トランプ大統領 へ!
2026年8月14日【今日の提案】中間選挙の危機とトランプ氏救済のための4大政策(均衡相殺関税、G3MA、特別地帯、クルド国家創建)
1.【中間選挙を生死線とするトランプ氏の危機感】トランプ氏は、11月の中間選挙で敗北すれば自身が弾劾されることになると共和党議員たちに警告し、「負ければ俺は終わる!」と生死線に位置づけている。(長野恭博)
2.【弾劾とトランプカンパニー崩壊の懸念】支持率が30%台に低迷する現状からその心配は間違おらず、弾劾だけでなく刑務所送りへの計画や、自身のSNS「Truth Social」を含めたトランプカンパニーの存続すら危ぶまれている。(長野恭博)
3.【100%復活のための政策提案】私はトランプ氏が100%復活するための政策を提唱してきた。まず直ちに行うべきは、輸出入をバランスさせるため、純輸入額に対してトランプ関税を課す制度への修正である。(長野恭博)
4.【米露中3極軍事同盟(G3MA)の創設】次に簡単なことは、トランプ、プーチン、習近平の3氏が会談し、「米露中」で米中露3極軍事同盟(G3MA)を創設することであり、これによって世界は全く違った様相を呈することになる。(長野恭博)
5.【3大国の窮状を救う歴史的決断】困っているのはトランプ氏だけでなくプーチン氏も習近平氏も同様であり、3人の窮状を救い歴史的偉業となるのが「G3MA」の創設である。(長野恭博)
6.【トップ会談による容易な実現性】実現の可能性を笑う者もいるが、3人が腹を割って話せば簡単に創設でき、何よりトランプ氏自らが切り出すことが重要である。(長野恭博)
7.【特別地帯による移民問題と産業競争力の解決】最も一筋縄ではいかないのが移民問題と先進国の工業製品が中国に勝つための政策であり、メキシコ国境または海外に「特別地帯(工場)」を創設することで解決できる。(長野恭博)
8.【ネット民の批判と全文を読む重要性】私の提案に賛成するネット民は1割未満だが、それは移民に利益があるような政策を認めない差別意識が根強いためである。しかし、200〜300字の囁きでは伝わらず、全文を読む読者が着実に増えているのは嬉しい限りだ。(長野恭博)
9.【他人を悪者にする現代のクレイジーな風潮】中国が悪い、移民が悪いと他人を悪者にして現状を正当化しようとする現代のクレイジーな風潮こそ打破しなければならない。(長野恭博)
10.【アメリカ国民を歓喜させる3つの公約】トランプ氏は「均衡相殺関税」「G3MAとGPA」「特別地帯」の3つを政策公約に掲げるべきであり、米国民はそのスケールの大きな公約に仰天して歓喜するだろう。(長野恭博)
11.【第4の提案・クルド国家の創建】そして第4の提案として、ロシアが占領するウクライナ東部に流浪の民クルド人のための「クルド国家」の創建を支援することを私は提唱している。(長野恭博)
12.【ロシアと欧州にとってのメリット】ロシアと欧州にとっても、ウクライナに代わる「緩衝地帯の国家」ができることは大いに歓迎すべきことである。(長野恭博)
13.【イラン戦争・ウクライナ戦争の終戦の出口】誰も予想しなかった「クルド国家」の創建は、世界に時代の変化を知らせ、イラン戦争やウクライナ戦争の「終戦の出口」となる。(長野恭博)
14.【トランプ氏が示すべき圧倒的リーダーシップ】トランプ氏はプーチン、習近平両氏との友好関係の成果をアピールし、世界の歴史的節目において圧倒的なリーダーシップを発揮するべきだ。(長野恭博)
15.【新時代を切り拓く政治的決断】これら一連の壮大な政策こそが、トランプ氏を窮地から救い出し、世界を新たな平和と繁栄へと導く唯一にして最強の道である。(長野恭博)
パート1 関係URL
「負ければ俺は終わる!」トランプ氏、中間選挙を生死線と位置づけ
https://x.gd/eV4nH
明日また書きます。
Yasuhiro Nagano (Japanese)
1. 平日版(入管法違反事件の論理的矛盾・第1章〜第2章)
