み立て、中国を含む世界各国に輸出してします。
米国の場合、メキシコ国境に「#特別地帯」(#工場地帯)を建設し、中南米からの「#不法移民」を受け入れ、中国よりもさらに低い賃金で雇用します。
英国の場合、フィリピンに「#特別地帯」(#工場地帯)を建設し、中東からの「#不法移民」を受け入れ、中国よりもさらに低い賃金で雇用しています。
英国および世界各国の企業が「#フィリピンの特別地帯」工場を建設するのは、中国や日本などの大消費国の近隣で、中国よりも「#低賃金」の労働者が生活しているからです。
英国の場合、中東からの難民や「#不法移民」は、英国の居住資格の下でフィリピンの「#特別地帯」に受け入れられている。これは、フィリピン政府との間で「#特別地帯条約」を締結するで実現する。
例えば、英国のスマートフォンメーカー「#Nothing」は、フィリピンの「#特別地帯」に組立工場を建設するだろう。同社は組立作業などの単純労働に「#不法移民」を雇用する。
これらの「#不法移民」の賃金は中国よりも低いが、「食料、衣料、住居、医療、教育」は無償で提供される。さらに、企業は賃金のみを負担する。これらの費用は、「#特別地帯」を運営する「協同組合」によって賄われています。
英国本土では、「Nothing」スマートフォンの部品が製造され、「#特別地帯」内の工場に輸出されます。「#特別地帯」では、「#低賃金労働者」が製品を組み立て、その後、中国、英国、その他の国々に輸出されます。
フィリピンの「#特別地帯」で販売される製品が増えれば増えるほど、英国の「部品」工場で働く労働者の雇用が増えます。これは英国の製造業の復活につながります。
米国と同様、英国にも製品開発能力はあります。しかし、製造コストが高いため、中国製品に後れを取っています。海外で「#低賃金」労働者を雇用することで、英国は中国製品に対する価格競争力を獲得できます。
英国「#労働党」は、2029年の総選挙までに、フィリピンにおける「#特別地帯の政策」について英国国民の審判を受けるべきです。頑張れ英国、頑張れ「#労働党」!
パート1 参考文献
英地方選で「#労働党」が大敗、スターマー氏は続投表明 リフォームUKが各地で勝利
https://www.bbc.com/japanese/articles/cqxp4q73vn8o
明日また書きます。
長野恭博(日本語)
第2部。「入管法違反事件」「平日版」。
日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。
「国際社会」の「皆様」、助けてください!
まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。
❤全文は下記をクリック!
https://toworldmedia.blogspot.com/
「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。
2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。
しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。
その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。
その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。
そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。
2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。
彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。
その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。
<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。
「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)
起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。
虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。
したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。
判決文の「処罰理由」:
1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。
2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。
3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。
4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。
5. そのため、中国人は「不法就労」できた。
6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。
これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。
この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。
「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。
私の主張:
「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。
「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。
したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。
日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。
しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。
続きは土曜版に掲載します。
第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。
「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。
先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。
難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。
一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。
NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/
NO1:https://naganoopinion.blog.jp/
NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。
よろしくお願いします。
長野恭博
過去の記事は下記ブログでご覧いただけます。
https://toworldmedia.blogspot.com/
ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp

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