高市早苗 内閣総理大臣 2026年3月24日 「#軍事戦略」は単なる戦闘技術ではなく、戦争の抑止(予防)を含む政治、経済、外交と密接に結びついた包括的な概念である。「アメリカの軍事戦略はどこへ行ってしまったのか?」 アメリカはウクライナ戦争を始めたバイデンのように、「#個人的な計算」に基づいて戦争を始めている。トランプは「#G3MA」を創設し、「#アメリカの安全保障」を最優先すべきだ。
高市早苗 内閣総理大臣
2026年3月24日
11日、イラン軍報道官は「#原油価格」は地域安全保障に左右される」とし、「#原油価格」が「#1バレル200ドル」に達する事態に備えるべきだ」との声明を発表した。トランプ大統領は「#G3MA」の結成を加速させるべきだ。
トランプ大統領は自ら「#墓穴を掘った」ようだ。「#原油価格」が「#1バレル200ドル」に達したら、彼はどうするだろうか?私は」は間もなく200ドルに達すると思う。
「#200ドル」で推移すれば良いのだが、おそらく「#400ドル」、あるいは「#1000ドル」まで上昇するだろう。多くの国で暴動が発生し、多くの国が破産するだろう。
「#原油価格」が「#1バレル200ドル」に達する世界は、深刻な危機的状況であり、世界的なインフレ、燃料費と輸送費の爆発的な高騰、そして#経済停滞を引き起こすだろう。
「#物流コスト」の上昇は価格の高騰を招き、多くの国の経済は深刻な打撃を受けるだろう。トランプは「#関税王」ではなく「#インフレ王」と呼ばれることになるだろう。
「#軍事戦略」は単なる戦闘技術ではなく、戦争の抑止(予防)を含む政治、経済、外交と密接に結びついた包括的な概念である。「アメリカの軍事戦略はどこへ行ってしまったのか?」
アメリカはウクライナ戦争を始めたバイデンのように、「#個人的な計算」に基づいて戦争を始めている。トランプは「#G3MA」を創設し、「#アメリカの安全保障」を最優先すべきだ。
「#米イラン戦争」は終結の兆しが見えない。トランプはプーチンと習近平に「#休戦と平和」を要請すべきだ。これは「#G3MA」の設立を前提として提案されるべきである。
たとえトランプがロシアの石油・ガスに対する「#経済制裁」を一時的に解除したとしても、プーチンが供給に同意するかどうかは不透明だ。プーチン大統領は、「#米イラン戦争」における停戦を条件に、休戦に同意するだろう。.
米国には戦争を遂行するだけの「#軍事予算」がない。米国は防衛に注力すべきだ。米国はもはや「#軍事費」を増額できない。トランプ大統領がすべきことは、ロシアと中国との軍事同盟を構築し、世界を「#専守防衛国家」の世界へと変革することだ。
プーチン大統領と習近平国家主席も、「#G3MA」の枠組みの下で、世界を「#専守防衛国家」の世界へと変革することに同意するだろう。もし彼らがトランプ大統領を信頼しているなら、即座に同意するはずだ。
「#削減された軍事費」は「#国民福祉」のための予算となる。「#無料または低価格」の「#医療」と「#高齢者介護」を提供することで、「国民は大いに喜ぶ」だろう。
トランプ大統領は、「#軍事力」ではなく「#世論の力」によって世界の国々を従わせるよう努めるべきだ。各国の国民は「#G3MA」を温かく歓迎するだろう。
各国を「#専守防衛国家」に変えることは難しくありません。トランプ、プーチン、習近平という3つの超大国が合意すれば、世界は戦争のない場所になるでしょう。
私たちは、トランプ、プーチン、習近平による「#三国軍事同盟(#G3MA)」の創設を心待ちにしています。頑張れ、トランプ、頑張れ、習近平!
パート1 参考文献
イラン軍報道官「1バレル200米ドルになる」「消耗戦に巻き込まれる」…アメリカとイスラエルに警告
https://www.yomiuri.co.jp/world/20260312-GYT1T00231/
明日また書きます。
長野恭博(日本語)
第2部。「入管法違反事件」「平日版」。
日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。
「国際社会」の「皆様」、助けてください!
まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。
❤全文は下記をクリック!
https://toworldmedia.blogspot.com/
「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。
2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。
しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。
その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。
その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。
そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。
2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。
彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。
その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。
<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。
「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)
起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。
虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。
したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。
判決文の「処罰理由」:
1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。
2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。
3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。
4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。
5. そのため、中国人は「不法就労」できた。
6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。
これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。
この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。
「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。
私の主張:
「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。
「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。
したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。
日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。
しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。
続きは土曜版に掲載します。
第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。
「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。
先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。
難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。
一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。
NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/
NO1:https://naganoopinion.blog.jp/
NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。
よろしくお願いします。
長野恭博

Comments
Post a Comment