第2部:「入管法違反事件」【平日版】
日本の司法制度および入管行政には、国際社会の基準から見ても極めて重大な人権侵害の疑いがあります。私は自身の経験を通じて、日本の「法治国家」としてのあり方に強い疑問を投げかけます。
まずは、2010年に私が「入管法違反幇助(ほうじょ)罪」という冤罪に巻き込まれた経緯についてご一読ください。
詳細な全文はこちら: To World Media
https://toworldmedia.blogspot.com/
【第1章】事件の概要
2008年秋: 私が経営する会社は、留学ビザで在留中だった中国人学生との間で、翌春の大学卒業後の採用を約束する「雇用契約書」を交付しました。
2008年末: リーマンショックが発生し、翌年以降のシステム開発案件が次々とキャンセルされました。
2009年: 経営環境の悪化により、やむを得ず該当の中国人学生の雇用を取り消しました。そのため、彼らは卒業後も学生時代からのアルバイト(飲食店)を継続せざるを得なくなりました。
2010年5月: この中国人元学生らが「在留資格外活動(入管法第70条違反)」で逮捕されました。
2010年6月: 私と採用担当者も逮捕されました。容疑は、彼らの資格外活動に対する「刑法上の幇助(手助け)罪」でした。
逮捕の論理: 検察側は、「過去に交付した雇用契約書が虚偽であり、それが結果的に彼らの不法就労を助けた」と主張したのです。
【第2章】判決における法解釈の致命的な誤り
この起訴および判決は、法律の原則を無視した極めて恣意的なものです。
当時の入管法第22条の4第4号の規定では、虚偽の書類を提出して在留資格を得た場合、法務大臣は「行政処分」としてその資格を取り消すことができると定めているに過ぎません。つまり、虚偽書類の提出そのものは、刑罰の対象となる「犯罪」とは規定されていません。犯罪ではない行為を「幇助」したという理屈は、法的に成立しません。
判決の論法は以下のようなものです。
虚偽の雇用契約書で在留資格を取得した。
その資格で日本に在留した。
在留した結果、アルバイト(資格外活動)を行った。
したがって、最初の契約書を出した者が資格外活動を幇助した。
これは「風が吹けば桶屋が儲かる」式の強引な因果関係であり、近代法の論理に完全に反しています。
【私の主張】
行政処分と刑事罰の混同: 入管法は、虚偽書類に対する措置を行政処分(在留資格の取消・強制送還)と定めており、それで手続きは完結します。
正犯なき幇助の矛盾: 彼らが働いていた飲食店の雇用主は、入管法第73条の2(不法就労助長罪)で処罰されていません。正犯(実際の雇用主)が処罰されていない以上、法の下の平等の原則に照らし、私たちが処罰されるのは法理的に異常です。
同様の不当な論理は、のちに外交官や大使館職員に対しても適用されることになります。
※続きは「土曜版」に掲載します。
第3部:特区建設による新たなビジネスモデル
難民や移民を「一時的移民労働者」として受け入れ、居住エリアを限定した「特区」を建設する提言です。
先進国にとっては低賃金労働力の確保による経済成長、移民にとっては衣食住・医療・教育が無料で保障された人間らしい生活の場となります。双方にメリットのある現実的な解決策です。
世界特区構想 NO2
https://world-special-zone.seesaa.net/
長野オピニオン NO1
https://naganoopinion.blog.jp/
※NO4〜NO10の詳細は「日曜版」をご覧ください。
長野恭博
過去の記事一覧(アーカイブブログ): To World Media。
https://toworldmedia.blogspot.com/
ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp

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