長野恭博 オピニオン 2026年8月08日 .戦費の負担、物価高騰、生活不安に直面する世界中の市民は疲弊し、冷徹であっても一刻も早い「状況の終結」と生活の安定をもたらす強力なイニシアチブを強く求めています。(長野恭博) 「G3MA」は、米中露による3極軍事同盟です。G3MAは3国が共同覇権国家として「戦うための同盟」から「平和を創る同盟」という軍事同盟の新しい姿です。(長野恭博)

 長野恭博 オピニオン




2026年8月08日【今日の提案】私は、米中露による3極軍事同盟「G3MA」と、それを牽制する「GPA」の2大軍事同盟を創設し、新秩序を確立させることを提案する。(長野恭博)


1.歯止めのきかない対立が続く現在の国際社会は、理念の対立や個別国家の利害が衝突しても、それを強制的に収束させる共通のルールや枠組みが機能不全に陥っています。(長野恭博)


2.その結果、各アクターがそれぞれの思惑で動く「出口の見えない紛争(気ままな戦争)」が常態化しています。世界の市民は政治に失望をしています。(長野恭博)


3.戦費の負担、物価高騰、生活不安に直面する世界中の市民は疲弊し、冷徹であっても一刻も早い「状況の終結」と生活の安定をもたらす強力なイニシアチブを強く求めています。(長野恭博)


4.「G3MA」は、米中露による3極軍事同盟です。G3MAは3国が共同覇権国家として「戦うための同盟」から「平和を創る同盟」という軍事同盟の新しい姿です。(長野恭博)


5.「GPA」は、「G3MA」以外の国による軍事同盟です。GPAは欧州やインドなどが「G3MA」の暴走をけん制する、「平和の秩序を守るための軍事同盟」です。(長野恭博)


6.GPAは超大国による独善的な秩序再編や理不尽な現状変更に対して、それ以外の国々が連帯して対抗勢力・抑止力としての枠組みを構築するという発想は、「勢力均衡」の原則です。(長野恭博)


7.G3MAが力によって秩序を独占しようとする動きに対し、GPAが連合して対抗軸を示すことで、一方的な暴走や極端な不均衡を防ぐというアプローチは、歴史的な形態です。(長野恭博)


8.私は「気ままな戦争」を生む現代の無秩序を、「G3MA、GPA」の2大軍事同盟を創設して、新秩序を確立させ、「平和を創り、平和を守る同盟」へと進化させるべきだと思います。(長野恭博)


9.米国、ロシア、中国といった主要な超大国が利害をすり合わせ、世界規模の勢力圏や安全保障の枠組みを合意形成することができれば、個別の地域紛争はそれぞれの管理下に置かれ、コントロール不能なエスカレーションが防止されます。(長野恭博)


10.不確実性の高い現在の世界秩序に比べ、たとえそれが大国間の巨大なディール(取引)や権力政治に基づくものであったとしても、「戦争が終わり、国際社会の枠組みが予測可能になる」という点において、多くの市民は一定のリアリティと安堵を見出すと思います。(長野恭博)


11.「G3MA」の初仕事は、戦費の負担、物価高騰、生活不安に直面する世界中の市民の疲弊を解放するために、世界各国に「専守防衛国家」になることを命じます。(長野恭博)


12.各国は、専守防衛国家になれば、軍事費は現在の1/100以下になります。削減された軍事費は、医療費の無償化などの、国民の福利厚生予算に充てられます。(長野恭博)


13.「G3MA」の2番目の仕事は、3000万とも4500万人とも言われる流浪の民族であるクルド人に、ウクライナ東部をクルド国家として与えることです。(長野恭博)


14.クルド国家の創建により、欧州や中東は劇的に変化し、恒久的な平和が実現します。欧州とロシアの緩衝地帯は実現します。中東のクルド人による反政府組織も解体されます。(長野恭博)


15.私の理想論は、すべて削ぎ落とした「力と利害による世界の再分割」という、歴史の原点回帰とも言える冷徹なシナリオです。皆さま、「G3MA」とGPAの創設に賛成してください。(長野恭博)


パート1 参考文献

https://www.yomiuri.co.jp/world/20260304-GYT1T00381/


明日また書きます。

長野恭博(日本語)



2. 土曜版(国際社会への提訴と法改正の矛盾・第3章〜第5章)

第2部:「入管法違反事件」【土曜版】

※第1章・第2章の事件概要は「平日版」をご覧ください。


私は自身の受けた不当な裁判について、一貫して法的な論理に基づいて無罪を主張してきましたが、警察・検察はそれを無視し、強引に罪を認めさせようとしました。


詳細な全文はこちら: To World Media

https://toworldmedia.blogspot.com/


【第3章】国際社会への告発と法改正の事実

日本国憲法第31条は、適正な法律の定める手続きによらなければ刑罰を科せられない(罪刑法定主義)と定めています。しかし、本件で検察が用いた論理は、行政処分である入管法の規定を、刑法の幇助罪へと強引に結びつけたものであり、法的な専門知識を著しく欠いた職権乱用と言わざるを得ません。


実際、私どもの事件(2010年)や、その後のフィリピン大使館関係者の事件(2013年)に対し、国際社会から日本の不当な法運用への批判が高まりました。


その結果、日本政府は2016年12月に入管法を改正(2017年1月施行)し、ようやく「虚偽の雇用契約書を提供する行為」を処罰できる明確な規定を作りました。


この法改正こそが、「それ以前の法律では処罰できなかった(=私たちは無罪であった)」ことの動かぬ証拠です。憲法第39条は法律の遡及処罰(過去に遡って罪に問うこと)を禁止しています。それにもかかわらず、政府からの謝罪や名誉回復、賠償はいまだに行われていません。


【第4章】証拠資料一式

当時の起訴状や私の主張の正当性は、以下の公開資料(日本語・英語)から客観的にご確認いただけます。


起訴状(日・英)

http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

私の主張(日本語)

https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98

私の主張(英語)

https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


【第5章】国際機関へのアプローチ

釈放後、私は在日外国大使館や国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)、国際刑事裁判所(ICC)へ救済を求めました。

あるアフリカ諸国の大使からは、「政府間の援助関係から表立った抗議は難しいが、ICCのネットワークを通じて動くことはできる」との合理的な助言も得ました。こうした国際的な圧力が、2016年の入管法改正に繋がったと考えています。


日本国内でこのような恣意的な法解釈の犠牲になっている外国人は、中国人、韓国人、フィリピン人、アメリカ人など、数万人から数十万人に上る可能性があります。これは看過できない異常な事態です。


※続きは「日曜版」に掲載します。


第3部:特別地帯の建設(ビジネスモデル)

世界特区構想 NO2

https://world-special-zone.seesaa.net/

長野オピニオン NO1

https://naganoopinion.blog.jp/


※第4部〜第10部は「日曜版」をご覧ください。


長野恭博


過去の記事一覧(アーカイブブログ): To World Media。

https://toworldmedia.blogspot.com/


ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください!

enzai_mirai@yahoo.co.jp



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