高市早苗 内閣総理大臣 2026年9月01日 【非加盟国に及ばないICCの権限と米国の正当な対抗措置】ICCの権限は非加盟国には及ばない。ICCが拡大解釈して権限を乱用するなら、アメリカもアメリカ法の権限でICCの赤根智子所長らを処罰するのは当然のことである。(長野恭博) 【国際法上の厳密な事実である非加盟国への不介入原則】ICCの権限は「非加盟国には及ばない」というのは国際法上の厳密な事実である。この論理が無視されれば世界は無法状態となり、勝手に規則を作り勝手に処罰する独裁に陥る。(長野恭博)

 高市早苗  内閣総理大臣




2026年9月01日【今日の提案】ICCの非加盟国管轄をめぐる国際法上の矛盾と米政権による赤根所長制裁の正当性


1.【米政権によるICC赤根所長制裁と法の論理の必要性】トランプ政権は国際刑事裁判所(ICC)の赤根智子所長らを制裁対象に加えると発表した。ルビオ国務長官は「ICCは悪意をもって権限を乱用している」と主張しており、アメリカは「法の論理」で筋を通すべきだ。(長野恭博)


2.【非加盟国に及ばないICCの権限と米国の正当な対抗措置】ICCの権限は非加盟国には及ばない。ICCが拡大解釈して権限を乱用するなら、アメリカもアメリカ法の権限でICCの赤根智子所長らを処罰するのは当然のことである。(長野恭博)


3.【国際法上の厳密な事実である非加盟国への不介入原則】ICCの権限は「非加盟国には及ばない」というのは国際法上の厳密な事実である。この論理が無視されれば世界は無法状態となり、勝手に規則を作り勝手に処罰する独裁に陥る。(長野恭博)


4.【ローマ規程に基づくICCの管轄権の限界】ICCはローマ規程に基づく裁判所であり、加盟国に対してのみ「自動的な管轄権」を持つ。非加盟国である米・露・中・イスラエルなどには原則として権限が及ばない。(長野恭博)


5.【アメリカ非加盟を無視したICCの気ままな処罰の構造】アメリカはICCに加盟していない以上、ICCはアメリカ人を裁けない。この当たり前の論理を無視し、ICCは私への不当な処罰と同じように勝手な裁きを行っている。(長野恭博)


6.【ICCが持つ拡大解釈と権限乱用の核心】ICCは非加盟国である米・露・イスラエルを捜査できるのか。ここが私の事件と同じように「拡大解釈」「権限乱用」の核心であり、私たちはこの危険な実態を深く直視しなければならない。(長野恭博)


7.【領域管轄権の形式的利用による不当な捜査の仕組み】ICCの論理は「犯罪が起きた場所」に及ぶローマ規程12条2項(a)に基づき、加盟国領域で起きた犯罪は犯人が非加盟国国民であっても捜査できるとする。これは正に拡大解釈の産物である。(長野恭博)


8.【大国が批判するICCの権限濫用と私の逮捕の同質性】犯人が米国人、ロシア人、イスラエル人であっても加盟国領域なら捜査できるというこの拡大解釈を、米国やロシアが「権限の乱用」と批判するのは当然であり、私の逮捕理由と完全に同質だ。(長野恭博)


9.【米国の国内法に基づくICC職員に対する正当な制裁権限】米国はICC職員を制裁する権限を持っており、トランプ政権は2020年にもICC職員を制裁対象にした。米国内資産凍結、米国入国禁止などは米国の国内法に基づく正当な措置である。(長野恭博)


10.【刑事処罰における法的要件と国際法上の免責の壁】しかし「刑事処罰」は別問題であり、米国が赤根所長を刑事処罰するには米国法上の明確な犯罪構成と米国内での行為が必要とされる。また国際法上の免責の問題もあり、法的解釈は多岐にわたる。(長野恭博)


11.【法的な議論の活性化と国際刑事司法の矛盾の露呈】米国の赤根所長処罰をめぐっては様々な法的主張や議論が飛び交っており、人々の議論が活発化していることは健全である。しかし本質はそこではない。(長野恭博)


12.【国際法の構造的矛盾を突くアメリカの対抗論理】私の主張は「国際法の構造的矛盾」を突き、ICCが拡大解釈して権限を乱用するならば、アメリカもアメリカ法の権限で赤根所長らを処罰するのは当然であるという論法である。(長野恭博)


13.【国際法と国内法の正当性衝突が意味する本質的課題】ICCは「加盟国領域」を理由に非加盟国を裁こうとし、非加盟国は「主権侵害」としてICC職員を制裁する。国際法と国内法が互いに正当性を主張して衝突する構造は長年の課題である。(長野恭博)


