長野恭博 オピニオン 2026年5月16日 「#トルーマン」の支持率は「暗殺未遂事件」直前には39%だったが、事件直後の12月には33%まで急落した。トルーマンは任期中ずっと低い支持率に苦しみ、再選を断念した。 今回の「#暗殺未遂事件」は、「#中間選挙」において共和党支持者の一部を結束させる可能性を秘めている。しかし、今回の事件が、大統領の人気を回復させる可能性は極めて低い。
長野恭博 オピニオン
2026年5月16日
4月25日に発生した「#トランプ大統領暗殺未遂事件」は、11月の「#中間選挙」を控えた苦境に立たされているトランプ大統領にとって、思わぬ「#追い風」となるだろうか。私は、これは「#トルーマン元大統領」のケースと似ていると考えている。
1950年11月1日、「#トルーマン」元大統領に対する「#暗殺未遂事件」が発生した。事件は中間選挙のわずか数日前に起こった。しかし朝鮮戦争、労働争議、インフレに憤慨した有権者は、投票によって民主党に制裁を加えた。
「#トルーマン」の支持率は「暗殺未遂事件」直前には39%だったが、事件直後の12月には33%まで急落した。トルーマンは任期中ずっと低い支持率に苦しみ、再選を断念した。
今回の「#暗殺未遂事件」は、「#中間選挙」において共和党支持者の一部を結束させる可能性を秘めている。しかし、今回の事件が、大統領の人気を回復させる可能性は極めて低い。
トランプ氏は「#ノーベル平和賞」の受賞を望んでいた。私は、彼が「#戦争戦略」を放棄し、正反対の「#戦争のない世界」を実現することで、完全な転換を図るべきだと考える。
4人の米国大統領は「#ノーベル平和賞」を受賞している。これがノーベル平和賞受賞に必要な業績水準である。私が提唱する「#G3MA」は、4人の業績をはるかに凌駕するだろう。
1人目は「#セオドア・ルーズベルト」(1906年受賞):日露戦争の調停における功績に対してだ。2人目は「#ウッドロー・ウィルソン」(1919年受賞):第一次世界大戦後の平和促進と国際連盟設立への貢献に対してだ。
3人目は「#ジミー・カーター」(2002年受賞):大統領退任後、数十年にわたる平和活動と国際紛争の平和的解決に向けた努力が評価されました。4人目は「#バラク・オバマ」(2009年受賞):核不拡散の推進とイスラム世界との関係改善への貢献が評価されました。
「#G3MA」とは、超大国である米国、ロシア、中国によって結成された軍事同盟を指します。「#G3MA」に匹敵する軍事同盟は、現在も将来も出現していません。
「#覇権」とは、政治、経済、軍事の各分野で他国を圧倒し、国際社会において主導的な力と影響力を持つ「#覇権国」の力を指します。
これは、特定の国がルールを維持し支配する状態を指し、歴史的に見て、その地位は英国から米国へと移り変わってきました。現在、「#アメリカの覇権」は消滅しています。そのため、世界の「#政治経済情勢」は混乱状態にあります。
米国、ロシア、中国は「#覇権」を目指している。しかし、どの国も単独で覇権を確立することはできない。だが、この3カ国が協力すれば「#覇権を確立」することは可能である。
そこで私は、米国、ロシア、中国による「#三国軍事同盟(#G3MA)」の創設を提案する。「#G3MA」の第一の任務は、すべての国を「#専守防衛の国家」へと変革することである。
すべての国が「#専守防衛の国家」となれば、「#軍事費」は現在の水準の「10分の1、あるいは100分の1以下」にまで削減できるだろう。削減された「#軍事費」は、国民生活の維持、例えば「#無料医療」の提供などに活用できる。
#三国軍事同盟(#G3MA)の創設は、世界中の市民から熱烈に歓迎されるだろう。私は、トランプ、プーチン、習近平氏」が「#終身国家元首」となることを確信している。続きは明日、
パート1 参考文献
暗殺未遂でも支持回復困難、歴史が示すトランプ苦境
https://www.kangnamtimes.com/ja/report/article/586419/
明日また書きます。
長野恭博(日本語)
第2部。「入管法違反事件」「土曜版」。
第1章と第2章は平日版をご覧ください。
「第3章」。国際社会にも訴えました。
「私」は「法的論理」で自分の事案を説明し、「無罪」を主張しました。しかし、警察と検察は「一般論」で「罪」を「認める」べきだ言った。
❤全文は下記をクリック!
https://toworldmedia.blogspot.com/
しかし、日本国憲法第31条は「法律と行政法」に基づいてのみ刑罰が下されると規定しています。
裁判官は「因果関係」を「風が吹けば、(桶屋)が儲かる」論法で言った。国際社会は第2章の(刑罰理由)を「見る」と「大笑い」します。
私は2つのことを「訴え」ています。
1:外国人は「法定在留資格」外の「不法就労」をしていました。しかし、「法の下の平等」により無罪です。
2:検察は、入管法第70条違反に「入管法第22条第4項第4号(在留資格の取消し)」の「幇助行為」を刑法第60条、第62条の「幇助罪」として「適用」した。この事件では、入管法(行政処分)の規定が優先する。
検察官は、起訴状を作成する「法的スキル」がない。検察官には起訴状を作成する「法的能力」がない。日本語で言えば「味噌と糞を混ぜる」ようなものだ。
2010年に入管法に違反した「私と中国人」、2013年にフィリピン大使館職員と外交官らも同じ理由で処罰された。
国際社会の圧力を受け、日本政府は入管法を改正した。
しかし、日本政府は「私と中国人、フィリピン人」に「謝罪」していない。「名誉回復や賠償」もしていない。
国際社会の批判を受け、日本政府は2016年12月に入管法を改正し、「虚偽の雇用契約書」を「提供」する行為を処罰できるようにした。これは2017年1月に施行された。
しかし、憲法第39条は「過去に遡って」人を「処罰」することはできないことを意味する。
日本は特別職公務員の再教育、国会議員への憲法や法律の教育が必要だ。
「第4章」。「起訴状」を見てください。
述べられた事実は「無罪」の「事実」を「述べている」。 (日本語/英語)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
「私の主張」 (日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
「私の主張」 (英語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194
この事件は、警察官、検察官、裁判官による恣意的な法律適用の誤りです。特別公務員の再教育が必要です。
「中国人、韓国人、フィリピン人、アメリカ人など。」 被害者は世界中に何万人、何十万人といます。異常な数です。
「第5章」。釈放後、在日本大使館、OHCHR、ICCにメールして助けを求めた。
アフリカA国の大使は大使としての立場で日本政府に抗議することはできない。(A国は日本政府から支援を受けているため)しかし、ICCの友人たちに動いてもらうことはできるという。
おそらく国際機関が日本政府に指摘したのだろうと思う。
その後、2016年12月の入管法改正で、虚偽の雇用契約書を提供する行為を処罰することが可能になった。これが2017年1月に施行された。
だが、誰からも、何も通知がない。
さらに憲法第39条では、過去に遡って法律を適用して処罰することはできないと規定されている。
被害者は世界中に何万人、何十万人とおり、「中国人、韓国人、フィリピン人、アメリカ人など」とされる。これは異常な数だ。
続きは日曜版に掲載します。
第3部。特別地帯の建設。新たなビジネスモデル。
NO2、https://world-special-zone.seesaa.net/
NO1、https://naganoopinion.blog.jp/
第4部~第10部は「日曜版」をご覧ください。
よろしくお願いします。
長野恭博

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