高市早苗 内閣総理大臣
2026年8月12日【今日の提案】スペインとの対立とトランプ関税の罠を打破する「均衡相殺関税」による世界的貿易拡大の戦略
1.【スペインへの厳しく理不尽な批判】スペインの移民問題をめぐり、トランプ氏は同国を「NATOのひどい同盟国だ」「救いようがない」と名指しで批判し、貿易取引の停止を言い放った。(長野恭博)
2.【通商停止の突然の指示】トランプ氏は同席していたスコット・ベセント財務長官に通商の「停止」を指示した。他国の不法移民問題を理由にこのような騒動を起こすのは完全にエネルギーの無駄である。(長野恭博)
3.【スペイン政府の冷静な対応】スペイン政府はこの厳しい脅しを「冷静かつ正常に」受け止め、米国との素晴らしい関係を変更する意図はないと表明した。彼らとは、トランプ氏以外の真の親米派である。(長野恭博)
4.【中間選挙を生死線とする恐怖】トランプ氏は中間選挙を「負ければ俺は終わる」と生死線に位置づけているが、このままでは本当に敗北する可能性が極めて高く、スペインへの暴言が支持率を改善するとは思えない。(長野恭博)
5.【支持率30%台と弾劾の危機】トランプ支持者までもが離れていき、支持率は30%台に低迷している。このままではトランプ氏の弾劾が確定的になってしまうという危機的状況にある。(長野恭博)
6.【米軍トップからの反対運動】対イラン戦争においても、アラブの同盟国や米軍のトップ層から戦争継続に反対の声が上がっており、この内部の反発は民主党の弾劾準備よりもはるかに恐ろしい動きである。(長野恭博)
7.【トランプ氏を救う4つの提案】私はトランプ氏の弾劾を見たくないため、彼が絶対に信用を回復し、順に発表すべき偉大な4つの政策提言を行っている。(長野恭博)
8.【トランプ関税の抜本的改革】まず最も簡単な第一歩として、批判の多い「トランプ関税」を、純輸入額に対して課す「均衡相殺関税」へと制度改定することである。(長野恭博)
9.【英雄となる大統領令の創設】トランプ氏が日本人からのこの優れた提案を取り入れ、大統領令により「均衡相殺関税」を創出すれば、一躍して世界貿易拡大の英雄になることができる。(長野恭博)
10.【中国製雑貨とウォールマートの現実】中国の輸出業者はウォールマートなどに日用品を輸出して利益を得ているが、米国の消費者はトランプ関税の負担を強いられて家計に苦しんでいる。(長野恭博)
11.【関税ゼロ化への中国の協力】「均衡相殺関税」が創設されれば、ウォールマート等は中国企業に米国製品の輸入を迫り、中国側も関税がゼロになるなら喜んで米製品を輸入して営業するだろう。(長野恭博)
12.【習近平氏にとってもプラスの経済効果】中国はすでに豊かであり、米国製品を購入して中国製品の関税をゼロにできるなら中国経済にとっても大きなプラスとなるため習近平氏も歓迎するはずだ。(長野恭博)
13.【米国の輸出工場が大繁盛する仕組み】米政府関係者は利益計算ができていないが、この原理は中国製品を輸入すればするほど米国の輸出製品工場が大繁盛するという構造的な好循環を生む。(長野恭博)
14.【世界貿易の継続的拡大】これは米中だけに留まらず、すべての貿易赤字国が導入すれば輸出入が均衡し、世界貿易が永遠に拡大し続ける画期的な新経済理論である。(長野恭博)
15.【物価引き下げと貿易赤字解消へ】この理論でトランプ関税が実質ゼロになれば全米の輸入業者が値下げを行い、米国の貿易赤字は完全に解消されること必至である。(長野恭博)
パート1 関係URL
「ひどい同盟国」 トランプ氏、スペインとの通商停止指示
https://www.afpbb.com/articles/-/3643174
明日また書きます。
Yasuhiro Nagano (Japanese)
1. 平日版(入管法違反事件の論理的矛盾・第1章〜第2章)
第2部:「入管法違反事件」【平日版】
日本の司法制度および入管行政には、国際社会の基準から見ても極めて重大な人権侵害の疑いがあります。私は自身の経験を通じて、日本の「法治国家」としてのあり方に強い疑問を投げかけます。
まずは、2010年に私が「入管法違反幇助(ほうじょ)罪」という冤罪に巻き込まれた経緯についてご一読ください。
詳細な全文はこちら: To World Media
https://toworldmedia.blogspot.com/
【第1章】事件の概要
2008年秋: 私が経営する会社は、留学ビザで在留中だった中国人学生との間で、翌春の大学卒業後の採用を約束する「雇用契約書」を交付しました。
2008年末: リーマンショックが発生し、翌年以降のシステム開発案件が次々とキャンセルされました。
2009年: 経営環境の悪化により、やむを得ず該当の中国人学生の雇用を取り消しました。そのため、彼らは卒業後も学生時代からのアルバイト(飲食店)を継続せざるを得なくなりました。
2010年5月: この中国人元学生らが「在留資格外活動(入管法第70条違反)」で逮捕されました。
2010年6月: 私と採用担当者も逮捕されました。容疑は、彼らの資格外活動に対する「刑法上の幇助(手助け)罪」でした。
逮捕の論理: 検察側は、「過去に交付した雇用契約書が虚偽であり、それが結果的に彼らの不法就労を助けた」と主張したのです。
【第2章】判決における法解釈の致命的な誤り
この起訴および判決は、法律の原則を無視した極めて恣意的なものです。
当時の入管法第22条の4第4号の規定では、虚偽の書類を提出して在留資格を得た場合、法務大臣は「行政処分」としてその資格を取り消すことができると定めているに過ぎません。つまり、虚偽書類の提出そのものは、刑罰の対象となる「犯罪」とは規定されていません。犯罪ではない行為を「幇助」したという理屈は、法的に成立しません。
判決の論法は以下のようなものです。
虚偽の雇用契約書で在留資格を取得した。
その資格で日本に在留した。
在留した結果、アルバイト(資格外活動)を行った。
したがって、最初の契約書を出した者が資格外活動を幇助した。
これは「風が吹けば桶屋が儲かる」式の強引な因果関係であり、近代法の論理に完全に反しています。
【私の主張】
行政処分と刑事罰の混同: 入管法は、虚偽書類に対する措置を行政処分(在留資格の取消・強制送還)と定めており、それで手続きは完結します。
正犯なき幇助の矛盾: 彼らが働いていた飲食店の雇用主は、入管法第73条の2(不法就労助長罪)で処罰されていません。正犯(実際の雇用主)が処罰されていない以上、法の下の平等の原則に照らし、私たちが処罰されるのは法理的に異常です。
同様の不当な論理は、のちに外交官や大使館職員に対しても適用されることになります。
※続きは「土曜版」に掲載します。
第3部:特区建設による新たなビジネスモデル
難民や移民を「一時的移民労働者」として受け入れ、居住エリアを限定した「特区」を建設する提言です。
先進国にとっては低賃金労働力の確保による経済成長、移民にとっては衣食住・医療・教育が無料で保障された人間らしい生活の場となります。双方にメリットのある現実的な解決策です。
世界特区構想 NO2
https://world-special-zone.seesaa.net/
長野オピニオン NO1
https://naganoopinion.blog.jp/
※NO4〜NO10の詳細は「日曜版」をご覧ください。
長野恭博
過去の記事一覧(アーカイブブログ): To World Media。
https://toworldmedia.blogspot.com/
ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp

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