石破茂 内閣総理大臣 2025年7月14日 日産は「日産車」を「日産専用船」で米国に輸出する。これは従来通りだ。しかし現状では27.5%の関税が課せられる。この関税をゼロにするのが日産の企業努力だ。 日産は「キャデラックなどのGM車」と「GMの中古車」を「日産専用船」に「返送貨物」として積み込み、日本に輸入する。 「トランプ関税」は日産の「純輸出額」、つまり「日産車の輸出額からGMからの輸入額を差し引いた額」に対して適用される。もし「差額がゼロ」であれば、「関税ゼロ」となる
石破茂 内閣総理大臣
2025年7月14日 日本語版
日本は米国から「アメリカ車」を「無税」で輸入すべきだ。トランプ政権は私の具体的な提案について日本政府と真剣に交渉すべきだ。
日本は自動車を「基幹産業」とみなしているため、「トランプ関税」を受け入れることはない。日本政府は「アメリカ車」の輸入を真剣に促進すべきだ。
トランプ氏は「日本は我が国の自動車を受け入れない。それなのに、何百万台もの日本車を米国に持ち込んでいる。これは不公平だ」と批判している。彼の言う通りだ。
トランプ氏は「私は日本にこのことを説明しており、日本は理解している」と述べた。そうであれば、「日米の政府」は「私の提案」を「採用」するべきだ。
トランプ氏の目的は「貿易赤字の解消」であり、自動車に関しては米国の自動車産業を守るためだ。私の提案は、トランプ氏の要望の解決策だ。
私は「日産とGM」が試験的に販売提携を行い、日産が「GMのキャデラックなど」を輸入販売することを提案し続けている。これが唯一の解決策だ。
これを実行するため、トランプ政権は「輸出入の不均衡」に対して「トランプ関税」を課すべきである。しかも、国単位ではなく「企業グループ単位」で課すべきである。
私はこの制度を「貿易不均衡是正のための関税制度」と捉えている。つまり、米国は「輸出額から輸入額を差し引いた不均衡額」に対して「トランプ関税」を課すべきである。
彼は改めて日本との自動車貿易について「不公平だ」と不満を表明した。したがって、GMと日産は試験的に販売提携を行い、状況の改善を待つべきである。
日産は「日産車」を「日産専用船」で米国に輸出する。これは従来通りだ。しかし現状では27.5%の関税が課せられる。この関税をゼロにするのが日産の企業努力だ。
日産は「キャデラックなどのGM車」と「GMの中古車」を「日産専用船」に「返送貨物」として積み込み、日本に輸入する。
「トランプ関税」は日産の「純輸出額」、つまり「日産車の輸出額からGMからの輸入額を差し引いた額」に対して適用される。もし「差額がゼロ」であれば、「関税ゼロ」となる。
これにより日産は日本での自動車生産を継続できる。アメリカは「アメリカ車」を日本に輸出できるようになる。トランプが夢見た「自動車専用船」で「アメリカ車」が日本に輸出されることになる。
日産が「日産ディーラー」で「GM車(中古車を含む)」を「販売」する。そして「GM」は、全米の「GMディーラー」で「日産の軽自動車」を販売すべきです。
日本政府はGM車の輸入に対するあらゆる障壁を撤廃し、米国政府は例外的に軽自動車の輸入販売を解禁すべきです。そうすれば、両国は対等になります。
第1部 参考資料
トランプ氏:「親愛なる日本へ、自動車に25%の関税」「貿易協定の破棄を通告する書簡を日本に送付」(FOXニュース)
https://www.yomiuri.co.jp/economy/20250630-OYT1T50023/
明日また書きます。
第2部。「入管法違反事件」「平日版」。
日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。
「国際社会」の「皆様」、助けてください!
まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。
❤全文は下記をクリック!
https://toworldmedia.blogspot.com/
「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。
2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。
しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。
その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。
その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。
そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。
2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。
彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。
その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。
<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。
「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)
起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。
虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。
したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。
判決文の「処罰理由」:
1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。
2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。
3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。
4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。
5. そのため、中国人は「不法就労」できた。
6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。
これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。
この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。
「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。
私の主張:
「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。
「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。
したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。
日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。
しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。
続きは土曜版に掲載します。
第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。
「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。
先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。
難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。
一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。
NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/
NO1:https://naganoopinion.blog.jp/
NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。
よろしくお願いします。
長野恭博

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