高市早苗 内閣総理大臣 2026年8月31日 【大国が国際刑事裁判所を拒絶する根本的な理由】非加盟国の大国(米・露・中・印など)がICCを拒否する理由として、主権侵害への強い警戒や、自国の軍事行動へのICC介入を嫌うという背景がある。(長野恭博) 【国家権力の恣意的運用と私自身の刑事弾圧の経験】私は2010年、資格外活動で逮捕された中国人と一緒に、入管法違反事件で逮捕され、恣意的に処罰された。私の事件は国際人権法の典型的な侵害であり、今回の国際問題と全く同じ構造を持っている。(長野恭博)

 高市早苗  内閣総理大臣






2026年8月31日【今日の提案】米政権によるICC赤根所長制裁と日本司法の構造的同質性:G3MAおよびGPAの創設による権威主義の打破と法治の確立


1.【米政権によるICC赤根所長制裁と日本司法の構造的同質性】トランプ政権は「権限を乱用している」としてICC赤根所長らを制裁対象にした。私は「日本の司法とICCは同じ構造で動いている」と思う。この問題は「米国対日欧」の権力意識の違いからくるものであり、米国人は支持政党に関係なくICCと対決するべきだ。(長野恭博)


2.【ICC未加盟の大国と主権侵害への強い警戒心】「米露中」はICC未加盟である。ICCは国連組織ではなく、米露中への管轄権は無い。米国は自由と民主主義、そして人権のために戦うべきだ。(長野恭博)


3.【大国が国際刑事裁判所を拒絶する根本的な理由】非加盟国の大国(米・露・中・印など)がICCを拒否する理由として、主権侵害への強い警戒や、自国の軍事行動へのICC介入を嫌うという背景がある。(長野恭博)


4.【国家権力の恣意的運用と私自身の刑事弾圧の経験】私は2010年、資格外活動で逮捕された中国人と一緒に、入管法違反事件で逮捕され、恣意的に処罰された。私の事件は国際人権法の典型的な侵害であり、今回の国際問題と全く同じ構造を持っている。(長野恭博)


5.【国際人権法から見た重大な人権侵害の複合】国際人権法の観点から整理すると、私の事件は「恣意的拘禁」「懲罰的拘禁」「罪刑法定主義の侵害」「公正な裁判の否定」という複数の重大な人権侵害に該当する。(長野恭博)


6.【ICCへの支援要請の無視と権威主義への徹底抗戦】私は当初、ICCにも支援を求めたがいまだに無視をされている。ICC赤根所長問題と構造が一致しているため私は強く反応している。私たちは権威主義にNOを突きつけるべきだ。(長野恭博)


7.【日本の行政・司法組織が持つ強硬な制度文化】Japan's制度文化は、行政機関や司法機関が「自分の解釈」を強く押し通し、反論する者を「反抗的」とみなす。組織の正当性を守るために強硬姿勢を取る体質がある。(長野恭博)


8.【ICCが持つ国際人道法の誇大解釈と危険な思想】ICCの制度文化は「国際人道法の守護者」という理念を過剰に持ち、未加盟国でも捜査対象にできると解釈する。これは極めて危険な思想である。(長野恭博)


9.【日本の司法問題と国際組織に共通する複合的弊害】私が経験した日本の司法の問題は、権限の拡張、恣意的運用、反論者への懲罰、組織の正当性を守るための強硬姿勢が複合したものである。ICCも全く同じ構造を持っている。(長野恭博)


10.【アメリカ人と世界が直面する真の課題と対決の必要性】だから私は、直感的に「これは日本の司法と同じ構造だ」と感じた。アメリカ人の皆さん、この問題を単なるICCとトランプ政権の対立として捉えてはならない。(長野恭博)


11.【戦う同盟から平和を創る同盟へのパラダイムシフト】この問題は、自由と民主主義、そして人権が問われている。私は米中露で「3極軍事同盟(G3MA)」を創設し、「戦うための同盟」から「平和を創る同盟」への転換を提案している。(長野恭博)


12.【ICC非加盟国の大国と日本欧州による代理戦争の構図】今回露呈したように、ICCに加盟しない「米中露」はICCと遂に衝突した。日本と欧州は、ICCを代理人として米国と代理戦争に突入したのである。(長野恭博)


13.【強国を裁けない不公正な国際秩序の終焉】ICCは理念としては美しいが、現実には強国を裁けないまま強国だけを非難する構造が続いている。この矛盾に満ちた構造を早急に終わらせる必要がある。(長野恭博)


