高市早苗 内閣総理大臣 2025年11月19日 トランプ氏は「トランプ関税」を課せば、企業はアメリカに工場を作り、アメリカで製造するだろう。そうすればアメリカの労働者の雇用が増え、貿易赤字も減少する。税収も増える、と言った。私は否定した。 理由は、アメリカには工場を作る「工場用地」が不足している。そして、低賃金の労働者がいない。トランプ政権は企業がアメリカに工場を作らない理由を無視している。
高市早苗 内閣総理大臣
2025年11月19日
トランプ氏の支持率は毎月低下するだけで、上昇する材料がない。中間選挙まで、あと1年しかない。共和党や民主党の連邦議員は私の提案を採用するべきだ。
誰もが「トランプ関税」の導入は、輸入と貿易赤字の減少につながると同時に、インフレを招くと主張していました。それが現実になっただけです。
トランプ氏は「トランプ関税」を課せば、企業はアメリカに工場を作り、アメリカで製造するだろう。そうすればアメリカの労働者の雇用が増え、貿易赤字も減少する。税収も増える、と言った。私は否定した。
理由は、アメリカには工場を作る「工場用地」が不足している。そして、低賃金の労働者がいない。トランプ政権は企業がアメリカに工場を作らない理由を無視している。
もしアメリカに便利な交通、安価な工場用地、そして低賃金労働者がいれば、企業は工場建設を競うだろう。
もしそのような土地がなければ、今すぐにでも建設できる。問題は「低賃金労働者」だ。これに対処するためは、「不法移民」がアメリカの「メキシコ国境」に押し寄せている。
メキシコ国境に「特別地帯」(工業地帯)を設置すれば、すべて解決するだろう。もし「特別地帯」内の移民当局が不法移民を受け入れるとすれば、彼らの「出口」は「特別地帯内」です。
このように「不法移民」を受け入れることで、彼らがアメリカ国民に危害を加えることを防ぎ、アメリカの治安を悪化させるという「説明」はもはや通用しなくなる。。
「不法移民」を「暫定移民」という「資格」で受けいれ、居住地は「特別地帯」に限定することを、法律で規定する。
企業は労働者に中国やメキシコよりも低い賃金を要求します。だからこそ、私は「暫定移民」の賃金を中国やメキシコよりも低く設定しています。
もし賃金が中国やメキシコよりも低ければ、「不法移民」は「特別地帯」から逃げ出し、「特別地帯」外の米国へと向かうでしょう。
しかし、「暫定移民」には「衣食住、医療、教育」が無償で提供されます。まさに「暫定移民」と企業双方にとって楽園と言えるでしょう。
「暫定移民」の多くは「単純な労働者」だ。それで、生産設備は最新の生産機械を導入することを条件とする。これで、生産性を上げて、高品質の製品が作れる。
中国が「世界の工場」になれたのは、工場設備を「中古」ではなく、最新設備を導入したからだ。多くのアメリカ人が、生産技術者として製造を指導した。
今回、「メキシコ国境の特別地帯」には、多くの中国企業が進出すると思う。中国企業は本土から、生産技術者を派遣するだろう。
中国以外の企業は、中国から多くの「生産技術者」を「招聘」するだろう。メキシコ国境の工場は、アメリカが「中国から生産技術を学ぶ番」だ。
パート1:参考資料
トランプの支持率さらに低下──関税が最大の足かせ、中間選挙にも逆風か
https://www.newsweekjapan.jp/stories/world/2025/09/571326.php
明日また書きます。
長野恭博(日本人)
第2部。「入管法違反事件」「平日版」。
日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。
「国際社会」の「皆様」、助けてください!
まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。
❤全文は下記をクリック!
https://toworldmedia.blogspot.com/
「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。
2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。
しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。
その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。
その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。
そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。
2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。
彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。
その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。
<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。
「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)
起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。
虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。
したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。
判決文の「処罰理由」:
1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。
2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。
3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。
4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。
5. そのため、中国人は「不法就労」できた。
6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。
これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。
この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。
「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。
私の主張:
「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。
「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。
したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。
日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。
しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。
続きは土曜版に掲載します。
第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。
「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。
先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。
難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。
一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。
NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/
NO1:https://naganoopinion.blog.jp/
NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。
よろしくお願いします。
長野恭博

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