高市早苗 内閣総理大臣 2026年3月09日 今度は、トランプ大統領は、直ちに関税率を10%から15%に引き上げた。これは再び「#一貫性がない」という批判を招いています。私は15%に訂正の判断はよいと思う。 私は「#122条」で時間を稼ぎ、赤字に対処する目的で、「#関税新法」を制定するべきだと思う。その際「#均衡相殺関税」を組み込んだ「#関税新法」を立法するべきだと思う。
高市早苗 内閣総理大臣
2026年3月09日
トランプ大統領は、相互関税などの措置を違法とする「#最高裁判所」の判決に賛成票を投じた6人の判事を「#国家の恥辱」と呼び、厳しく批判した。それは言いすぎだ!
「#最高裁」は、米国が定める関税措置は大統領に関税を課す権限を与えるものではないと主張した。トランプ大統領は「#均衡相殺関税」で「#名誉挽回」するべきだ。
トランプ氏は、根拠を示さず、「(#最高裁)は外国の利益に左右されている」と述べた。私は関税と併せて「#均衡相殺関税」の創設で「#輸出振興」をするべきだと思います。
今度は、トランプ大統領は、直ちに関税率を10%から15%に引き上げた。これは再び「#一貫性がない」という批判を招いています。私は15%に訂正の判断はよいと思う。
私は「#122条」で時間を稼ぎ、赤字に対処する目的で、「#関税新法」を制定するべきだと思う。その際「#均衡相殺関税」を組み込んだ「#関税新法」を立法するべきだと思う。
私が提案する「#均衡相殺関税」は、個々の米国輸入企業による貿易取引の「#純輸入額」に対して関税を課すものです。輸入企業は輸出することで「#関税をゼロ」にできます。
「#貿易赤字の解消」に向けて、米国民全体が団結するべきです。アメリカの消費者は「#関税ゼロの店舗」で購入すると確信しています。だからこそ、彼らは輸出に強い意識を持つのです。
だからこそ、私は「#ウォルマート」の例を繰り返し挙げてきたのです。ウォルマートは中国の輸出業者に対し、「#米国製品の輸入を奨励」すべきだが、強制すべきではない。
「#ウォルマート」が中国企業から輸入する場合、「WM」は中国の輸出企業に対し、米国製品の購入をセット条件にします。ウォルマートは「#無関税で輸入」できるようになります。
「中国企業」は「ウォルマート」への輸出を目的として、「牛肉やブランド品といったアメリカ製品の販売先」を開拓します。これが中国人や日本人の商売意識です。
私の投稿をご覧になった方は、私の「#均衡相殺関税」の仕組みを理解し、「#トランプ政権」に検討するよう強く求めてほしい。トランプは私の提案を真剣に受け止めるべきだ。
トランプは、日本でアメリカ車がほとんど走っていないことを「#貿易障壁」と呼んでいますが、「#均衡相殺関税」が適用されれば、トランプ自身も驚くことになるでしょう。
その理由は、日産が日本に輸入する「#GMキャデラック」が増えれば増えるほど、米国に「#ゼロ関税」で輸出できる日産車が増えるからです。トランプ氏はこの論理を理解すべきです。
「#国際貿易庁」は、「#均衡相殺関税制度」を通じて米国企業の輸出を支援する体制を強化すべきです。米国は「#Public-Private Partnership」で「#輸出促進」に取り組むべきです。
米国では、「#輸出貿易会社法」によって中小企業の輸出促進を目的とした「#共同輸出」が認められており、多くの貿易会社が存在します。トランプ政権はこれを活用すべきです!
「#均衡関税制度」が確立されれば、「#貿易会社」はより繁栄する機会を得るでしょう。彼等は輸入業者と協力して、米国製品の輸出を促進すべきです。GOアメリカ、Goトランプ。
パート1 参考資料
「国の恥」「外国の利益に左右されている」…トランプ氏が「相互関税」違法判決に賛成した判事6人を罵倒
https://www.yomiuri.co.jp/world/20260221-GYT1T00225/
明日また書きます。
長野恭博(日本語)
第2部。「入管法違反事件」「平日版」。
日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。
「国際社会」の「皆様」、助けてください!
まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。
❤全文は下記をクリック!
https://toworldmedia.blogspot.com/
「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。
2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。
しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。
その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。
その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。
そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。
2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。
彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。
その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。
<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。
「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)
起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。
虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。
したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。
判決文の「処罰理由」:
1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。
2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。
3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。
4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。
5. そのため、中国人は「不法就労」できた。
6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。
これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。
この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。
「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。
私の主張:
「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。
「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。
したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。
日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。
しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。
続きは土曜版に掲載します。
第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。
「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。
先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。
難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。
一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。
NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/
NO1:https://naganoopinion.blog.jp/
NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。
よろしくお願いします。
長野恭博

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