石破茂 内閣総理大臣 2025年7月31日 アメリカには「低賃金労働者」が住む「工場地帯」は存在しません。ですから、「不法移民」が集まる「メキシコ国境」に「工場地帯」を創設すべきです。 トランプ氏は、「不法移民」の入国を許せば、彼らは犯罪を犯し、危険人物になると言っています。だからこそ私は、「メキシコ国境特別区」の建設を提案し続けているのです。

 石破茂 内閣総理大臣




2025年7月31日

「MAGA」とは、アメリカが「世界の工場」を取り戻すことを意味すると私は考えています。「トランプ関税」は、それまでの「つなぎ」に過ぎません。


アメリカが世界の工場を取り戻し、「MAGA」を実現するためには、「BRICS」と競争できる「低賃金労働者」を雇用できる「工場地帯」を創設すべきです。


アメリカには「低賃金労働者」が住む「工場地帯」は存在しません。ですから、「不法移民」が集まる「メキシコ国境」に「工場地帯」を創設すべきです。


トランプ氏は、「不法移民」の入国を許せば、彼らは犯罪を犯し、危険人物になると言っています。だからこそ私は、「メキシコ国境特別区」の建設を提案し続けているのです。


犯罪歴のない「不法移民」は「一時移民」として「特区」に受け入れられ、隔離される。彼らは特区から一般人が暮らすアメリカに入国できない。


将来的には、この特区は日本の国土面積と同程度になる。つまり、「メキシコ特区」はアメリカに「メキシコ」を作ったようなものだ。


この「メキシコ国境特区」は「工場地帯」である。「カナダやメキシコ」の「工場用地」よりも低賃金の労働者が居住する。これにより、アメリカの弱点が解消される。


「中国、メキシコ、カナダなど」の工場が「特区」に移転する。なぜなら、「一時移民」はメキシコや中国よりも「低賃金」だからである。


世界中の工場が「世界最低賃金の労働者」を雇用できる「特区」に移転する。これが「MAGA」の実現である。


そして、「トランプ関税」は「撤廃」される。アメリカは世界の工場を「奪還」する。「トランプ関税」はそれまでの「つなぎ」に過ぎない。


しかし残念なことに、トランプ政権は「特区」政策を策定することなく「トランプ関税」を実施している。これはアメリカにとって「致命的な打撃」となるだろう。


トランプ氏のMAGA支持者は、トランプ大統領に私の「特区」構想を実現するよう要求すべきだ。


私はトランプ大統領が私の「特区」を実現するのを待ち続ける。彼は必ず「MAGA」を実現するための「特区」を建設するだろう。


不法移民を「一時移民」として受け入れ、「超低賃金」労働者として雇用することについて、「人権」を説く人は多いだろう。しかし、「一時移民」には「衣食住、医療、教育」が無償で提供される。


「一時移民」の居住地が「特区」に限定されるため、一般アメリカ人の賃金が上昇する。既存のアメリカの工場地帯が、「特区」に出荷する部品などの生産で大忙しになるからだ。


「特区」は「メキシコ国境」に限らない。フランスが運営する「アルジェリア特区」も、イギリスが運営する「フィリピン特区」も同じだ。先進国よ、頑張れ!


第1部 参考資料

トランプ大統領、「EUとメキシコは8月1日から30%の関税を課す」と書簡を発出

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250712/k10014861781000.html


明日また書きます。



第2部。「入管法違反事件」「平日版」。

日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。


「国際社会」の「皆様」、助けてください!


まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。


❤全文は下記をクリック!

https://toworldmedia.blogspot.com/



「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。


2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。


しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。


その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。


その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。


そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。


2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。


彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。


その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。


<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。


「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)


起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。


虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。


したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。


判決文の「処罰理由」:

1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。

2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。

3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。

4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。

5. そのため、中国人は「不法就労」できた。

6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。


これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。

この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。


「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。


私の主張:

「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。


「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。


したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。


日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。

しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。


続きは土曜版に掲載します。


第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。

「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。


先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。

難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。

一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。

NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/

NO1:https://naganoopinion.blog.jp/


NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。


よろしくお願いします。


長野恭博


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