長野恭博 オピニオン 2025年11月15日 プーチン大統領は、まずアメリカが核実験を再開するのを待っている。トランプ氏は中間選挙を控えているため、先に核実験を行うことは、絶対にないだろう。 今年、トランプ氏は政治的圧力をかけ、他国に推薦を取り付けたにもかかわらず、ノーベル平和賞を受賞できなかった理由は明らかだ。最大の理由は、ガザ虐殺への間接的な関与だ。
長野恭博 オピニオン
2025年11月15日
トランプ大統領が5日、先月30日に核実験開始を指示したと発言したことを受け、プーチン大統領は国防省などに対し、核実験開始の可能性について調整と提案を求めた。トランプ氏は「G3MA」を「創設」して、ノーベル平和賞を受賞するべきだ。
高市首相はトランプ大統領をノーベル平和賞に推薦したと豪語したが、国会で事実関係の確認を求められた際、推薦者の名は50年間公表しないという規定を理由に回答を避けた。彼女は、核実験推進者を推薦したとは、絶対に言えないだろう!
仮に米露が核実験を実施したら、国際法上の問題が残る。核爆発を伴う核実験はすべて国際社会から強く非難されており、包括的核実験禁止条約(CTBT)によって禁止されている。
現在の国際法と規範の下では、ロシアと米国が「合法的に」核実験を行うことは極めて困難であり、世界の平和と安全に対する深刻な脅威となります。
CTBTは44カ国による批准が必要ですが、米国と中国を含む8カ国が未批准のため、発効していません。核実験は国際法に違反しません。
米国はCTBTに署名しましたが、上院の承認を得ていないため批准していません。米国は公式には核実験モラトリアムを遵守しており、核爆発を伴わない臨界前核実験を実施しています。
ロシアはCTBTを批准していましたが、米国の批准不履行への報復として2023年10月に批准を撤回しました。批准撤回後も、ロシアは核実験モラトリアムを維持する意向を示しています。
トランプ大統領は2日に放送されたCBSのインタビューで、「北朝鮮は繰り返し(核)実験を行っており、ロシアと中国も実験を行っているが、公表していないだけだ」と不満を述べた。
核実験を行うのであれば、太平洋上の高高度核爆発、いわゆるEMP実験であるべきだと私は考えている。しかし、各国は包括的核実験禁止条約(CTBT)の締結に向けて取り組んでおり、この条約は宇宙空間、大気圏、水中、地下を含むあらゆる核爆発を禁止するものだ。
だからこそ、フランスなどはウクライナ戦争で大量の爆発性兵器を使用し、大量の二酸化炭素を排出しているのだ。これを容認できるというのは矛盾している。EUは地球温暖化対策に責任を負うべきだ。
プーチン大統領は、まずアメリカが核実験を再開するのを待っている。トランプ氏は中間選挙を控えているため、先に核実験を行うことは、絶対にないだろう。
今年、トランプ氏は政治的圧力をかけ、他国に推薦を取り付けたにもかかわらず、ノーベル平和賞を受賞できなかった理由は明らかだ。最大の理由は、ガザ虐殺への間接的な関与だ。
トランプ氏はイスラエルを支持した。イスラエルは虐殺を犯した。もしトランプ氏がイスラエルを支持するのではなく、非難し、停戦を実現させていたなら、受賞の喜びはあったかもしれない。
トランプ氏が在任中にノーベル平和賞を受賞する唯一の方法は、米国、ロシア、中国とG3MA(3国間安全保障協力協定)を締結し、各国を「専守防衛」国家へと転換させることだと私は考えています。
核実験をするならば「米国、ロシア、中国」の3か国が共同で「平和の核」であるを「高高度での“核EMP”の実験」をするべきである。
実験の目的は「電磁波」の照度を広範囲ではなく、レーザービームのように、焦点を絞って照射する実験です。これでウクライナ戦争のような戦争でも、ウクライナだけに限定して「EMP」を照射し、人を死傷させず、建物も破壊しない「平和の武器」を完成できます。
各国の国民は物価高騰に苦しんでいます。各国の軍事費が大幅に削減されれば、その多くが民間生活支援予算に充てられ、国民生活の改善につながるでしょう。まさに、トランプ氏はノーベル平和賞の完璧な受賞者と言えるでしょう。
第1部:参考資料
プーチン大統領核兵器実験再開の提案起草を指示トランプ大統領発言に対抗(2025年11月6日)
