石破茂 内閣総理大臣 2025年7月24日 メキシコは「TPP加盟国」。日本はメキシコ経由で米国に「無関税」で輸出できる。これがNAFTAの「紛争」を引き起こした問題だ。 「PP加盟国」メキシコ経由で米国に無関税で輸出できる。これはUSMCA(NAFTA)を作った米国の責任だ。これを自ら「墓穴」を「掘った」のだ!。
石破茂 内閣総理大臣
2025年7月24日 日本語版
トランプ政権は「当たり前のことに気づいた」と思う。日本企業は「日本で製造して米国に輸出する」場合は関税の対象となるが、「メキシコで製造して米国に輸出する」場合は関税の対象にならない。
トランプ大統領が怒っているのは、日本から米国への自動車輸出だけではない。日本がメキシコを経由して輸出しているため、米国の「貿易赤字」が拡大しているのだ。
メキシコの自動車産業は、1980年頃から「富裕層が多く住む」米国向けの自動車生産拠点として活発に活動してきた。
1994年にはNAFTA(北米自由貿易協定)が発効した。日米の自動車企業の進出が増え、自動車の生産台数も増加した。
米国は、NAFTA(北米自由貿易協定)が発効した時点で、今日のように米国の自動車工場がメキシコに移転するだろうと認識していたはずだ。
なぜ外国の自動車メーカーはメキシコに進出したのか。理由は3つある。しかし、私の結論は、米国が「メキシコに特別地帯」を作れば、メキシコの代替となる。
メキシコは「TPP加盟国」。日本はメキシコ経由で米国に「無関税」で輸出できる。これがNAFTAの「紛争」を引き起こした問題だ。
「PP加盟国」メキシコ経由で米国に無関税で輸出できる。これはUSMCA(NAFTA)を作った米国の責任だ。これを自ら「墓穴」を「掘った」のだ!。
トランプはUSMCA(NAFTA)から離脱すべきだ。「日本と中国」が恐れているのは、米国がUSMCAを放棄することだ。
トランプ政権はUSMCAの「限界」を感じているに違いない。米国はメキシコからではなく、米国の中に「メキシコ」を作るべきである。
私が提案する「メキシコの特別地帯」は、米国の中に「メキシコ」を作るようなものだ。メキシコは「買収」できないが、「特別地帯」は建設できる。
「特別地帯」はアメリカ国内のどこにでも設置できる。しかし、不法移民は「メキシコ国境」から入国する。不法移民はメキシコ国境で即座に「拿捕」するべきだ。
不法移民の賃金は「メキシコよりも低い」。彼らはメキシコにいても仕事がない人々だ。彼らは「低賃金労働者」として喜んで働き、アメリカに貢献することは確実だ。
「暫定移民」は「低賃金」ではあるが、「衣食住、医療費、教育費」は無料だ。彼らはアメリカの不法移民や低所得者よりも「人間らしい生活」を送ることができる。
アメリカ人の祖先は「貧しい移民」としてアメリカにやってきた。そして今、その子孫は裕福になっている。 「暫定移民」たちは、将来、子供たちが裕福なアメリカ人として暮らせるようになることを夢見て、「アメリカ」のために働くだろう。
トランプ大統領はこう言いました。「アメリカに貢献する移民は歓迎します」。『暫定移民』こそが『MAGA』を実現する人たちです。どうか彼らを『特別地帯』で受け入れてください。お願いします。
第1部 参考資料
メキシコを理解すれば、アメリカも理解できる
https://diamond.jp/articles/-/121024
明日また書きます。
第2部。「入管法違反事件」「平日版」。
日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。
「国際社会」の「皆様」、助けてください!
まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。
❤全文は下記をクリック!
https://toworldmedia.blogspot.com/
「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。
2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。
しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。
その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。
その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。
そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。
2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。
彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。
その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。
<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。
「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)
起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。
虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。
したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。
判決文の「処罰理由」:
1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。
2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。
3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。
4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。
5. そのため、中国人は「不法就労」できた。
6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。
これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。
この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。
「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。
私の主張:
「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。
「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。
したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。
日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。
しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。
続きは土曜版に掲載します。
第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。
「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。
先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。
難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。
一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。
NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/
NO1:https://naganoopinion.blog.jp/
NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。
よろしくお願いします。
長野恭博

Comments
Post a Comment