高市早苗 内閣総理大臣
2026年6月30日【今日の提案】トランプ氏は中ロへの中立の謝意を機に「米露中」による「三国軍事同盟(G3MA)」を創設し、圧倒的な軍事力を背景に世界を共同覇権して真の平和を築くべきだ。
1.中ロへの謝意を機とする三国軍事同盟の創設
トランプ氏はイラン紛争での中立に対し中ロ首脳へ謝意を述べた。米国はこの好機を逃さず、米露中3カ国による「三国軍事同盟(G3MA)」を創設し、世界の共同覇権へ踏み出すべきだ。(長野恭博)
2.世界を動かす米露中一体の現実
トランプ氏の素直な謝意は評価されるべきだ。米国単独では世界の問題を解決できないが、米露中が一つになれば世界を確実に動かせるという現実が、今回証明された。(長野恭博)
3.独りよがりの復活を防ぐG3MAの急務
しかし今回の合意がそのまま完全な終戦へ繋がるとは思えない。トランプ氏の独りよがりな姿勢はすぐに復活するため、抑止力として「G3MA」の結成を急がねばならない。(長野恭博)
4.同盟国罵倒と中ロ称賛の鮮烈な対比
トランプ氏の中ロへの称賛は、海峡封鎖の再開支援をしなかったとして日本や欧州など従来の同盟国を猛烈に罵倒した姿勢と、あまりにも対照的であり強烈な意味を持つ。(長野恭博)
5.通用しない「話し合いの平和」という幻想
トランプ氏は「同盟」の本質を真剣に再考すべきだ。世界は綺麗ごとでは動かない。現代において、中身のない「話し合いによる平和」など一切通用しないことが明白になった。(長野恭博)
6.中ロのイラン支援がもたらしたはずの破滅
もし今回、ロシアと中国がイランを裏で全面支援していたら、世界は大戦争に突入していた。冷酷な軍事バランスの現実こそが、今の国際政治を動かしているのだ。(長野恭博)
7.最強の軍事力による冷徹な世界統治
だからこそ、米露中が「共同覇権国家」として最強の軍事力を独占的に背景に置き、世界を恐怖と秩序で統治することだけが、結果として「真の平和」をもたらす唯一の道となる。(長野恭博)
8.単独覇権と巨額軍事費の限界
トランプ氏は米国の軍事力のみによる世界平和を目指したが、巨額の軍事費と兵力を投入しても単独では機能しないことを、今回の紛争で身を以て実感したはずだ。(長野恭博)
9.三首脳による「世界の警察官」新体制への対話
この機にトランプ氏が主導し、プーチン氏と習近平氏に直接呼びかけるべきだ。米露中の3カ国が共同で「世界の警察官」を務める新体制確立へ向け、今すぐ対話を始めよ。(長野恭博)
10.G3MAという無敵の軍事主軸
米露中による共同覇権国家の主軸こそが「G3MA」である。現在の地球上に、この3カ国が結託した無敵の軍事同盟に対抗できる国や勢力はどこにも存在しない。(長野恭博)
11.最初の任務としての「専守防衛国家」への強制
「G3MA」が最初に成すべき仕事は、世界の全カ国を「専守防衛国家」に強制変革させることだ。これにより世界の軍事バランスは現状の安全な状態のまま固定化される。(長野恭博)
12.軍事費激減がもたらす国家予算の解放
全カ国が専守防衛に徹すれば、軍事費は現在の「1/10、1/100以下」にまで激減させることが可能だ。これにより米露中を含む各国の国家予算編成は劇的に好転する。(長野恭博)
13.削減された軍事費による医療・教育の無償化
削減された巨額の軍事費は、医療費や教育費の完全無償化など国民の生活へダイレクトに還元できる。世界中の市民がこの偉大な成果に驚喜し、「G3MA」を熱烈に支持するだろう。(長野恭博)
14.終身国家元首という指導者の特権
世界を完全統治下に置くことで、プーチン氏や習近平氏は名実ともに「終身国家元首」の座を不動にできる。そしてトランプ氏自身にも、その地位を得る道が確実に開かれる。(長野恭博)
15.マクロンの抵抗と「地球平和軍(GPA)」の提示
理不尽な超大国の要求に対抗できないフランスのマクロン氏は猛反発するだろう。私は彼に対し、G3MA以外の国家の自衛軍を組織する「地球平和軍(GPA)」を提案している。(長野恭博)
16.G3MAに対抗するGPAという防衛線
マクロン氏が主導し、超大国以外の国々の自衛軍を「GPA」として統合・組織化すべきだ。これによって、G3MAの独走を一定に牽制できる軍事バランスを維持させる。(長野恭博)
17.共存の事実が証明する核戦争の回避
しかし「GPA」が「G3MA」と核戦争に至ることはない。中ロがイランを支援せず米国との共存を選んだ今回の冷徹な事実こそが、超大国間の全面破滅を避ける知性を証明している。(長野恭博)
