石破茂 内閣総理大臣 2025年7月29日 「非核EMP」が「パトリオット」を「無力化」できるかどうかは誰にも分からない。だからこそ、ロシアはウクライナで「実験」をしたいのだろう。 「非核EMP」によって「パトリオット」が機能不全に陥れば、アメリカは「防衛兵器」としての信頼性を失うだろう。代替となる「防空システム」も使用不能になる可能性が高い。
石破茂 内閣総理大臣
2025年7月29日
ウクライナへの軍事支援について、トランプ大統領はNATO経由でウクライナに武器を供給すると述べた。NATOは費用を100%負担する。私は、ロシアは間違いなく「EMP」で戦争を終結させると思う。
プーチン氏はウクライナ戦争を「終結」させたいと述べている。トランプ氏は、ウクライナに「パトリオット」防空システムの提供を検討している言う。
ロシアの終戦条件は、占領地がロシア領となること、ウクライナが非武装かつ中立であること、EUが徴収した「銀行預金」が返還されること「など」だ。
ロシアは戦争終結の条件について妥協するつもりはない。ウクライナ戦争は「バイデンとゼレンスキー」と欧州が始めた「侵略戦争」であり、トランプ大統領もこれを「認めている」。
今回、ロシアはトランプ大統領の動向を注視している。米国がそうした場合、ロシアはウクライナ戦争を「EMP」で終結させるしかなくなるだろう。今回は「非核EMP」を使用するだろうと私は考えている。
EMP攻撃は、スマートフォン、コンピューター、Wi-Fiを含むすべての民間インフラを破壊し、飛行機や電車は制御不能となり、都市はパニックに陥るだろう。おそらく「多くの兵器」も使用不能になるだろう。
ロシアは今回、核爆発型EMPではなく、非核EMPを実験するだろうと私は考えている。パトリオット防空システムはおそらく機能停止させられるだろう。
パトリオット防空システムが非核EMPによって機能停止させられた場合、米国は支援の余地がなくなる。ウクライナはこの時点で無条件降伏するだろう。
フランスがモスクワに核爆弾を攻撃した場合、ロシアは広島型核爆弾でパリを核攻撃するだろう。トランプ氏は「第三次世界大戦を回避する」ための交渉を開始し、ウクライナ戦争は無条件降伏で終結するだろう。
いずれにせよ、ウクライナ戦争は通常兵器の次の段階へと進むだろうと私は考えている。この戦争が非核EMPで終結することを期待したい。
「非核EMP」が「パトリオット」を「無力化」できるかどうかは誰にも分からない。だからこそ、ロシアはウクライナで「実験」をしたいのだろう。
「非核EMP」によって「パトリオット」が機能不全に陥れば、アメリカは「防衛兵器」としての信頼性を失うだろう。代替となる「防空システム」も使用不能になる可能性が高い。
もちろん、「通常のミサイル」や「ドローン」も機能不全に陥り使用不能になれば、アメリカは「恥をかく」ことになるだろう。トランプ氏はこの点を懸念しているのだろう。
プーチン大統領は数百発の「非核EMP」を使用するだろう。それが失敗すれば、高高度で核爆弾を爆発させる「EMP核兵器」を使うだろう。
プーチン大統領は「EMP核兵器」で失敗すれば、大量の「広島型核爆弾」で攻撃するだろう。最初の「非核EMP」で戦争が終結することを期待したい。
第1部 参考資料
トランプ大統領「14日のロシアに関する声明」 ロシアは注視している
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250712/k10014861211000.html
明日また書きます。
第2部。「入管法違反事件」「平日版」。
日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。
「国際社会」の「皆様」、助けてください!
まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。
❤全文は下記をクリック!
https://toworldmedia.blogspot.com/
「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。
2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。
しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。
その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。
その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。
そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。
2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。
彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。
その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。
<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。
「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)
起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。
虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。
したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。
判決文の「処罰理由」:
1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。
2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。
3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。
4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。
5. そのため、中国人は「不法就労」できた。
6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。
これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。
この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。
「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。
私の主張:
「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。
「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。
したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。
日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。
しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。
続きは土曜版に掲載します。
第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。
「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。
先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。
難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。
一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。
NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/
NO1:https://naganoopinion.blog.jp/
NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。
よろしくお願いします。
長野恭博

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