https://www.youtube.com/watch?v=lYjRONzvWpU
明日また書きます。
長野恭博(日本語)
第2部。「入管法違反事件」「土曜版」。
第1章と第2章は平日版をご覧ください。
「第3章」。国際社会にも訴えました。
「私」は「法的論理」で自分の事案を説明し、「無罪」を主張しました。しかし、警察と検察は「一般論」で「罪」を「認める」べきだ言った。
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https://toworldmedia.blogspot.com/
しかし、日本国憲法第31条は「法律と行政法」に基づいてのみ刑罰が下されると規定しています。
裁判官は「因果関係」を「風が吹けば、(桶屋)が儲かる」論法で言った。国際社会は第2章の(刑罰理由)を「見る」と「大笑い」します。
私は2つのことを「訴え」ています。
1:外国人は「法定在留資格」外の「不法就労」をしていました。しかし、「法の下の平等」により無罪です。
2:検察は、入管法第70条違反に「入管法第22条第4項第4号(在留資格の取消し)」の「幇助行為」を刑法第60条、第62条の「幇助罪」として「適用」した。この事件では、入管法(行政処分)の規定が優先する。
検察官は、起訴状を作成する「法的スキル」がない。検察官には起訴状を作成する「法的能力」がない。日本語で言えば「味噌と糞を混ぜる」ようなものだ。
2010年に入管法に違反した「私と中国人」、2013年にフィリピン大使館職員と外交官らも同じ理由で処罰された。
国際社会の圧力を受け、日本政府は入管法を改正した。
しかし、日本政府は「私と中国人、フィリピン人」に「謝罪」していない。「名誉回復や賠償」もしていない。
国際社会の批判を受け、日本政府は2016年12月に入管法を改正し、「虚偽の雇用契約書」を「提供」する行為を処罰できるようにした。これは2017年1月に施行された。
しかし、憲法第39条は「過去に遡って」人を「処罰」することはできないことを意味する。
日本は特別職公務員の再教育、国会議員への憲法や法律の教育が必要だ。
「第4章」。「起訴状」を見てください。
述べられた事実は「無罪」の「事実」を「述べている」。 (日本語/英語)
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf
「私の主張」 (日本語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98
「私の主張」 (英語)
https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194
この事件は、警察官、検察官、裁判官による恣意的な法律適用の誤りです。特別公務員の再教育が必要です。
「中国人、韓国人、フィリピン人、アメリカ人など。」 被害者は世界中に何万人、何十万人といます。異常な数です。
「第5章」。釈放後、在日本大使館、OHCHR、ICCにメールして助けを求めた。
アフリカA国の大使は大使としての立場で日本政府に抗議することはできない。(A国は日本政府から支援を受けているため)しかし、ICCの友人たちに動いてもらうことはできるという。
おそらく国際機関が日本政府に指摘したのだろうと思う。
その後、2016年12月の入管法改正で、虚偽の雇用契約書を提供する行為を処罰することが可能になった。これが2017年1月に施行された。
だが、誰からも、何も通知がない。
さらに憲法第39条では、過去に遡って法律を適用して処罰することはできないと規定されている。
被害者は世界中に何万人、何十万人とおり、「中国人、韓国人、フィリピン人、アメリカ人など」とされる。これは異常な数だ。
続きは日曜版に掲載します。
第3部。特別地帯の建設。新たなビジネスモデル。
NO2、https://world-special-zone.seesaa.net/
NO1、https://naganoopinion.blog.jp/
第4部~第10部は「日曜版」をご覧ください。
よろしくお願いします。
長野恭博

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