長野恭博 オピニオン 2026年6月13日 その前に、トランプ大統領は「#シェールオイル」から低コストで「#水素」を生産する技術を開発し、「#水素燃料エンジン車」の普及を加速させるべきです。 トランプ氏は次世代の大統領専用車を「水素自動車」にして、「水素自動車」の普及を後押しするべきです。Goアメリカ、Goトランプ!

 長野恭博 オピニオン






2026年6月13日

これはトランプ政権の成果だ!「#トヨタ」がレクサスLF-ZCセダン型電気自動車(#EV)の開発を中止した。アメリカは「#水素自動車」で世界の自動車産業をリードすべきだ。


トランプ大統領はこう言うべきだ。「地球は水素の宝庫だ。アメリカは安価な水素を大量生産し、「#水素自動車」で世界をリードする。これこそがアメリカ自動車産業の復活だ。」


「#トヨタ」自動車は29日、レクサスLF-ZCセダン型電気自動車(#EV)の開発を中止したと発表した。これは、アメリカではEVが売れないからだ!


「#トヨタ」は、アメリカにおける「#EV」推進政策の撤廃とEV需要の低迷を受け、計画の延期や見直しを繰り返してきた。世界的な巨大企業である「#トヨタ」でさえ、トランプ政権の政策には勝てなかった。


「#EV」開発は「#燃費向上」へと移行したようだ。そして、「#水素価格」の引き下げに注力しているようだ。アメリカは低コストの水素製造方法を開発すべきだ。


フランスは「#原子力発電所」を増設し、発電した電力を水の電気分解による水素の大量生産に利用することで、「#水素時代」への準備を進めている。


ロシアのカムチャツカ半島では、「#潮力発電所」を利用して発電し、「#電気分解」によって水素を生産する水素エネルギークラスタープロジェクトが進行中だ。


この「#潮力発電所」プロジェクトは、「#グリーン水素」とその関連化合物を生産する大規模工場の建設を目指している。ロシアは、欧州からの標的化を避けるため、産業基盤を極東に移転すべきだ。


サハリンにおけるロシアの「#水素列車」プロジェクトは、クリーンエネルギーの導入によって鉄道輸送の環境負荷を軽減することを目的としている。トランプ氏も頑張れ!


さらに、ロシアは「#スネジンカ国際北極基地」に、再生可能エネルギーと水素のみで稼働する「#完全自給自足型」の施設を構想している。ロシアは中国を凌駕できるだろうか?


これらのプロジェクトは、「#水素エネルギー」」の生産と輸出において世界をリードするというロシアの戦略の一環である。プーチン大統領は必ず成功するだろう。


2000年の大統領就任以来、プーチン政権はエネルギー戦略を通じて世界的な影響力を拡大してきました。当時、ロシアは深刻な「#経済危機」に陥っていました。


こうした状況下で、プーチン大統領は石油や天然ガスなどの資源に注力し、国家プロジェクトとして積極的な投資を行い、ロシア経済を支える主要産業へと再生・成長させました。


シベリアとアラスカは環境が似ています。トランプ大統領はプーチン大統領の「#エネルギー開発政策」を模倣すべきです。ロシアと同様の政策をアラスカでも実施すべきです。


その前に、トランプ大統領は「#シェールオイル」から低コストで「#水素」を生産する技術を開発し、「#水素燃料エンジン車」の普及を加速させるべきです。


トランプ氏は次世代の大統領専用車を「水素自動車」にして、「水素自動車」の普及を後押しするべきです。Goアメリカ、Goトランプ!


パート1 参考文献

トヨタ、レクサスのセダン型EV「LF-ZC」の開発を中止

https://x.gd/hCFbK


明日また書きます。

長野恭博(日本人)



第2部。「入管法違反事件」「土曜版」。

第1章と第2章は平日版をご覧ください。


「第3章」。国際社会にも訴えました。

「私」は「法的論理」で自分の事案を説明し、「無罪」を主張しました。しかし、警察と検察は「一般論」で「罪」を「認める」べきだ言った。


❤全文は下記をクリック!

https://toworldmedia.blogspot.com/



しかし、日本国憲法第31条は「法律と行政法」に基づいてのみ刑罰が下されると規定しています。


裁判官は「因果関係」を「風が吹けば、(桶屋)が儲かる」論法で言った。国際社会は第2章の(刑罰理由)を「見る」と「大笑い」します。


私は2つのことを「訴え」ています。

1:外国人は「法定在留資格」外の「不法就労」をしていました。しかし、「法の下の平等」により無罪です。


2:検察は、入管法第70条違反に「入管法第22条第4項第4号(在留資格の取消し)」の「幇助行為」を刑法第60条、第62条の「幇助罪」として「適用」した。この事件では、入管法(行政処分)の規定が優先する。


検察官は、起訴状を作成する「法的スキル」がない。検察官には起訴状を作成する「法的能力」がない。日本語で言えば「味噌と糞を混ぜる」ようなものだ。


2010年に入管法に違反した「私と中国人」、2013年にフィリピン大使館職員と外交官らも同じ理由で処罰された。


国際社会の圧力を受け、日本政府は入管法を改正した。

しかし、日本政府は「私と中国人、フィリピン人」に「謝罪」していない。「名誉回復や賠償」もしていない。


国際社会の批判を受け、日本政府は2016年12月に入管法を改正し、「虚偽の雇用契約書」を「提供」する行為を処罰できるようにした。これは2017年1月に施行された。


しかし、憲法第39条は「過去に遡って」人を「処罰」することはできないことを意味する。


日本は特別職公務員の再教育、国会議員への憲法や法律の教育が必要だ。


「第4章」。「起訴状」を見てください。

述べられた事実は「無罪」の「事実」を「述べている」。 (日本語/英語)

http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

「私の主張」 (日本語)

https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98

「私の主張」 (英語)

https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


この事件は、警察官、検察官、裁判官による恣意的な法律適用の誤りです。特別公務員の再教育が必要です。


「中国人、韓国人、フィリピン人、アメリカ人など。」 被害者は世界中に何万人、何十万人といます。異常な数です。


「第5章」。釈放後、在日本大使館、OHCHR、ICCにメールして助けを求めた。


アフリカA国の大使は大使としての立場で日本政府に抗議することはできない。(A国は日本政府から支援を受けているため)しかし、ICCの友人たちに動いてもらうことはできるという。


おそらく国際機関が日本政府に指摘したのだろうと思う。


その後、2016年12月の入管法改正で、虚偽の雇用契約書を提供する行為を処罰することが可能になった。これが2017年1月に施行された。


だが、誰からも、何も通知がない。


さらに憲法第39条では、過去に遡って法律を適用して処罰することはできないと規定されている。

被害者は世界中に何万人、何十万人とおり、「中国人、韓国人、フィリピン人、アメリカ人など」とされる。これは異常な数だ。


続きは日曜版に掲載します。


第3部。特別地帯の建設。新たなビジネスモデル。

NO2、https://world-special-zone.seesaa.net/

NO1、https://naganoopinion.blog.jp/


第4部~第10部は「日曜版」をご覧ください。


よろしくお願いします。


長野恭博


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