高市早苗 内閣総理大臣 2026年6月1日 「#イラン」という名前「#アーリア人の土地」という意味は、歴史的には「#ペルシャ」とも呼ばれていたことをご存知だろうか。 「#アーリア人の土地」という言葉を聞くと、私は「#ナチス」を連想する。歴史的にも常識的にもごく自然なことだ。「#ユダヤ人」が「#アーリア人」を嫌う理由も理解できる。
高市早苗 内閣総理大臣
2026年6月1日
19日、トランプ大統領は敵対行為の終結を目指す協議において、「#イラン」との紛争を平和的に解決したい、との意向を示した。素晴らしいことだ。しかし、彼はまた態度を変える可能性が高い。それが私の懸念だ!
トランプ大統領は依然として新たな攻撃に踏み切る構えだが、紛争が泥沼化することへの懸念と「#支持率」の低下が、行動を阻んでいる。議会の承認が得られないため、戦争は継続は不可能だ。
「#イラン」も報復の用意を強調しており、軍事的緊張が高まる中で水面下での交渉が続けられている。「#イラン」は「#核開発計画」と「#ホルムズ海峡」通行料の徴収に関して、妥協するつもりは全くない。
トランプ大統領は「#イラン」に「#核開発計画」の停止を要求する一方で、「#イラン」に「#核兵器」を供給してきた「#パキスタン」に停戦の仲介を依頼するのは「大きな矛盾」だ。
「#ネタニヤフ」こそがトランプを「#頑固」にさせている張本人だ。彼は長女の「#イヴァンカ」とその夫#「ジャレッド・クシュナー」に言いなりになっている。
「#イラン」という名前「#アーリア人の土地」という意味は、歴史的には「#ペルシャ」とも呼ばれていたことをご存知だろうか。
「#アーリア人の土地」という言葉を聞くと、私は「#ナチス」を連想する。歴史的にも常識的にもごく自然なことだ。「#ユダヤ人」が「#アーリア人」を嫌う理由も理解できる。
「#ナチス・ドイツ」「#ヒトラー」政権は、「#アーリア人」という言語概念を歪んだ人種神話として利用し、彼らを「肉体的にも精神的にも最も優れた支配的な人種」と位置づけた。
「#ナチス・ドイツ」が「#ユダヤ人」を組織的に「#虐殺」した(#ホロコースト)理由は、「#ユダヤ人」がドイツの存続と繁栄を脅かす絶対的な敵とみなしていたからである。
とはいえ、「#ユダヤ人」の「#アーリア人」に対する憎悪は行き過ぎている。「#ネタニヤフ」首相はアメリカの「#ユダヤ人」を操り、宿敵であるドイツ出身のトランプの権威を利用して、「#ペルシャ人(#アーリア人)」の「#虐殺」を推し進めている。
ドイツの主要民族はゲルマン民族であり、トランプの祖先(父方の祖父母)はドイツからの移民であるため、彼はドイツ系アメリカ人である。
トランプ氏は国際法上の「#正当な理由」もなく「#イラン」を攻撃したため、アメリカは「#イラン」に「#賠償金」を支払うべきです。しかし、アメリカには「#賠償金」を支払うだけの財源がありません。
アメリカは「#賠償金」を支払う資金がないため、ホルムズ海峡における「#イラン」の支配権を認め、賠償金と同額までの通行料を「#イラン」が徴収することを認めるべきです。
「#イラン」の「#核開発」は容認されるべきです。アメリカが「#イラン」に「#核開発」計画」の放棄を要求するなら、「#パキスタン」、イスラエル、インド、北朝鮮にも「非公式の核兵器」の廃棄を要求するべきです。頑張れ、トランプ!
パート1 参考文献
トランプ大統領:「「#イラン」との紛争は平和的に解決すべきだ」…しかし「#支持率」低下を恐れ、新たな攻撃には躊躇している
https://www.yomiuri.co.jp/world/20260520-GYT1T00278/
明日また書きます。
長野恭博(日本人)
第2部。「入管法違反事件」「平日版」。
日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。
「国際社会」の「皆様」、助けてください!
まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。
❤全文は下記をクリック!
https://toworldmedia.blogspot.com/
「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。
2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。
しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。
その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。
その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。
そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。
2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。
彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。
その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。
<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。
「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)
起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。
虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。
したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。
判決文の「処罰理由」:
1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。
2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。
3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。
4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。
5. そのため、中国人は「不法就労」できた。
6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。
これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。
この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。
「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。
私の主張:
「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。
「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。
したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。
日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。
しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。
続きは土曜版に掲載します。
第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。
「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。
先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。
難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。
一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。
NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/
NO1:https://naganoopinion.blog.jp/
NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。
よろしくお願いします。
長野恭博

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