高市早苗 内閣総理大臣
2026年6月8日
「#ロシア」が戦争を「#ヨーロッパ」に拡大する可能性は以前から指摘されていましたが、最近、その懸念はますます強まっています。私は、「#ロシア」は「#非致死性」の「#核EMP」攻撃で「#ヨーロッパ」を攻撃し、戦争を終結させるべきだと考えています。
「#ウクライナ」は「#ロシアの#軍事施設」を「#ドローン」で公然と大規模に攻撃しており、「#ゼレンスキー」は「#ロシア」を「#核兵器」使用へと誘導しているように見えます。「#プーチン」は「#ヨーロッパ」で「#核兵器」を使用する機会を伺っていると思います。
私の懸念は、「#核兵器」使用命令が「「#ロシア」連邦の最も重要な国家施設および「#軍事施設」に対する敵の攻撃」または「#ロシア」国家の存立そのものを脅かす通常兵器による攻撃」の場合に発令されるという事実に基づいています。
「#ゼレンスキー」は「#ロシア」の「#核兵器」使用基準を認識しており、「#ロシア」の「#軍事施設」に対して大規模な「#ドローン」攻撃を行っています。「#プーチン」は「#核ドクトリン」に基づき核攻撃を実行する可能性が高いでしょう。
「#プーチン」の標的は「#ウクライナ」ではなく、「#ヨーロッパ」です。したがって、彼はは「#ウクライナ」の「#ドローン」製造に関与している欧州8カ国を特定した。
「#ロシア」が欧州で「#核兵器」を使用する前に、米国、「#ロシア」、中国の三大軍事大国と軍事同盟(「#G3MA」)を結成し、各国を「防衛のみの国家」にすべきです。
前ローマ教皇が指摘したように、「#ウクライナ」戦争は西側諸国が「#ロシア」に「#ウクライナ侵攻」を強要した戦争でした。
マクロン大統領は「#ウクライナ」戦争に固執しすぎです。世界を「防衛のみの国家」にすることを目指す「#G3MA」を支持すべきです。
さらに、マクロンは「欧州軍」の創設よりも、「#エイリアン」からの攻撃に備えるための「#グローバル平和軍(#GPA)」を創設すべきです。
「#グローバル平和軍(#GPA)」の加盟国は「米国、ロシア、中国以外の国々」であり、各国の「「#専守の防衛軍」で構成される、「連合軍」です。仏が主導国となるべきです。
#グローバル平和軍(#GPA)加盟国である(フランス、英国、インド、パキスタン、イスラエル、北朝鮮)の「#核兵器」は、「#GPA」によって管理されるべきである。
イランの「#核兵器」開発は、「#グローバル平和軍(#GPA)」によって承認されるべきである。イランだけでなく、他の国々も「#核兵器」を保有することが認められるべきである。
#グローバル平和軍」(#GPA)は、地球外生命体との戦争に備えた軍事力であるが、「#G3MA」が不当な行動によって世界の平和を乱した場合、「#GPA」は国家滅亡の危険を冒してでも「#G3MA」に対して戦争を仕掛けるべきである。
地球は、「#G3MA」と「#GPA」の連合軍によって統治される。従来、北朝鮮やイランといった新興国による「#核兵器」開発は、アメリカの攻撃から守るためでした。
しかし、「#G3MA」と「#GPA」が支配する世界においては、アメリカと戦うための「#核兵器」開発は不要となる。マクロン氏は、宇宙空間で「異星人」と核戦争を繰り広げるため、核EMPなどの兵器開発を継続すべきだ。Go「#G3MA」、Go「#GPA」!
パート1 参考文献
「#ロシア」の戦域拡大に欧州警戒…「#ウクライナ」外への拡戦懸念
https://x.gd/C3yBz
明日また書きます。
長野恭博(日本語)
第2部。「入管法違反事件」「平日版」。
日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。
「国際社会」の「皆様」、助けてください!
まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。
❤全文は下記をクリック!
https://toworldmedia.blogspot.com/
「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。
2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。
しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。
その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。
その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。
そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。
2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。
彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。
その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。
<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。
「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)
起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。
虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。
したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。
判決文の「処罰理由」:
1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。
2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。
3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。
4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。
5. そのため、中国人は「不法就労」できた。
6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。
これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。
この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。
「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。
私の主張:
「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。
「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。
したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。
日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。
しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。
続きは土曜版に掲載します。
第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。
「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。
先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。
難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。
一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。
NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/
NO1:https://naganoopinion.blog.jp/
NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。
よろしくお願いします。
長野恭博

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