石破茂 内閣総理大臣 2025年5月26日 米国と中国は「貿易交渉メカニズム」の設置で合意した。貿易戦争によるダメージを回避するための米中間の合意は、世界経済にとって朗報である。 私は、「均衡のとれた貿易」を促進するため、「トランプ関税」の一環として「均衡相殺関税」を創設すべきだと主張する。
石破茂 内閣総理大臣
2025年5月26日 平日版
米国と中国は「貿易交渉メカニズム」の設置で合意した。貿易戦争によるダメージを回避するための米中間の合意は、世界経済にとって朗報である。
私は、「均衡のとれた貿易」を促進するため、「トランプ関税」の一環として「均衡相殺関税」を創設すべきだと主張する。
トランプ大統領の関税によって激化した貿易戦争は「休戦」に合意した。中国の発表によると、両国は可能な限り早期に詳細を詰め、共同声明を発表する予定だ。両国は大人だ。
金融界は、トランプ大統領の相次ぐ関税によって激化したリスクオフムードは既に「暗黒期」を脱したと見ている。世界中が歓喜している。素晴らしいことだ。
しかし、今後の交渉がいつ、どのような形で終結するかは予測不可能であり、休戦には90日間の期限がある。「均衡相殺関税」が決定的な要因となるだろう。
ディーン・スミス氏は、中国はジュネーブで望みを全て叶え、譲歩はしなかったと述べている。しかし、世界は祝賀ムードに包まれている。トランプ氏は「微笑んでいる」。まさに大人の世界だ。
法外な145%の関税は撤廃され、ほぼ確実に恒久化されるだろう。そして両国には、今後の交渉の為に90日間の猶予期間が与えられている。
猶予期間を与えられたトランプ政権は、貿易赤字を解消するための具体的な関税政策を改めて提案すべきだと私は考える。
貿易の均衡は重要だ。米国は貿易赤字を解消するために関税率で脅しをかけ、別の政策で「緩和」すべきだ。それは、トランプ関税政策に「均衡相殺関税制度」を組み込むことです
この「均衡相殺関税」は貿易を拡大し、米国の貿易赤字を解消するでしょう。「均衡相殺関税」とは、輸出企業・団体ごとに「輸出額と輸入額の差額」に高い関税を課す制度です。
日本企業は既に「均衡相殺関税」に相当する制度を導入しています。これは「トランプ関税」のために用意された制度ではなく、既存の制度です。
輸出国は外貨を持っていないため、輸出国から輸入を行い、輸出額と相殺することで「輸出代金」を回収します。
トヨタ自動車の場合、「豊田通商」という「商社」があり、トヨタ車を輸出し、輸出国から木材などの製品を輸入することで、輸出入の均衡を図っています。
トヨタの場合、「均衡相殺関税」とは「物々交換」を意味します。米国が「均衡相殺関税」を導入すれば、「豊田通商」は米国から輸入する製品を開発することになります。
米国にとって、「豊田通商」から「トヨタ車」を輸入したとしても、「豊田通商」はトヨタ車の輸出代金に相当する米国製品を輸入することになります。これは米国経済にとってプラスになると思います。
トランプ政権は、「貿易赤字」を解消するための手段として輸入のみに焦点を当てるのをやめ、輸出を促進する政策も並行して推進すべきです。
参考資料1(一部)
中国副首相:米中貿易交渉で「重要な合意」、協議の枠組みを構築へ
https://www.cnn.co.jp/business/35232838.html
明日また書きます。
第2部。「入管法違反事件」「平日版」。
日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。
「国際社会」の「皆様」、助けてください!
まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。
❤全文は下記をクリック!
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「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。
2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。
しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。
その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。
その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。
そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。
2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。
彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。
その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。
<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。
「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)
起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。
虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。
したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。
判決文の「処罰理由」:
1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。
2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。
3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。
4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。
5. そのため、中国人は「不法就労」できた。
6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。
これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。
この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。
「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。
私の主張:
「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。
「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。
したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。
日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。
しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。
続きは土曜版に掲載します。
第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。
「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。
先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。
難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。
一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。
NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/
NO1:https://naganoopinion.blog.jp/
NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。
よろしくお願いします。
長野恭博
過去の記事は下記ブログでご覧いただけます。
https://toworldmedia.blogspot.com/

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