石破茂 内閣総理大臣 2025年7月7日 スウェーデンのストックホルム国際平和研究所(SIPRI)によると、イスラエルは核兵器保有国として知られている9カ国のうちの1つだ。さあ、調べてみよう! その国は、イスラエルに加えて、米国、ロシア、英国、フランス、中国、インド、パキスタン、北朝鮮が核兵器保有国リストに含まれている。これは周知の事実です。 だから、イスラエルは1970年の核兵器不拡散条約(NPT)に署名しておらず、中東における「大量破壊兵器非保有地帯」設置に向けた外交努力に反対してきました。

 石破茂 内閣総理大臣




2025年7月7日 平日版

「イスラエルとイラン」の停戦は喜ばしいことです。しかし、トランプ大統領には「イランに核開発を停止させ」、そして「イスラエルに(非公式の核保有)を放棄させる」という課題がまだ残っています。トランプ氏、頑張ってください!


(CNN)イスラエルは核兵器計画を公式に認めたことはないが、専門家は中東では公然の秘密と呼んでいる。知識のある人なら誰でも知っている!


国際戦略研究所(IISS)によると、「イスラエルは核保有国の中で、核能力を肯定も否定もしないという点で特異な存在だ」という。しかし、元大臣は自白したのだ。


スウェーデンのストックホルム国際平和研究所(SIPRI)によると、イスラエルは核兵器保有国として知られている9カ国のうちの1つだ。さあ、調べてみよう!


その国は、イスラエルに加えて、米国、ロシア、英国、フランス、中国、インド、パキスタン、北朝鮮が核兵器保有国リストに含まれている。これは周知の事実です。


だから、イスラエルは1970年の核兵器不拡散条約(NPT)に署名しておらず、中東における「大量破壊兵器非保有地帯」設置に向けた外交努力に反対してきました。


イスラエルが初めて核兵器を組み立てたのは1966年から67年頃だと多くの人が考えています。1968年、CIAはイスラエルが核兵器の製造に成功したと報告しました。


イスラエルは1979年に秘密裏に大気圏内核実験を実施したと考えられていますが、イスラエルはこれを否定しています。トランプ氏はこのことを知らないのでしょうか?


米国のNGO「核脅威イニシアチブ」によると、イスラエルは現在約90発の核弾頭と、最大300発の核兵器を製造できる核物質を保有しています。これはフランスを上回ります!


イスラエルは兵器の近代化を進めており、2024年には核弾頭搭載可能な弾道ミサイル「ジェリコ」シリーズと関連付けられるミサイル推進システムの試験を行った。トランプ氏、が放っておくはずがない!


イスラエルが核兵器を保有していることは「公然の事実」である。賢明なトランプ大統領は、イランに核開発を放棄させるだけでなく、イスラエルに「核兵器を破壊」させるべきだ。


米国の核施設への攻撃について、トランプ大統領は「広島と長崎を見れば、彼らが戦争を終結させたことがわかる。今回の攻撃は、異なる形で戦争を終わらせた」と述べたが、彼は「両国の核破壊」の仕事が残っている。


イスラエルに「核兵器」を放棄させることは、イランに「核開発」を放棄させることよりも難しいと私は考える。トランプ大統領は「アメリカの核兵器」によって両国の「核兵器」を「廃絶」させるだろう。


日本では、原爆投下を正当化したトランプ大統領の発言に怒りの声が上がっていますが、トランプ政権は「アメリカの核兵器」によって「イスラエルとイラン」の核を「破壊」するだろう。その時、世界はどうなるのでしょうか?


第1部 参考資料

公然の秘密:イスラエルの核兵器計画について私たちが知っていること

https://www.cnn.co.jp/world/35234558.html


また書きます。



第2部。「入管法違反事件」「平日版」。

日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。


「国際社会」の「皆様」、助けてください!


まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。


❤全文は下記をクリック!

https://toworldmedia.blogspot.com/



「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。


2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。


しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。


その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。


その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。


そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。


2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。


彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。


その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。


<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。


「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)


起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。


虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。


したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。


判決文の「処罰理由」:

1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。

2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。

3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。

4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。

5. そのため、中国人は「不法就労」できた。

6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。


これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。

この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。


「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。


私の主張:

「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。


「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。


したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。


日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。

しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。


続きは土曜版に掲載します。


第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。

「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。


先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。

難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。

一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。

NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/

NO1:https://naganoopinion.blog.jp/


NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。


よろしくお願いします。


長野恭博


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