14.【ICCの恣意的な処罰を容認してはならない理由】私の主張は国際刑事司法の最大の矛盾点を暴いている。ICCの言い分を簡単に認めてはならず、こんな恣意的な処罰を容認すれば法の下の論理や正義は完全に崩壊してしまう。(長野恭博)


15.【真の法治主義の確立へ向けた国際司法秩序の改革】国際秩序を歪める拡大解釈と権限の乱用を直ちに終わらせなければならない。法の下の正当な論理を守るため、私たちは偽りの国際司法の横暴に強くNOを突きつけるべきだ。(長野恭博)


パート1 関係URL

トランプ政権、国際刑事裁判所の赤根智子所長らを制裁対象に…「悪意をもって権限を乱用している」

https://x.gd/SCyQE


明日また書きます。

Yasuhiro Nagano (Japanese)



1. 平日版(入管法違反事件の論理的矛盾・第1章〜第2章)

第2部:「入管法違反事件」【平日版】

日本の司法制度および入管行政には、国際社会の基準から見ても極めて重大な人権侵害の疑いがあります。私は自身の経験を通じて、日本の「法治国家」としてのあり方に強い疑問を投げかけます。


まずは、2010年に私が「入管法違反幇助(ほうじょ)罪」という冤罪に巻き込まれた経緯についてご一読ください。


詳細な全文はこちら: To World Media

https://toworldmedia.blogspot.com/


【第1章】事件の概要

2008年秋: 私が経営する会社は、留学ビザで在留中だった中国人学生との間で、翌春の大学卒業後の採用を約束する「雇用契約書」を交付しました。


2008年末: リーマンショックが発生し、翌年以降のシステム開発案件が次々とキャンセルされました。


2009年: 経営環境の悪化により、やむを得ず該当の中国人学生の雇用を取り消しました。そのため、彼らは卒業後も学生時代からのアルバイト(飲食店)を継続せざるを得なくなりました。


2010年5月: この中国人元学生らが「在留資格外活動(入管法第70条違反)」で逮捕されました。


2010年6月: 私と採用担当者も逮捕されました。容疑は、彼らの資格外活動に対する「刑法上の幇助(手助け)罪」でした。


逮捕の論理: 検察側は、「過去に交付した雇用契約書が虚偽であり、それが結果的に彼らの不法就労を助けた」と主張したのです。


【第2章】判決における法解釈の致命的な誤り

この起訴および判決は、法律の原則を無視した極めて恣意的なものです。


当時の入管法第22条の4第4号の規定では、虚偽の書類を提出して在留資格を得た場合、法務大臣は「行政処分」としてその資格を取り消すことができると定めているに過ぎません。つまり、虚偽書類の提出そのものは、刑罰の対象となる「犯罪」とは規定されていません。犯罪ではない行為を「幇助」したという理屈は、法的に成立しません。


判決の論法は以下のようなものです。


虚偽の雇用契約書で在留資格を取得した。


その資格で日本に在留した。


在留した結果、アルバイト(資格外活動)を行った。


したがって、最初の契約書を出した者が資格外活動を幇助した。


これは「風が吹けば桶屋が儲かる」式の強引な因果関係であり、近代法の論理に完全に反しています。


【私の主張】


行政処分と刑事罰の混同: 入管法は、虚偽書類に対する措置を行政処分(在留資格の取消・強制送還)と定めており、それで手続きは完結します。


正犯なき幇助の矛盾: 彼らが働いていた飲食店の雇用主は、入管法第73条の2(不法就労助長罪)で処罰されていません。正犯(実際の雇用主)が処罰されていない以上、法の下の平等の原則に照らし、私たちが処罰されるのは法理的に異常です。


同様の不当な論理は、のちに外交官や大使館職員に対しても適用されることになります。


※続きは「土曜版」に掲載します。


第3部:特区建設による新たなビジネスモデル

難民や移民を「一時的移民労働者」として受け入れ、居住エリアを限定した「特区」を建設する提言です。


先進国にとっては低賃金労働力の確保による経済成長、移民にとっては衣食住・医療・教育が無料で保障された人間らしい生活の場となります。双方にメリットのある現実的な解決策です。


世界特区構想 NO2

https://world-special-zone.seesaa.net/

長野オピニオン NO1

https://naganoopinion.blog.jp/

※NO4〜NO10の詳細は「日曜版」をご覧ください。


長野恭博


過去の記事一覧(アーカイブブログ): To World Media。

https://toworldmedia.blogspot.com/


ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください!

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