石破茂 内閣総理大臣 高関税政策は、「保護主義派」のリーダーである大統領上級顧問ピーター・ナバロ氏の主導です。私は「相手を交渉のテーブルに引き出す」ために「高関税」が必要だと考えています。 「フェアトレード派」のスコット・ベセント財務長官は、「関税は単なる交渉の道具に過ぎない」という。では、彼らはどのようにして「貿易赤字」を解消するのでしょうか?
石破茂 内閣総理大臣
2025年5月22日 平日版
トランプ政権内の勢力バランスに変化が見られると言われています。トランプ大統領は「良い仲間」がいて「幸せ」だ!
高関税政策は、「保護主義派」のリーダーである大統領上級顧問ピーター・ナバロ氏の主導です。私は「相手を交渉のテーブルに引き出す」ために「高関税」が必要だと考えています。
「フェアトレード派」のスコット・ベセント財務長官は、「関税は単なる交渉の道具に過ぎない」という。では、彼らはどのようにして「貿易赤字」を解消するのでしょうか?
「フェアトレード派」の主張は理解できますが、「貿易収支」は国家レベルの交渉では達成できません。つまり、状況はこれまでと変わらないということです。
私は企業レベルで「輸出入」を均衡させる制度が必要だと考え、「仮称:均衡相殺関税」という制度を提案した。企業は「生死を賭けて」努力することになります。
米国は、企業が「企業レベル」で「輸出入均衡」を達成すれば「関税ゼロ」となる「均衡相殺関税」を発表すべきです。
「均衡相殺関税」とは、企業が米国との貿易において一定期間「輸出入均衡」を達成すれば「関税ゼロ」となる制度です。
これは、米国が「輸入額から輸出額」を差し引き、その差額に対して「トランプ関税」を課す制度です。企業が努力すれば「関税」はゼロになります。
Appleのようなファブレス企業が米国側から中国へ「アメリカ製品」を輸出し、米国側が中国から「iPhone」を輸入する場合、「輸出入差額」に対して「トランプ関税」が課せられます。
中国企業が米国に「雑貨店、繊維製品など」を輸出し、米国から中国に「アメリカ製品」を輸出する場合、「輸出入差額」に対して「トランプ関税」が課せられます。
日本の日産自動車が自動車輸送船で日産車を米国に輸出し、帰路でアメリカ製の車を輸入する場合、「輸出入差額」に対してのみトランプ関税が課せられます。
トヨタの商社である豊田通商は、もともとトヨタ車の輸出と輸出国からの製品の輸入を目的として設立されました。
均衡相殺関税が創設されれば、トヨタは豊田通商を通じてアメリカ製品を輸入し、トランプ関税をゼロにすることができます。
トランプ大統領は貿易赤字を解消するためにトランプ関税を発動した。世界は驚いた。トランプに不満を言うのではなく、世界はアメリカから輸入できるものを開発すべきだ。
問題はEUだ。彼らはアメリカ製品を輸入したがらない。だからこそ、私はアメリカがロシアからエネルギーを輸入(仲介貿易)し、ヨーロッパに輸出することを提案する。
ロシアがアメリカに輸出する分をアメリカから輸入し、貿易収支を均衡させる。アメリカにとって、EUと交渉するよりもロシアと交渉する方が早い。世界はバラ色だ。
第1部 参考文献
【スキャナー】米政権内の勢力バランスの変化…関税「公正貿易派」が調整、外交「対中国強硬派」が弱体化
https://www.yomiuri.co.jp/world/20250504-OYT1T50102/
明日また書きます。
第2部。「入管法違反事件」「平日版」。
日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。
「国際社会」の「皆様」、助けてください!
まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。
❤全文は下記をクリック!
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「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。
2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。
しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。
その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。
その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。
そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。
2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。
彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。
その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。
<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。
「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)
起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。
虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。
したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。
判決文の「処罰理由」:
1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。
2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。
3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。
4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。
5. そのため、中国人は「不法就労」できた。
6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。
これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。
この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。
「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。
私の主張:
「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。
「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。
したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。
日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。
しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。
続きは土曜版に掲載します。
第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。
「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。
先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。
難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。
一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。
NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/
NO1:https://naganoopinion.blog.jp/
NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。
よろしくお願いします。
長野恭博
過去の記事は下記ブログでご覧いただけます。
https://toworldmedia.blogspot.com/

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