高市早苗 内閣総理大臣
2026年8月25日【今日の提案】支持率低迷に直面するトランプ氏の危機と「均衡相殺関税」による貿易赤字解消の経済理論
1.【黄色信号どころではない赤信号の支持率】最新の英エコノミストと国際的な世論調査会社は、トランプ氏の支持率が33%、不支持率が62%に達し、共和党支持層にも異変が広がっていると指摘している。(長野恭博)
2.【純支持率の急落とイラン戦争の長期化】支持率から不支持率を差し引いた「純支持率」はマイナス29ポイントであり、イランとの戦争長期化による生活費負担への懸念が支持率を大きく押し下げている。(長野恭博)
3.【高齢に対する厳しい視線と有権者の反応】ザ・ヒル紙によると回答者の53%がトランプ氏は大統領職を遂行するには「高齢すぎる」と答えており、共和党支持者の17%、民主党支持者の85%が懸念を示す結果となっている。(長野恭博)
4.【大統領続行に向けた必須条件の提示】トランプ氏が大統領を続けたければ、貿易赤字削減のための「トランプ関税」の弊害を修正し、物価高騰を止めてアメリカを一つにまとめるべきである。(長野恭博)
5.【純輸入額を対象とする「均衡相殺関税」の提言】私は輸出入の均衡をはかるため、輸入業者単位の純輸入額に対してトランプ関税を課す「均衡相殺関税」の創設を政策提言している。(長野恭博)
6.【ウォールマートの民間ベースによる関税実質ゼロ化】「均衡相殺関税」を使えば、ウォールマートなどは中国の輸出業者に米国製品の輸入を働きかけることで、トランプ関税を実質ゼロにすることが可能となる。(長野恭博)
7.【関税負担なしの販売と全米への波及】ウォールマートは関税負担なしで消費者に販売できるようになり、この画期的な現象は瞬く間に全米の輸入業者へと広がるだろう。(長野恭博)
8.【中国輸出業者による米国製品の輸入促進】中国の輸出業者も米国製品を輸入すれば自社製品が無関税で輸出できるため米国製品の輸入販売に力を注ぎ、これなら米国人も文句を言わない。(長野恭博)
9.【WTO違反を回避する民間の貿易取引スキーム】輸出入を均衡させるこの制度は民間事業者の貿易取引の一環であるためWTO違反にはならず、アメリカは小さな政府でも貿易赤字を解消できる。(長野恭博)
10.【日米自動車貿易への均衡相殺関税の応用】私は日米の自動車貿易にもこの制度が利用できると説明しており、まずは日産とGMが販売提携を行うべきである。(長野恭博)
11.【日産とGMによる専用船を活用した相互輸出入】日産は専用船で米国に車を輸出する一方、帰りの船に中古を含むGM車を積んで日本の日産に輸出する。(長野恭博)
12.【きめ細かいサービスで展開されるGM車の日本販売】日産は日本の販売店でGM車をベンツ車よりもきめ細かいサービスで販売し、当然ながら大きな売上を記録する。(長野恭博)
13.【両社に利益をもたらす画期的な仕組み】日産はGM車を日本で売れば売るほど関税なしで日産車を米国に販売でき、日産もGMも大いに潤うこととなる。(長野恭博)
14.【トヨタやホンダへの波及と日本市場の変化】トヨタやホンダも同様に米国製車両を帰り船で日本に輸入・販売し、日本の道路がアメリカ車で一杯になる日訪れる。(長野恭博)
15.【新経済理論によるトランプ関税の名誉回復】私の提案する「均衡相殺関税」の創設こそがトランプ関税の名誉を守り、貿易赤字を解消して世界貿易を拡大させる唯一の道である。(長野恭博)
パート1 関係URL
「トランプよ、黄色信号どころではない」支持33%、不支持62%…共和党支持層にも広がる異変
https://x.gd/qebd4
明日また書きます。
長野恭博(日本語)
1. 平日版(入管法違反事件の論理的矛盾・第1章〜第2章)
第2部:「入管法違反事件」【平日版】
日本の司法制度および入管行政には、国際社会の基準から見ても極めて重大な人権侵害の疑いがあります。私は自身の経験を通じて、日本の「法治国家」としてのあり方に強い疑問を投げかけます。
まずは、2010年に私が「入管法違反幇助(ほうじょ)罪」という冤罪に巻き込まれた経緯についてご一読ください。
詳細な全文はこちら: To World Media
https://toworldmedia.blogspot.com/
【第1章】事件の概要
2008年秋: 私が経営する会社は、留学ビザで在留中だった中国人学生との間で、翌春の大学卒業後の採用を約束する「雇用契約書」を交付しました。
2008年末: リーマンショックが発生し、翌年以降のシステム開発案件が次々とキャンセルされました。
2009年: 経営環境の悪化により、やむを得ず該当の中国人学生の雇用を取り消しました。そのため、彼らは卒業後も学生時代からのアルバイト(飲食店)を継続せざるを得なくなりました。
2010年5月: この中国人元学生らが「在留資格外活動(入管法第70条違反)」で逮捕されました。
2010年6月: 私と採用担当者も逮捕されました。容疑は、彼らの資格外活動に対する「刑法上の幇助(手助け)罪」でした。
逮捕の論理: 検察側は、「過去に交付した雇用契約書が虚偽であり、それが結果的に彼らの不法就労を助けた」と主張したのです。
【第2章】判決における法解釈の致命的な誤り
この起訴および判決は、法律の原則を無視した極めて恣意的なものです。
当時の入管法第22条の4第4号の規定では、虚偽の書類を提出して在留資格を得た場合、法務大臣は「行政処分」としてその資格を取り消すことができると定めているに過ぎません。つまり、虚偽書類の提出そのものは、刑罰の対象となる「犯罪」とは規定されていません。犯罪ではない行為を「幇助」したという理屈は、法的に成立しません。
判決の論法は以下のようなものです。
虚偽の雇用契約書で在留資格を取得した。
その資格で日本に在留した。
在留した結果、アルバイト(資格外活動)を行った。
したがって、最初の契約書を出した者が資格外活動を幇助した。
これは「風が吹けば桶屋が儲かる」式の強引な因果関係であり、近代法の論理に完全に反しています。
【私の主張】
行政処分と刑事罰の混同: 入管法は、虚偽書類に対する措置を行政処分(在留資格の取消・強制送還)と定めており、それで手続きは完結します。
正犯なき幇助の矛盾: 彼らが働いていた飲食店の雇用主は、入管法第73条の2(不法就労助長罪)で処罰されていません。正犯(実際の雇用主)が処罰されていない以上、法の下の平等の原則に照らし、私たちが処罰されるのは法理的に異常です。
同様の不当な論理は、のちに外交官や大使館職員に対しても適用されることになります。
※続きは「土曜版」に掲載します。
第3部:特区建設による新たなビジネスモデル
難民や移民を「一時的移民労働者」として受け入れ、居住エリアを限定した「特区」を建設する提言です。
先進国にとっては低賃金労働力の確保による経済成長、移民にとっては衣食住・医療・教育が無料で保障された人間らしい生活の場となります。双方にメリットのある現実的な解決策です。
世界特区構想 NO2
https://world-special-zone.seesaa.net/
長野オピニオン NO1
https://naganoopinion.blog.jp/
※NO4〜NO10の詳細は「日曜版」をご覧ください。
長野恭博
過去の記事一覧(アーカイブブログ): To World Media。
https://toworldmedia.blogspot.com/
ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp

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