高市早苗 内閣総理大臣
2026年6月5日
ゼレンスキー大統領が激怒している。ロシアは新型中距離弾道ミサイル「#オレシュニク」でウクライナ、キエフ、その他各地への大規模攻撃を計画している!「#カネ」の無駄遣いだ!
「#オレシュニク」は中距離から準中距離に分類される弾道ミサイル。速度はマッハ10からマッハ20に達する極超音速ミサイル。価格は秘密らしい。「#糞尿」で十分だ!
「#オレシュニク」は既存のミサイル防衛システムでは迎撃が極めて困難だと考えられている。ウクライナに「嫌がらせ」したいなら、「#糞尿」を撒けばいい。糞尿では殺せない!
「#オレシュニク」のような固体燃料ミサイルは、燃焼時に二酸化炭素を排出します。これは、推進剤に含まれる炭素成分が酸化剤と反応してガス化するためです。民生品への転用は価値がないと思う!
排出量は「#温室効果ガス」全体の排出量に比べれば少ないものの、最大の環境負荷は塩素化合物などの「#有毒ガス」によるものです。殺傷には最適ですが、民間利用に転用される可能性は低いでしょう。全く役に立ちません!
私は、実際の戦争ではなく、殺戮を伴わない「#戦争ショー」を提案している。このような戦争においては、「#風船爆弾」のような「#安価な兵器」を用いるべきだと考えます。
使い捨ての「#攻撃ドローン」を1機100ドルから1000ドルで販売すべきと思います。アメリカの兵器は高価すぎる上に「#時代遅れ」です。米ロは「#糞便兵器」を開発すべきです。
ロシアはウクライナで人を殺さない「#糞便兵器」を開発すべきだ。誰もが衝撃を受けるだろう!尿(#排泄物)そのものを兵器として使用することは、複数の観点から国際法に違反する可能性が非常に高い。プーチン大統領はこの問題を解決すべきだ。
「#生物兵器」禁止条約」は、尿そのものは「#生物兵器」ではないと規定しているが、尿に含まれる病原体(細菌、ウイルスなど)は禁止している。クレイジーだ!
人、動物、植物に危害を加える目的で意図的に拡散させる意図で使用された場合、「#生物兵器」としての使用とみなされる可能性がある。ならば「#清潔な糞便」兵器を開発すべきだ!
国際人道法には「#不必要な苦痛を与える兵器」の使用を禁止する原則もある。#冗談じゃない!殺人の方がはるかに「#非人道的」だ!
「#排泄物」を用いた攻撃は、衛生上の損害と精神的屈辱を与えるものと判断される可能性がある。プーチン大氏は「#原油」から「#衛生的で、臭くて、汚い糞便」を開発すべきだ。
「#ジュネーブ条約」は、捕虜や民間人に「#排泄物」を浴びせるなどの行為を「#非人道的扱い」および「#個人の尊厳の侵害」とみなし、禁止している。トランプ、」プーチンは「#合成排泄物」」でジュネーブ条約にをクリアすべきだ。
「プーチンとトランプ」は、「#頭を使え」!「#敵」を「#殺す」代わりに、「#悪臭を放つ」、「#笑える」「#排泄物兵器」を「開発」して「#ノーベル平和賞」を受賞すべきだ。
トランプとプーチンは、「#悪臭を放つ」「#笑える」「#排泄物兵器」の脅威が「#爆発物」や「#原子爆弾」よりも「#戦争抑止力」として優れていることを人々に理解させるべきだ。Goトランプ、Goプーチン!
パート1 参考文献
ロシアがウクライナ・キーウなどに新型の中距離弾道ミサイル「オレシュニク」で大規模攻撃か ゼレンスキー大統領が明らかに
https://www.jiji.com/jc/v7?id=1912trumpsuk
明日また書きます。
長野恭博(日本語)
第2部。「入管法違反事件」「平日版」。
日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。
「国際社会」の「皆様」、助けてください!
まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。
❤全文は下記をクリック!
https://toworldmedia.blogspot.com/
「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。
2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。
しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。
その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。
その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。
そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。
2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。
彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。
その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。
<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。
「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)
起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。
虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。
したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。
判決文の「処罰理由」:
1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。
2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。
3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。
4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。
5. そのため、中国人は「不法就労」できた。
6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。
これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。
この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。
「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。
私の主張:
「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。
「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。
したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。
日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。
しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。
続きは土曜版に掲載します。
第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。
「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。
先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。
難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。
一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。
NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/
NO1:https://naganoopinion.blog.jp/
NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。
よろしくお願いします。
長野恭博

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