石破茂 内閣総理大臣 2025年11月12日 協同組合は、受入国と工場運営企業からの出資によって運営されています。協同組合は利益を分配せず、その利益を組合員企業の工場で働く一時滞在者(不法移民)に無償で「衣食住費等」を提供しています。 その結果、「特別地帯」内で操業する企業は「福利・厚生費」の費用負担なしで、「暫定移民」の賃金支払だけです。まさに企業にとっても、楽園と言えるでしょう。
石破茂 内閣総理大臣
2025年11月12日
「暫定移民」(不法移民)は低賃金ですが、衣食住、医療、教育といった生活費は無償です。これらの費用は、「特別地帯」を運営する協同組合が負担します。また、「特区外」の既存の工場労働者の雇用は、サプライチェーンを通じて保護されています。
「特別地帯」の使命は、「出資国」における特区外の既存企業との共存共栄を実現することです。これは「出資国」の産業と雇用を守り、不法移民から市民生活を守るためです。
協同組合は、受入国と工場運営企業からの出資によって運営されています。協同組合は利益を分配せず、その利益を組合員企業の工場で働く一時滞在者(不法移民)に無償で「衣食住費等」を提供しています。
その結果、「特別地帯」内で操業する企業は「福利・厚生費」の費用負担なしで、「暫定移民」の賃金支払だけです。まさに企業にとっても、楽園と言えるでしょう。
協同組合の主な収入源は、原材料調達(B2B)と、企業の製品販売(B2C)による「インターネット利用料」です。中国のアリババグループを見れば、その利益は計り知れないことがわかります。
「特別地帯」内で操業する企業は、協同組合のサプライチェーンを通じて原材料を調達します。発注は協同組合のB2Bを通じて行われます。アリババの例を見れば、その利益は計り知れません。
原材料は、「特区外の既存の企業」から調達されることが基本です。発注は「特別地帯法(仮称)」に基づいて行われます。これは、「出資国」優先のサプライチェーンです。
したがって、メキシコ国境の場合、サプライヤーは、特別地帯法に基づき、原則として米国内から調達しなければなりません。
その結果、「特別地帯、内」で「暫定移民」(不法移民)を雇用して製品を生産したとしても、「特別地帯外」の雇用は減少せず、むしろ増加することになる。
「特別地帯」は「壁」で囲まれており、原材料は「特別地帯外」から指定された原材料搬入ゲートを通過してのみ持ち込まれ、違反行為が監視されている。
例えば、特別地帯法(仮称)では、出資国外の「C国企業等」から原材料を購入するには、専門委員会の事前承認が必要となる。
企業は「特別地帯」内で生産された製品を自由に販売することができる。協同組合は、B2Cを通じて世界中の消費者や企業へのオンライン販売を「支援」している。
「暫定移民(不法移民)」の1日3食は、「調理センター」で調理され、工場の食堂に届けられている。厨房の労働者の多くも「暫定移民」である。
「出資国(アメリカ)」の市民が「調理センター」でボランティアとして献立を考え、調理指導を行っています。アメリカには奉仕の精神を持つ人がたくさんいます。
トランプ大統領のノーベル経済学賞「受賞」にまつわる「楽しい話」は明日も続きます。戦争がなければ、地球は「幸せな世界」になるでしょう。
パート1:参考資料
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明日また書きます。
長野恭博(日本人)
第2部。「入管法違反事件」「平日版」。
日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。
「国際社会」の「皆様」、助けてください!
まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。
❤全文は下記をクリック!
https://toworldmedia.blogspot.com/
「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。
2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。
しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。
その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。
その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。
そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。
2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。
彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。
その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。
<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。
「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)
起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。
虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。
したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。
判決文の「処罰理由」:
1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。
2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。
3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。
4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。
5. そのため、中国人は「不法就労」できた。
6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。
これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。
この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。
「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。
私の主張:
「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。
「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。
したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。
日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。
しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。
続きは土曜版に掲載します。
第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。
「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。
先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。
難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。
一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。
NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/
NO1:https://naganoopinion.blog.jp/
NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。
よろしくお願いします。
長野恭博

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