高市早苗 内閣総理大臣 2025年10月31日 米国は希少金属を使用しない水素自動車を普及させるべきだ。今年のノーベル化学賞が金属有機構造体(MOF)に授与されたことを踏まえ、「私」は「水素カートリッジへの応用」に期待しています。 中国はトランプ政権の貿易政策に対抗し、電気自動車や先進兵器に使用されている中国製希少金属の輸出を制限し、米国を脅かしている。
高市早苗 内閣総理大臣
2025年10月31日
米国は希少金属を使用しない水素自動車を普及させるべきだ。今年のノーベル化学賞が金属有機構造体(MOF)に授与されたことを踏まえ、「私」は「水素カートリッジへの応用」に期待しています。
中国はトランプ政権の貿易政策に対抗し、電気自動車や先進兵器に使用されている中国製希少金属の輸出を制限し、米国を脅かしている。
トランプ氏の関税政策は、中国の希少金属禁輸措置に対抗するには効果がない。米国はEVを禁止し、最先端兵器に希少金属を「優先」すべきだ。
トランプ氏は「ディープステート」が米国を支配していると主張しているが、中国は「希少金属を使って米国を支配している」ように見える。中国の希少金属がなければ、米国は最先端兵器を製造できないだろう。
トランプ政権は、希少金属の採掘・精錬を米国内で完結させる政策をようやく進めているが、実現には10年以上かかると見込まれている。米国は、希少金属を必要とする「電気自動車」に代わる「水素自動車」を推進すべきである。
バイデン政権は、「脱炭素化」をスローガンに掲げ、「米国の戦闘機、ミサイル、その他あらゆる兵器」にまで「中国製の希少金属」を用いた高性能兵器を開発していた。。
バイデン政権の政策は、米国の国家安全保障を危険にさらしている。米国は、兵器への希少金属の利用を優先し、「水素自動車」を推進すべきだ。
私は、MOF(金属有機構造体)技術が、水素自動車の水素供給のボトルネックを解消し、「水素カートリッジ」の実現につながることを期待する。
この記事では、ノーベル賞を受賞した金属有機構造体(MOF)について引用・紹介する。MOFは、無数の微細な孔を持つ多孔質材料である。
MOFは天然ガスから水素を「抽出」することはできませんが、天然ガスから水素を「分離」し「貯蔵」する技術への応用研究が進められています。これは驚くべきことです!なんと、CO2さえも分離できるのです!
MOFは、標的ガスを放出・放出できるという独自の構造が評価され、天然ガスの貯蔵や温室効果ガスの分離など、幅広い用途への展開が期待されています。
天然ガスから水素を抽出するには、「水蒸気改質」と呼ばれる従来のプロセスを用います。このプロセスでは、天然ガスを高温の水蒸気と反応させます。
MOFは、この混合ガスから特定の分子(水素やメタンなど)を選択的に吸着する性質を活かし、水素分離技術に利用されています。
MOFは、ガス分離膜の性能を向上させるためにポリマー膜に組み込むことができます。MOFの規則的なナノ細孔を利用して特定の分子のみを通過させることで、高純度の水素を分離することができます。
エクソンモービルは、GM、日産、テスラと協力し、「水素自動車」の燃料容器としてMOF技術を用いた「水素カートリッジ」を開発すべきです。
パート1:参考資料
北川進氏らが開発の「MOF」とは…「天然ガス貯蔵」「温室効果ガス分離」に応用期待
https://www.yomiuri.co.jp/science/20251008-OYT1T50156/
明日また書きます。
長野恭博(日本人)
第2部。「入管法違反事件」「平日版」。
日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。
「国際社会」の「皆様」、助けてください!
まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。
❤全文は下記をクリック!
https://toworldmedia.blogspot.com/
「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。
2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。
しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。
その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。
その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。
そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。
2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。
彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。
その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。
<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。
「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)
起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。
虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。
したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。
判決文の「処罰理由」:
1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。
2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。
3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。
4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。
5. そのため、中国人は「不法就労」できた。
6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。
これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。
この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。
「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。
私の主張:
「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。
「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。
したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。
日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。
しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。
続きは土曜版に掲載します。
第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。
「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。
先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。
難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。
一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。
NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/
NO1:https://naganoopinion.blog.jp/
NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。
よろしくお願いします。
長野恭博

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