石破茂 内閣総理大臣 2025年7月11日 米国自動車市場では、「ステルス価格高騰」と呼ばれる奇妙な価格高騰が進行している。私の提案である「均衡相殺関税」は、この「価格高騰」を「阻止」するはずだ。 自動車価格は「トランプ関税」の影響で既に上昇しているが、その多くは消費者の目にほとんど届かない形で起こっている。POTUS.トランプは知っているのか。 複数のメーカーが、新車購入時に顧客が支払う「配送料」を40ドルから400ドル値上げした。これは「ステルス価格高騰」である。
石破茂 内閣総理大臣
2025年7月11日 日本語版
米国自動車市場では、「ステルス価格高騰」と呼ばれる奇妙な価格高騰が進行している。私の提案である「均衡相殺関税」は、この「価格高騰」を「阻止」するはずだ。
自動車価格は「トランプ関税」の影響で既に上昇しているが、その多くは消費者の目にほとんど届かない形で起こっている。POTUS.トランプは知っているのか。
複数のメーカーが、新車購入時に顧客が支払う「配送料」を40ドルから400ドル値上げした。これは「ステルス価格高騰」である。
アメリカの自動車会社は、カナダやメキシコから工場を移転したいが、「低賃金労働者」が住む「工場地帯」がないため「諦めている」。
最大の政策は、テキサス州などの「メキシコ国境」に「低賃金労働者」が住む「工場地帯」を建設することだ。そうすれば多くの問題が解決するだろう。
しかし、「テキサス州」は「不法移民」を受け入れない。不法移民を雇用できない「工場」の「地帯」は「無価値」だ。
メキシコ国境の「テキサス州」はトランプ政権と協議し、「特別地帯」を作るべきだ。そうすれば、ここに世界中から工場が集まる。
この「特別地帯」では、「不法移民」を「一時的移民」として受け入れるべきだ。企業は「一時的移民」を「低賃金労働者」として雇用しなければならない。
一時移民は、アメリカの低賃金労働者よりも恵まれた立場にある。なぜなら、「特別地帯を運営する協同組合」が彼らに衣食住、医療費、教育を無償で提供しているからだ。
アメリカに「低賃金労働者」を雇用できる「工場の地帯」が建設されれば、アメリカ国内だけでなく世界中からアメリカ市場で販売したい企業が工場を「進出」するだろう。
トランプ政権は、「既存のアメリカの工場」に対し、特別地帯内の工場に「部品・材料」を供給することを義務付ける「(暫定)サプライチェーン法」を制定するだろう。
「低賃金労働者」が製造する製品は中国製品を上回るだろう。その結果、「特別地帯」の工場に「部品・材料」を供給する「既存の工場」は繁栄するだろう。
「既存のアメリカの地域」は、「特別地帯」への出荷を通じて、アメリカ人労働者の雇用増加と賃金上昇を期待できる。
「既存のアメリカの工場地帯」が繁栄したとしても、「一時移民」は「特別地帯」でしか働けないので、「一時移民」によって雇用が奪われることはありません。
「特別地帯」制度は世界中で共通ですので、ヨーロッパ諸国の国民であっても理解しておいてください。イギリスの「フィリピン特区」やヨーロッパの「アルジェリア特区」などがその例です。
第1部 参考資料
米国自動車市場の「ステルス値上げ」、広がるトランプ関税の余波
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2025-06-07/SXFVEYDWLU6800
私は、明日また書きます。
第2部。「入管法違反事件」「平日版」。
日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。
「国際社会」の「皆様」、助けてください!
まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。
❤全文は下記をクリック!
https://toworldmedia.blogspot.com/
「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。
2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。
しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。
その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。
その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。
そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。
2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。
彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。
その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。
<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。
「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)
起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。
虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。
したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。
判決文の「処罰理由」:
1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。
2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。
3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。
4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。
5. そのため、中国人は「不法就労」できた。
6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。
これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。
この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。
「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。
私の主張:
「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。
「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。
したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。
日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。
しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。
続きは土曜版に掲載します。
第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。
「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。
先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。
難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。
一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。
NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/
NO1:https://naganoopinion.blog.jp/
NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。
よろしくお願いします。
長野恭博
過去の記事は下記ブログでご覧いただけます。
https://toworldmedia.blogspot.com/
ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください!
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