石破茂 内閣総理大臣 2025年10月15日 BNPパリバのエコノミストチームは、現在の関税負担のうち、米国企業が64%、外国輸出企業が20%弱、米国消費者がわずか17%を負担していると推定しています。 BNPパリバの分析モデルは、この負担分担が数ヶ月以内に劇的に変化し、消費者が63%、米国企業がわずか1%になると予測しています。これは深刻な問題です。
石破茂 内閣総理大臣
2025年10月15日
エコノミストたちは、「トランプ関税」のコストは現在、米国企業が負担しており、消費者への影響は最小限に抑えられていると予測しています。しかし、今後数ヶ月のうちに、関税の相当部分が消費者に転嫁されると予測しています。
米国経済活動の約70%を消費が占めていることを考えると、これは米国の経済成長とインフレに決定的な影響を与える可能性があります。しかし、これは解決可能です。
BNPパリバのエコノミストチームは、現在の関税負担のうち、米国企業が64%、外国輸出企業が20%弱、米国消費者がわずか17%を負担していると推定しています。
BNPパリバの分析モデルは、この負担分担が数ヶ月以内に劇的に変化し、消費者が63%、米国企業がわずか1%になると予測しています。これは深刻な問題です。
今年5月、ドナルド・トランプ米大統領は、米国の大手小売業者ウォルマートを特に批判し、関税コストを消費者に価格上昇という形で転嫁するのではなく、「吸収」するよう要求しました。また、輸出業者に対し「関税の負担」を、強く求めました。
ウォルマートは中国企業などから多くの製品を輸入しています。トランプ大統領による中国製品への関税は、米国の消費者に負担を強いています。
私はトランプ大統領に対し、トランプ関税に加えて「均衡相殺関税」を導入するよう提案しました。これにより、関税問題は劇的に改善されると考えています。
ウォルマートをはじめとする米国の輸入業者は、トランプ政権に対し、均衡相殺関税の導入を請願すべきだと考えています。
トランプ関税は、国ごとに関税率を定めています。均衡相殺関税とは、輸出国企業が米国への輸出額から米国からの輸入額を差し引き、その差額に対してトランプ関税を課す優遇措置制度です。
均衡相殺関税は関税収入を減少させる一方で、米国製品の輸出を促進すると考えています。つまり、輸出の増加は貿易赤字の削減につながります。
ウォルマートは、中国を含む輸出企業に対し、ウォルマートへの輸出額と同額の米国製品をウォルマートや他のサプライヤーから輸入するよう「要請」すべきです。
実現すれば、「ウォールマート」は、「アメリカ製品の輸出分」で、中国からの輸入製品を「関税ゼロ」を輸入できます。当然、消費者の関税負担はゼロです。
中国企業は、輸出額と同額の米国製品を輸入することで、米国製品を米国に無関税で輸出できる可能性があります。
均衡相殺関税があれば、中国市場で米国製品の買い手を見つければ、他社よりも有利な条件で、自社製品をアメリカ企業に輸出できます。
競争原理は中国企業の米国製品輸入を促すだろう。トランプ大統領は、関税の成功を確実にするために、アメとムチのアプローチを用いるべきである。
第1部:参考文献
コラム:トランプ関税:米国消費者へのコスト転嫁の時
https://jp.reuters.com/opinion/forex-forum/CVYZGXJ6ANPU3IJ3QE3DNZQ3ZA-2025-09-24/
明日また書きます。
長野恭博(日本語)
第2部。「入管法違反事件」「平日版」。
日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。
「国際社会」の「皆様」、助けてください!
まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。
❤全文は下記をクリック!
https://toworldmedia.blogspot.com/
「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。
2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。
しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。
その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。
その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。
そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。
2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。
彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。
その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。
<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。
「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)
起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。
虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。
したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。
判決文の「処罰理由」:
1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。
2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。
3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。
4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。
5. そのため、中国人は「不法就労」できた。
6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。
これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。
この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。
「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。
私の主張:
「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。
「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。
したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。
日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。
しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。
続きは土曜版に掲載します。
第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。
「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。
先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。
難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。
一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。
NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/
NO1:https://naganoopinion.blog.jp/
NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。
よろしくお願いします。
長野恭博
過去の記事は下記ブログでご覧いただけます。
https://toworldmedia.blogspot.com/
ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp

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