高市早苗 内閣総理大臣 2026年3月11日 アメリカは「#アメリカの高い購買力」を利用して、海外の「#輸出業者」の「#心理」を操作するべきだ。トランプ氏は「外国企業がアメリカに販売したいなら、アメリカ製品を買わなければならない」と言うべきだ。早く聞きたい! アメリカに製品を販売(#輸出)したい企業は、「#輸出」を「する為」に、アメリカ製品を「#輸入」するだろう。輸入して販売すれば、損をしない。「#世界貿易」も拡大するだろう。
高市早苗 内閣総理大臣
2026年3月11日
トランプ大統領は新たな関税を15%に引き上げます。この政策変更は「徹底的かつ詳細な検討の結果」だと述べました。私は「#均衡相殺関税」の「#創設」が抜けていると思う。
「#関税率」だけでは「#貿易赤字」は減少しない。トランプ政権は「#均衡相殺関税」を創設して、「#アメリカの購買力」を活用して、貿易赤字を解消するべきだ。
外国企業は、「#アメリカの購買力」に魅力を感じて不平を言いながらも輸出します。アメリカは「#購買力」を使って、「#見返り」に「#アメリカ製品」の「#輸出」をするべきです。
アメリカの「#高い購買力」を利用した政策が「#均衡相殺関税」です。これはトランプ氏が「#高いトランプ関税」を課すから「効果」を「発揮」するのです。
アメリカは「#アメリカの高い購買力」を利用して、海外の「#輸出業者」の「#心理」を操作するべきだ。トランプ氏は「外国企業がアメリカに販売したいなら、アメリカ製品を買わなければならない」と言うべきだ。早く聞きたい!
アメリカに製品を販売(#輸出)したい企業は、「#輸出」を「する為」に、アメリカ製品を「#輸入」するだろう。輸入して販売すれば、損をしない。「#世界貿易」も拡大するだろう。
「#ウォールマートなど」の小売企業は、自社でアメリカ製品の購買ルートを持っているので、購買部門に依頼して、輸出業者に米国製品を提示できます。しかし
アメリカ政府は、購買部門をもたない輸入企業の依頼に応じて、政府の「#国際貿易庁」などが、「#輸出製品」リストの提示を支援するべきです。
アメリカは「#世界最大の購買力のある国」です。だから「#輸入」が多くて、「#貿易赤字」になっています。アメリカ政府は、これを「#逆手」にとって、政策をつくるべきです。
その「#政策」が「#均衡相殺関税」です。これは「#高関税」の「#トランプ関税」が出現したので、効果を発揮するのです。トランプ氏は、これで「#名誉」を回復できます。
米国の輸入企業は、米国製の輸出製品の開拓に全力を挙げるべきです。アメリカには「#農産物畜産物、水産物」以外にも輸出製品があるはずです。アメリカ製のブランドの復活だ!
私は「#均衡相殺関税」について、質問を受けると書いたこともあります。しかしトランプ政権からは「#問い合わせ」すら、ありません。ホワイトハウスは危機感を持つべきだと思う。
記者やトランプ支持者は、トランプ氏に「#均衡相殺関税」の質問を「#長野」にするように言ってください。勿論、皆さまがトランプ氏に説明することは大いに効果があります。
私は「#トランプ」の「大胆な政策」を支持しています。しかし、このままでは、米国と日本全土から「#トランプ関税」の「返金」を求める訴訟が続き、トランプ大統領は困難な立場に立たされるでしょう。
トランプ氏は、「#通商法122条」で「#関税」を継承する作戦ですが、トランプ氏の信用は「#急降下」です。トランプ氏は「#貿易赤字」の解消を前面に出して、「#均衡相殺関税」で「#信用を回復」するべきです。Goアメリカ、Goトランプ!
第1部 参考文献
トランプ大統領、新たな関税を15%に引き上げ…たった1日で政策変更:「これは徹底的かつ詳細な検討の結果だ」
https://www.yomiuri.co.jp/economy/20260222-GYT1T00075/
明日また書きます。
長野恭博(日本語)
第2部。「入管法違反事件」「平日版」。
日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。
「国際社会」の「皆様」、助けてください!
まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。
❤全文は下記をクリック!
https://toworldmedia.blogspot.com/
「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。
2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。
しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。
その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。
その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。
そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。
2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。
彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。
その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。
<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。
「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)
起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。
虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。
したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。
判決文の「処罰理由」:
1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。
2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。
3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。
4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。
5. そのため、中国人は「不法就労」できた。
6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。
これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。
この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。
「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。
私の主張:
「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。
「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。
したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。
日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。
しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。
続きは土曜版に掲載します。
第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。
「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。
先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。
難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。
一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。
NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/
NO1:https://naganoopinion.blog.jp/
NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。
よろしくお願いします。
長野恭博

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