高市早苗 内閣総理大臣
2026年8月13日【今日の提案】NATO再編と「G3MA」・「GPA」による平和の仕組み、さらに特別地帯を活かした貿易赤字解消の根本戦略
1.【NATOからの米軍撤退検討報道】トランプ大統領が対イラン戦争を支持しないNATO加盟国から米軍部隊を撤退させ、協力的な国へ移動させることを検討しているとWSJが報じた。私は新たな軍事同盟の結成こそが必要だと考える。(長野恭博)
2.【NATO脱退による軍事費削減】トランプ氏が米国をNATOから全面的に脱退させることも検討しているという。これが米国の莫大な軍事費削減につながれば、トランプ氏復活に向けた最大のカードとなる。(長野恭博)
3.【復活に向けた第2の提案・G3MA創設】私のトランプ氏復活への第2の提案は、「米ロ中」による「米中露3極軍事同盟(G3MA)」の創設であり、これによって一気に世界を「専守防衛国家」へと変えるべきだ。(長野恭博)
4.【軍事費削減と国民の福利厚生】世界が専守防衛国家となれば各国の軍事費は現在の100分の1以下になり、削減された巨額の予算が国民の「福利厚生予算」に回るため、米国をはじめ世界中の国民が驚喜する。(長野恭博)
5.【戦争商人の扇動とGPAの創設】戦争で私腹を肥やす政治家らは「G3MAが各国を植民地にする」と煽るが、私はG3MA以外の国々が専守防衛軍を連合した「地球平和軍(GPA)」を創出し、世界を2大軍事同盟にすることを提案する。(長野恭博)
6.【平和維持のための「戦争ショー」】戦争商人の反対に対抗するため、領土などの紛争は殺傷をペナルティとする「戦争ショー」で決着をつけるシステムを創出する。(長野恭博)
7.【兵器会社からAIロボット産業への転換】「戦争ショー」では一定のペナルティを超えると不戦敗となるため、兵士のほとんどは「AI兵士」になり、その技術は産業ロボットに移転されて兵器会社はAIロボット会社へと生まれ変わる。(長野恭博)
8.【米国の覇権維持の最後のチャンス】「G3MA」と「GPA」による世界平和の実現の核心は「米中露の軍事力による平和維持」にあり、私はこれが米国を覇権国家として残す最後のチャンスだと確信している。(長野恭博)
9.【昨日の提案のおさらい・均衡相殺関税】昨日私は、貿易赤字国がトランプ関税のような高関税政策と抱き合わせで、純輸入額に対して関税を課す「均衡相殺関税」を提唱した。(長野恭博)
10.【WTOでの正式決議の必要性】トランプ氏は「均衡相殺関税」をWTOに提案し、加盟国の正式な関税制度として決議するべきであり、中国や日本、そして石油生産国も反対できないはずだ。(長野恭博)
11.【特別地帯における低賃金労働の活用】「均衡相殺関税」の課題である米国の輸出競争力不足を補うため、私はメキシコ国境に押し寄せる不法移民を「暫定移民」として居住限定の「特別地帯」に中国より安い低賃金労働者として雇用する提案をしている。(長野恭博)
12.【先進国が中国に負ける理由と賃金の保護】米欧が中国製品に価格競争で負ける理由は賃金の高さゆえであるが、私は米欧の国内全体の賃金を中国以下に下げることには断固として反対する。(長野恭博)
13.【特別地帯と本土の分業体制】先進諸国は本土では自国民を中心に付加価値の高い製品を作って特別地帯に出荷し、特別地帯では製品の組み立てなどを行うという分業生産体制を提案する。(長野恭博)
14.【移民との摩擦回避と中国への勝利】移民や難民の居住を特別地帯に限定して雇用することで自国民との摩擦を避けつつ、中国製品との価格競争に勝てるシステムを構築する。(長野恭博)
15.【世界の平和と経済繁栄の両立】G3MAによる平和維持と特別地帯を活用した貿易赤字解消システムを組み合わせることこそが、世界に真の繁栄をもたらす唯一の道である。(長野恭博)
パート1 関係URL
「トランプ、イラン攻撃に反対するNATO諸国からの米軍撤収を検討か」
https://forbesjapan.com/articles/detail/95449
明日また書きます。