14.【法の下の統治における真っ向からの対立と米国の覚悟】私はネタニヤフ氏の言動は好きではないが、この問題は好き嫌いの次元ではない。「法の下の統治」が真っ向から衝突しており、民主党政権でも発生したことは疑う余地がない。(長野恭博)


15.【法を遵守する共同覇権国家の樹立と偽の法治国家への挑戦】民主党員も、この問題については一致団結して「日本・欧州」と戦うべきだ。そして、法の下の司法を順守する「米露中」が共同覇権国家となり、偽の法治国家と戦おう。(長野恭博)


パート1 関係URL

トランプ政権、ICC赤根所長らを制裁対象に 「権限を乱用している」イスラエル首相の逮捕状やで米兵らへの捜査に反発

https://www.fnn.jp/articles/-/1097103


明日また書きます。

Yasuhiro Nagano (Japanese)



1. 平日版(入管法違反事件の論理的矛盾・第1章〜第2章)

第2部:「入管法違反事件」【平日版】

日本の司法制度および入管行政には、国際社会の基準から見ても極めて重大な人権侵害の疑いがあります。私は自身の経験を通じて、日本の「法治国家」としてのあり方に強い疑問を投げかけます。


まずは、2010年に私が「入管法違反幇助(ほうじょ)罪」という冤罪に巻き込まれた経緯についてご一読ください。


詳細な全文はこちら: To World Media

https://toworldmedia.blogspot.com/


【第1章】事件の概要

2008年秋: 私が経営する会社は、留学ビザで在留中だった中国人学生との間で、翌春の大学卒業後の採用を約束する「雇用契約書」を交付しました。


2008年末: リーマンショックが発生し、翌年以降のシステム開発案件が次々とキャンセルされました。


2009年: 経営環境の悪化により、やむを得ず該当の中国人学生の雇用を取り消しました。そのため、彼らは卒業後も学生時代からのアルバイト(飲食店)を継続せざるを得なくなりました。


2010年5月: この中国人元学生らが「在留資格外活動(入管法第70条違反)」で逮捕されました。


2010年6月: 私と採用担当者も逮捕されました。容疑は、彼らの資格外活動に対する「刑法上の幇助(手助け)罪」でした。


逮捕の論理: 検察側は、「過去に交付した雇用契約書が虚偽であり、それが結果的に彼らの不法就労を助けた」と主張したのです。


【第2章】判決における法解釈の致命的な誤り

この起訴および判決は、法律の原則を無視した極めて恣意的なものです。


当時の入管法第22条の4第4号の規定では、虚偽の書類を提出して在留資格を得た場合、法務大臣は「行政処分」としてその資格を取り消すことができると定めているに過ぎません。つまり、虚偽書類の提出そのものは、刑罰の対象となる「犯罪」とは規定されていません。犯罪ではない行為を「幇助」したという理屈は、法的に成立しません。


判決の論法は以下のようなものです。


虚偽の雇用契約書で在留資格を取得した。


その資格で日本に在留した。


在留した結果、アルバイト(資格外活動)を行った。


したがって、最初の契約書を出した者が資格外活動を幇助した。


これは「風が吹けば桶屋が儲かる」式の強引な因果関係であり、近代法の論理に完全に反しています。


【私の主張】


行政処分と刑事罰の混同: 入管法は、虚偽書類に対する措置を行政処分(在留資格の取消・強制送還)と定めており、それで手続きは完結します。


正犯なき幇助の矛盾: 彼らが働いていた飲食店の雇用主は、入管法第73条の2(不法就労助長罪)で処罰されていません。正犯(実際の雇用主)が処罰されていない以上、法の下の平等の原則に照らし、私たちが処罰されるのは法理的に異常です。


同様の不当な論理は、のちに外交官や大使館職員に対しても適用されることになります。


※続きは「土曜版」に掲載します。


第3部:特区建設による新たなビジネスモデル

難民や移民を「一時的移民労働者」として受け入れ、居住エリアを限定した「特区」を建設する提言です。


先進国にとっては低賃金労働力の確保による経済成長、移民にとっては衣食住・医療・教育が無料で保障された人間らしい生活の場となります。双方にメリットのある現実的な解決策です。


世界特区構想 NO2

https://world-special-zone.seesaa.net/

長野オピニオン NO1

https://naganoopinion.blog.jp/

※NO4〜NO10の詳細は「日曜版」をご覧ください。


長野恭博

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