長野恭博 オピニオン 2026年6月06日 主要な「#「#核拡散」国」である「#パキスタン」は、「#核拡散」の恩恵を利用して、近い将来、軍事大国へと台頭する可能性が高いでしょう。 「#パキスタン」が「#核関連技術」を拡散してきた主な国は、「#北朝鮮」、「#イラン」、「#リビア」です。「#北朝鮮」は既に「#核兵器」を保有している。

 長野恭博 オピニオン




2026年6月06日

日本には「#みんなで一緒に赤信号を渡れば、怖くない」という交通スローガンがあります。トランプ大統領は「#みんなが「#核兵器」を持っていれば、怖くない」と言うべきでしょう。「#パキスタン」は主要な核保有国です。主催者はトランプ大統領と「#パキスタン」を「#イグノーベル賞」にノミネートすべきです。


「#イラン」の最高指導者、モジュタバ師は濃縮ウランの輸出を禁止しました。これは当然のことです。現代において、「#核兵器」を保有する国はアメリカの攻撃から安全です。


主要な「#「#核拡散」国」である「#パキスタン」は、「#核拡散」の恩恵を利用して、近い将来、軍事大国へと台頭する可能性が高いでしょう。


「#パキスタン」が「#核関連技術」を拡散してきた主な国は、「#北朝鮮」、「#イラン」、「#リビア」です。「#北朝鮮」は既に「#核兵器」を保有している。


国際調査により、これらの情報は「「#カーン・ネットワーク」」と呼ばれる核闇市場を通じて拡散されたことが明らかになった。


「#パキスタン」は、「#北朝鮮」が「#ミサイル技術」を提供する見返りに、「#ウラン濃縮技術」を提供したとされている。


「#パキスタン」は1980年代後半から1990年代にかけて、「#イラン」に遠心分離機を用いたウラン濃縮の設計図、部品、技術を提供した。


トランプ氏は「#イラン」の核開発計画を批判する一方で、イランに核技術を提供した「#パキスタン」を「良い国」として扱う。これがトランプ氏が「痴呆」と言われる所以である。


「#パキスタン」は「#リビア」にも「#ウランウラン濃縮用遠心分離機」の設計図と製造設備を売却したが、これは「#リビア」が核開発計画を放棄した2003年に発覚した。


この事実は2003年12月、「#リビア」のカダフィ政権が西側諸国(米国と英国)との秘密交渉を経て、「#大量破壊兵器の放棄」を宣言し、査察を受け入れたからです。


この査察において、「#リビア」が「#パキスタン」から購入した遠心分離機の部品と、その製造に関する文書が発見・押収され、国際的な闇市場の存在が決定的に確認された。


トランプ政権は「#リビア」に続く「二度目の成功」を目指し、「#イラン」に核開発計画の放棄を迫っている。しかし、「#イラン」は「#北朝鮮」のような国になる寸前にある。


「#インド」と「#イスラエル」も非公式ながら「#核保有国」とみなされている。「#核兵器」は原発のように、国家安全保障にとって必要不可欠であるかのように思われる。


フランスはEU諸国への「#核兵器」の配備(拡散)を表明している。 「#核兵器」の保有は、「#原子力発電所」の保有と同等に扱われるべきだ。


「#核兵器」の保有を5カ国に限定し、他国への「#核拡散」を防ぎ、核軍縮と原子力の平和利用を目指す国際条約(#核兵器不拡散条約)は、もはや意味をなさない。


核不拡散条約は、191の国と地域が署名している。「#核不拡散条約」は、「#核兵器」の保有を「原子力発電所」の保有と「#同等に扱う」べきだと思います。Goトランプ!


パート1 参考文献

イラン最高指導者・モジタバ師、濃縮ウランを国外に出さないよう指示 ロイター通信https://news.ntv.co.jp/category/international/6ecf3cb5916d4dca8d86b7872eb1e099


明日また書きます。

長野恭博(日本人)



第2部。「入管法違反事件」「土曜版」。

第1章と第2章は平日版をご覧ください。


「第3章」。国際社会にも訴えました。

「私」は「法的論理」で自分の事案を説明し、「無罪」を主張しました。しかし、警察と検察は「一般論」で「罪」を「認める」べきだ言った。


❤全文は下記をクリック!

https://toworldmedia.blogspot.com/



しかし、日本国憲法第31条は「法律と行政法」に基づいてのみ刑罰が下されると規定しています。


裁判官は「因果関係」を「風が吹けば、(桶屋)が儲かる」論法で言った。国際社会は第2章の(刑罰理由)を「見る」と「大笑い」します。


私は2つのことを「訴え」ています。

1:外国人は「法定在留資格」外の「不法就労」をしていました。しかし、「法の下の平等」により無罪です。


2:検察は、入管法第70条違反に「入管法第22条第4項第4号(在留資格の取消し)」の「幇助行為」を刑法第60条、第62条の「幇助罪」として「適用」した。この事件では、入管法(行政処分)の規定が優先する。


検察官は、起訴状を作成する「法的スキル」がない。検察官には起訴状を作成する「法的能力」がない。日本語で言えば「味噌と糞を混ぜる」ようなものだ。


2010年に入管法に違反した「私と中国人」、2013年にフィリピン大使館職員と外交官らも同じ理由で処罰された。


国際社会の圧力を受け、日本政府は入管法を改正した。

しかし、日本政府は「私と中国人、フィリピン人」に「謝罪」していない。「名誉回復や賠償」もしていない。


国際社会の批判を受け、日本政府は2016年12月に入管法を改正し、「虚偽の雇用契約書」を「提供」する行為を処罰できるようにした。これは2017年1月に施行された。


しかし、憲法第39条は「過去に遡って」人を「処罰」することはできないことを意味する。


日本は特別職公務員の再教育、国会議員への憲法や法律の教育が必要だ。


「第4章」。「起訴状」を見てください。

述べられた事実は「無罪」の「事実」を「述べている」。 (日本語/英語)

http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

「私の主張」 (日本語)

https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98

「私の主張」 (英語)

https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


この事件は、警察官、検察官、裁判官による恣意的な法律適用の誤りです。特別公務員の再教育が必要です。


「中国人、韓国人、フィリピン人、アメリカ人など。」 被害者は世界中に何万人、何十万人といます。異常な数です。


「第5章」。釈放後、在日本大使館、OHCHR、ICCにメールして助けを求めた。


アフリカA国の大使は大使としての立場で日本政府に抗議することはできない。(A国は日本政府から支援を受けているため)しかし、ICCの友人たちに動いてもらうことはできるという。


おそらく国際機関が日本政府に指摘したのだろうと思う。


その後、2016年12月の入管法改正で、虚偽の雇用契約書を提供する行為を処罰することが可能になった。これが2017年1月に施行された。


だが、誰からも、何も通知がない。


さらに憲法第39条では、過去に遡って法律を適用して処罰することはできないと規定されている。

被害者は世界中に何万人、何十万人とおり、「中国人、韓国人、フィリピン人、アメリカ人など」とされる。これは異常な数だ。


続きは日曜版に掲載します。


第3部。特別地帯の建設。新たなビジネスモデル。

NO2、https://world-special-zone.seesaa.net/

NO1、https://naganoopinion.blog.jp/


第4部~第10部は「日曜版」をご覧ください。


よろしくお願いします。


長野恭博

No comments:

Post a Comment