石破茂 内閣総理大臣 2025年5月15日 私は「メキシコ国境」の米国側の、カリブ海から太平洋までの国境の一帯を「特別地帯」にする提案をしている。生産する製品は米国内だけでなく、「輸出」を「重点」に置いています。 中南米の「不法移民」を「暫定移民の資格」で、居住地を「特別地帯」に限定して受け入れる。賃金労働者がいれば、工場は集まる。企業は「特別地帯」に工場を建設する

 石破茂 内閣総理大臣




2025年5月15日 平日版

中国念頭に、米造船業復活に期待をこめて、トランプ大統領令に署名 。米国の造船業の復活はいばらの道だ。建造能力は、中国の200分の1以下。実現するのは「メキシコ国境の特別地帯」に造船所を作るべきだ。


過去に投稿しましたが、「造船工」の仕事は「過酷」だ。「造船工」を教育するには「暫定移民」しかいない。彼らは「特別地帯」に進出した造船会社が教育します。これでアメリカの「造船業」は復活します。


過酷な仕事の「造船工」が集まれば、アメリカ資本以外にも「日本や英国」などの「造船会社」が「特別地帯」の太平洋側と大西洋(カリブ海)側に「造船所」を建設します。


アメリカは、「暫定移民」が働く「特別地帯」の造船所で、あらゆる船を造船します。アメリカ人は、米国内で海運会社を興します。これでアメリカは「海運王国」になれます。


「アメリカ国旗」を掲げた船が、世界の「七つの海」で活躍します。これでトランプ大統領の「念願」が叶います。アメリカの「商船隊」は、中国と対等に戦えます。トランプ氏有難う。


私は「メキシコ国境に“特別地帯”」を建設することを提案しています。メキシコや中国より低賃金の労働者を「この特別地帯」に集めます。


それで私は、「中南米」からアメリカのメキシコ国境に押し寄せる「不法移民」を「暫定移民の資格」で、受け入れる提案をしています。


トランプ大統領は、不法移民は「犯罪を、犯す」から危険だと言います。英語やアメリかの習慣をしらない「不法移民」を「米国人が住む地域」で働かせるからです。


「英語」が話せない「不法移民」が、一般の市民と一緒に働けるはずがない。だから不法移民の少なくない人々は失業している。だから彼らは犯罪をして日々を送っている。


私は「メキシコ国境」の米国側の、カリブ海から太平洋までの国境の一帯を「特別地帯」にする提案をしている。生産する製品は米国内だけでなく、「輸出」を「重点」に置いています。


中南米の「不法移民」を「暫定移民の資格」で、居住地を「特別地帯」に限定して受け入れる。賃金労働者がいれば、工場は集まる。企業は「特別地帯」に工場を建設する


工場は「暫定移民」を、メキシコより「低賃金の労働者」として雇用する。暫定移民は「特別地帯」で働きながら、「英語やアメリカの習慣などの文化」を学ぶ。


そして「英語やアメリカの習慣などの文化」を取得した「暫定移民」は、一定期間後、「一般の労働者の資格」で、特別地帯からアメリカ人の住む「全米」に解放される。


「暫定移民」は「低賃金の労働者」ですが、「衣食住、医療費、教育費」は無料です。これは企業でなく「特別地帯」を運営する「協同組合」が負担します。


「特別地帯」の産業は「造船業」だけではありません。ほとんどすべての「製品」を生産します。特別地帯は「労働集約」が多い、製品の組み立てが主な役割です。


特別地帯は「中国の勝てる製品」をつくるために、建設する「工場の地帯」です。詳しくは過去の投稿をご覧ください。


第1部 参考資料

米造船業復活へ大統領令、トランプ氏が署名 中国念頭

https://jp.reuters.com/markets/commodities/AQLBOCK5WNKYROCMD7IDKFEXWQ-2025-04-09/


明日また書きます。



第2部。「入管法違反事件」「平日版」。

日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。


「国際社会」の「皆様」、助けてください!


まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。


❤全文は下記をクリック!

https://toworldmedia.blogspot.com/




「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。


2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。


しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。


その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。


その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。


そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。


2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。


彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。


その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。


<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。


「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)


起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。


虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。


したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。


判決文の「処罰理由」:

1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。

2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。

3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。

4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。

5. そのため、中国人は「不法就労」できた。

6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。


これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。

この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。


「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。


私の主張:

「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。


「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。


したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。


日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。

しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。


続きは土曜版に掲載します。


第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。

「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。


先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。

難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。

一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。

NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/

NO1:https://naganoopinion.blog.jp/


NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。


よろしくお願いします。


長野恭博


過去の記事は下記ブログでご覧いただけます。

https://toworldmedia.blogspot.com/


ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください!

enzai_mirai@yahoo.co.jp



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