石破茂 内閣総理大臣 2025年10月22日 イスラム組織ハマスは3日、2023年のイスラエル攻撃で拘束されていた残りの人質全員を解放することに合意した。イスラエルは人質が帰還したとしても、「ジェノサイド」を止めないだろう。 ハマスは、トランプ大統領が提示した20項目の和平案の残りの部分については、更なる交渉が必要だと示唆した。交渉はまだ始まったばかりだと私は考えている。
石破茂 内閣総理大臣
2025年10月22日
イスラム組織ハマスは3日、2023年のイスラエル攻撃で拘束されていた残りの人質全員を解放することに合意した。イスラエルは人質が帰還したとしても、「ジェノサイド」を止めないだろう。
ハマスは、トランプ大統領が提示した20項目の和平案の残りの部分については、更なる交渉が必要だと示唆した。交渉はまだ始まったばかりだと私は考えている。
トランプ大統領はハマスの声明に好意的に反応した。「彼らは恒久的な平和への準備ができていると信じている」とソーシャルメディアに投稿した。
「イスラエルはガザへの爆撃を直ちに停止し、人質の安全かつ迅速な解放を認めるべきだ」と投稿した。この停戦合意はいつまで続くのだろうか?私は懸念している。
トランプ大統領は、焦点はイスラエルの対応に移っていると述べた。イスラエルは以前、すべての人質が解放され、ハマスが壊滅するまで軍事作戦を継続すると誓っている。それでは終戦は来ない。
ネタニヤフ首相は交渉中も戦闘継続を主張しており、トランプ大統領の要求に屈すれば連立政権内の一部から強い反発を招く可能性が高い、と言われている。
しかし、今回も「停戦の仲介」が「不発」であれば、トランプ大統領は屈辱を受けることになる。彼はイスラエルを見放すべきだ。
ハマスの今回の声明は、これまでとは異なり、ほぼ無条件で人質全員の解放に応じる姿勢を示した初めての声明である。ハマスはより紳士的な姿勢を見せている。これもまたハマスの戦略の一つだろう。
20項目には、ハマスによる人質全員の解放とガザ地区統治への不参加が含まれている。欲張りすぎだ!
ハマスは人質全員の解放に同意した。ハマスは良い合意を結んだと言えるだろう。しかし、ハマスのガザ地区統治への不参加も含まれている。馬鹿な!
ハマスとその支持者は、ハマスの不参加に満足しないだろう。交渉はまだ始まったばかりだと思います。ガザの人々はほんの束の間の休息を与えられたに過ぎません。
イスラエルは本質的に「パレスチナ全土の占領」を目指していることは明かです。私は、この合意は人質解放にだけに、焦点を当てるべきだと思います。
私は、人質が解放された後、イスラエル国民がハマスにどう反応するか、興味深く見守ります。
イスラエルによるガザ爆撃を「ホロコースト」と呼び、デモ活動を続けてきたイスラエル人の中には、態度を変える人もいるでしょうか?
ハマスが武器を放棄するとは思いません。むしろ、世界中の支持者がガザのハマスに加わるでしょう。
そして、英国で起きたような「パレスチナ人虐殺」でユダヤ人を「呪う」テロ攻撃が世界中で急増するでしょう。トランプ大統領は新たな課題に直面することになるでしょう。
パート1:参考資料
ハマス、人質全員の解放に合意 ― イスラエル、ガザ市占領終了の報道
https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2025-10-03/T3KN5YGP493500
また明日書きます。
長野恭博(日本語)
第2部。「入管法違反事件」「平日版」。
日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。
「国際社会」の「皆様」、助けてください!
まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。
❤全文は下記をクリック!
https://toworldmedia.blogspot.com/
「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。
2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。
しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。
その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。
その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。
そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。
2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。
彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。
その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。
<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。
「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)
起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。
虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。
したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。
判決文の「処罰理由」:
1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。
2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。
3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。
4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。
5. そのため、中国人は「不法就労」できた。
6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。
これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。
この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。
「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。
私の主張:
「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。
「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。
したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。
日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。
しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。
続きは土曜版に掲載します。
第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。
「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。
先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。
難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。
一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。
NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/
NO1:https://naganoopinion.blog.jp/
NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。
よろしくお願いします。
長野恭博

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