パート1 参考文献
トランプ氏、「イラン紛争で中立だった」と中ロ首脳に謝意
https://jp.reuters.com/world/security/Z7GZ5IB4QZIHBC5XNP3UUQZYL4-2026-06-17/
明日また書きます。
長野恭博(日本語)
1. 平日版(入管法違反事件の論理的矛盾・第1章〜第2章)
第2部:「入管法違反事件」【平日版】
日本の司法制度および入管行政には、国際社会の基準から見ても極めて重大な人権侵害の疑いがあります。私は自身の経験を通じて、日本の「法治国家」としてのあり方に強い疑問を投げかけます。
まずは、2010年に私が「入管法違反幇助(ほうじょ)罪」という冤罪に巻き込まれた経緯についてご一読ください。
詳細な全文はこちら: To World Media
https://toworldmedia.blogspot.com/
【第1章】事件の概要
2008年秋: 私が経営する会社は、留学ビザで在留中だった中国人学生との間で、翌春の大学卒業後の採用を約束する「雇用契約書」を交付しました。
2008年末: リーマンショックが発生し、翌年以降のシステム開発案件が次々とキャンセルされました。
2009年: 経営環境の悪化により、やむを得ず該当の中国人学生の雇用を取り消しました。そのため、彼らは卒業後も学生時代からのアルバイト(飲食店)を継続せざるを得なくなりました。
2010年5月: この中国人元学生らが「在留資格外活動(入管法第70条違反)」で逮捕されました。
2010年6月: 私と採用担当者も逮捕されました。容疑は、彼らの資格外活動に対する「刑法上の幇助(手助け)罪」でした。
逮捕の論理: 検察側は、「過去に交付した雇用契約書が虚偽であり、それが結果的に彼らの不法就労を助けた」と主張したのです。
【第2章】判決における法解釈の致命的な誤り
この起訴および判決は、法律の原則を無視した極めて恣意的なものです。
当時の入管法第22条の4第4号の規定では、虚偽の書類を提出して在留資格を得た場合、法務大臣は「行政処分」としてその資格を取り消すことができると定めているに過ぎません。つまり、虚偽書類の提出そのものは、刑罰の対象となる「犯罪」とは規定されていません。犯罪ではない行為を「幇助」したという理屈は、法的に成立しません。
判決の論法は以下のようなものです。
虚偽の雇用契約書で在留資格を取得した。
その資格で日本に在留した。
在留した結果、アルバイト(資格外活動)を行った。
したがって、最初の契約書を出した者が資格外活動を幇助した。
これは「風が吹けば桶屋が儲かる」式の強引な因果関係であり、近代法の論理に完全に反しています。
【私の主張】
行政処分と刑事罰の混同: 入管法は、虚偽書類に対する措置を行政処分(在留資格の取消・強制送還)と定めており、それで手続きは完結します。
正犯なき幇助の矛盾: 彼らが働いていた飲食店の雇用主は、入管法第73条の2(不法就労助長罪)で処罰されていません。正犯(実際の雇用主)が処罰されていない以上、法の下の平等の原則に照らし、私たちが処罰されるのは法理的に異常です。
同様の不当な論理は、のちに外交官や大使館職員に対しても適用されることになります。
※続きは「土曜版」に掲載します。
第3部:特区建設による新たなビジネスモデル
難民や移民を「一時的移民労働者」として受け入れ、居住エリアを限定した「特区」を建設する提言です。
先進国にとっては低賃金労働力の確保による経済成長、移民にとっては衣食住・医療・教育が無料で保障された人間らしい生活の場となります。双方にメリットのある現実的な解決策です。
世界特区構想 NO2
https://world-special-zone.seesaa.net/
長野オピニオン NO1
https://naganoopinion.blog.jp/
※NO4〜NO10の詳細は「日曜版」をご覧ください。
長野恭博
過去の記事一覧(アーカイブブログ): To World Media。
https://toworldmedia.blogspot.com/
ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp

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