石破茂 内閣総理大臣 2025年5月16日 私は「GMと日産が販売提携」して、全世界で、互いに補完関係で「両社」が「互いの車両」を販売することを提案している。まずは「日本とアメリカ」で実施する。 「日産の軽自動車」をアメリカで、「GMの販売店」で販売する。「GMの高級車」を日本で、「GMの販売店」で販売する。日産は社運をかけて販売するべきだ。
石破茂 内閣総理大臣
2025年5月16日 平日版
日本政府は、トランプ大統領が「安全基準といった非関税障壁」を問題視していることで、「輸入自動車の安全審査に関する手続きを簡略化」する「優遇措置の制限台数の上限を増やす案」を検討。それで台数は?
手続きを簡略化は、年間の輸入台数は1車種あたり5000台までに制限されている。政府内では、倍増させる案が出ている。トランプ政権は「無制限」を要求するべきだ。
私は、5月6日版で提案した。2024年のキャデラックの日本での「年間販売台数」は、たった449台。この台数も年々、減っている。非関税障壁は「もう、止める」ことだ。
トランプ氏も指摘するが、日本人は「車検制度」を止めて欲しいと思っているが、これは日本で登録する全車両に適用されるので「非関税障壁」とは言えない。
私は「GMと日産が販売提携」して、全世界で、互いに補完関係で「両社」が「互いの車両」を販売することを提案している。まずは「日本とアメリカ」で実施する。
「日産の軽自動車」をアメリカで、「GMの販売店」で販売する。「GMの高級車」を日本で、「GMの販売店」で販売する。日産は社運をかけて販売するべきだ。
日本の「日産」は、「GMのキャデラックなど」を全国の「日産の販売店」で販売する。年間の輸入台数は、1車種あたり5000台では少なすぎる。日産はもっと販売するだろう。
米国の「GM」は、日産の「軽自動車」を全国の「GMの販売店」で販売する。アメリカは「日本の軽自動車」を試験的に承認して、輸入販売を認めるべきだ。
将来的には「軽自動車」を米国の標準規格とするべきだ。米国政府と日本政府は、「GMと日産の販売提携」を支援するために、両者の提携車種は「無関税」とするべきだ。
そしてトランプ政権は日本政府に対して、「国及び地方政府などに公用車に一定比率を米国車にする」ための法律を、立法させるべきです。法の力で米国車を販売するべきだ。
2024年のキャデラックの日本での「年間販売台数」は、たった449台。この台数を少なくとも「1,2年」で100倍にすることを「日産、GM」はトランプ政権と打ち合わせるべきです。
私が次に狙っているのはロシアです。私は「ロシア産エネルギー」を、書類上「米国経由」で欧州へ販売することを提案しています。見返りにロシアは、その代金の多くで、アメリカ製品を輸入する提案をしています。
ロシアがアメリカから購入するアメリカ製品の「上位」に「ランクされる」のは「車両」です。その際、日産はロシアで販売体制を再構築して、「GM車」も販売します。
日産は「EV」や「ハイブリッド車」で「出遅れ」て、「販売が減少して」苦戦しています。日産は「GMの大型高級車」を日産の最上位車として、業績の回復を図るべきです。
トランプ政権は「GM」こそ「アメリカの顔」として、「GM」を世界で「NO1」の自動車会社に「復帰させる」べきです。そのためには、トランプ氏は、日鉄の「USスチール」買収を認めるべきです。「GM」には「日鉄の自動車鋼板」が、必要だ。
第1部 参考資料
輸入車の「簡略審査枠」、政府が倍増検討…非関税障壁を主張するトランプ氏へアピール
https://www.yomiuri.co.jp/politics/20250428-OYT1T50147/
明日また書きます。
第2部。「入管法違反事件」「平日版」。
日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。
「国際社会」の「皆様」、助けてください!
まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。
❤全文は下記をクリック!
https://toworldmedia.blogspot.com/
「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。
2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。
しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。
その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。
その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。
そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。
2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。
彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。
その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。
<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。
「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)
起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。
虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。
したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。
判決文の「処罰理由」:
1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。
2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。
3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。
4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。
5. そのため、中国人は「不法就労」できた。
6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。
これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。
この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。
「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。
私の主張:
「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。
「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。
したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。
日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。
しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。
続きは土曜版に掲載します。
第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。
「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。
先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。
難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。
一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。
NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/
NO1:https://naganoopinion.blog.jp/
NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。
よろしくお願いします。
長野恭博
過去の記事は下記ブログでご覧いただけます。
https://toworldmedia.blogspot.com/
ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください!
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