長野恭博(日本語)
1. 平日版(入管法違反事件の論理的矛盾・第1章〜第2章)
第2部:「入管法違反事件」【平日版】
日本の司法制度および入管行政には、国際社会の基準から見ても極めて重大な人権侵害の疑いがあります。私は自身の経験を通じて、日本の「法治国家」としてのあり方に強い疑問を投げかけます。
まずは、2010年に私が「入管法違反幇助(ほうじょ)罪」という冤罪に巻き込まれた経緯についてご一読ください。
詳細な全文はこちら: To World Media
https://toworldmedia.blogspot.com/
【第1章】事件の概要
2008年秋: 私が経営する会社は、留学ビザで在留中だった中国人学生との間で、翌春の大学卒業後の採用を約束する「雇用契約書」を交付しました。
2008年末: リーマンショックが発生し、翌年以降のシステム開発案件が次々とキャンセルされました。
2009年: 経営環境の悪化により、やむを得ず該当の中国人学生の雇用を取り消しました。そのため、彼らは卒業後も学生時代からのアルバイト(飲食店)を継続せざるを得なくなりました。
2010年5月: この中国人元学生らが「在留資格外活動(入管法第70条違反)」で逮捕されました。
2010年6月: 私と採用担当者も逮捕されました。容疑は、彼らの資格外活動に対する「刑法上の幇助(手助け)罪」でした。
逮捕の論理: 検察側は、「過去に交付した雇用契約書が虚偽であり、それが結果的に彼らの不法就労を助けた」と主張したのです。
【第2章】判決における法解釈の致命的な誤り
この起訴および判決は、法律の原則を無視した極めて恣意的なものです。
当時の入管法第22条の4第4号の規定では、虚偽の書類を提出して在留資格を得た場合、法務大臣は「行政処分」としてその資格を取り消すことができると定めているに過ぎません。つまり、虚偽書類の提出そのものは、刑罰の対象となる「犯罪」とは規定されていません。犯罪ではない行為を「幇助」したという理屈は、法的に成立しません。
判決の論法は以下のようなものです。
虚偽の雇用契約書で在留資格を取得した。
その資格で日本に在留した。
在留した結果、アルバイト(資格外活動)を行った。
したがって、最初の契約書を出した者が資格外活動を幇助した。
これは「風が吹けば桶屋が儲かる」式の強引な因果関係であり、近代法の論理に完全に反しています。
【私の主張】
行政処分と刑事罰の混同: 入管法は、虚偽書類に対する措置を行政処分(在留資格の取消・強制送還)と定めており、それで手続きは完結します。
正犯なき幇助の矛盾: 彼らが働いていた飲食店の雇用主は、入管法第73条の2(不法就労助長罪)で処罰されていません。正犯(実際の雇用主)が処罰されていない以上、法の下の平等の原則に照らし、私たちが処罰されるのは法理的に異常です。
同様の不当な論理は、のちに外交官や大使館職員に対しても適用されることになります。
※続きは「土曜版」に掲載します。
第3部:特区建設による新たなビジネスモデル
難民や移民を「一時的移民労働者」として受け入れ、居住エリアを限定した「特区」を建設する提言です。
先進国にとっては低賃金労働力の確保による経済成長、移民にとっては衣食住・医療・教育が無料で保障された人間らしい生活の場となります。双方にメリットのある現実的な解決策です。
世界特区構想 NO2
https://world-special-zone.seesaa.net/
長野オピニオン NO1
https://naganoopinion.blog.jp/
※NO4〜NO10の詳細は「日曜版」をご覧ください。
長野恭博
過去の記事一覧(アーカイブブログ): To World Media。
https://toworldmedia.blogspot.com/
ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp

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