高市早苗 内閣総理大臣 2026年8月10日 トランプ氏は今年11月の中間選挙で敗北した場合、自身が弾劾されることになると共和党議員たちに警告したが、私はこのままでは共和党は完敗すると確信している。(長野恭博) 中東危機によりインフレ懸念が強まる中で、米国や世界経済への打撃にしかならない高関税に走るトランプ氏の姿は、まさに「自暴自棄」そのものである。(長野恭博)

 高市早苗  内閣総理大臣




2026年8月10日【今日の提案】読売新聞が理不尽と断じる新たな高関税政策に対し、トランプ氏は米国の貿易拡大を目的にした「均衡相殺関税」による「純輸入均衡メカニズム」を導入し、政策の失敗を速やかにリカバリーすべきである。(長野恭博)


1.トランプ氏は、繰り返し違法判決を突きつけられた読売新聞の新高関税批判に対し、米国の輸出入均衡による貿易拡大を目指す「均衡相殺関税」と「純輸入均衡メカニズム」で政策の失敗をリカバリーするべきだ。(長野恭博)


2.トランプ氏は今年11月の中間選挙で敗北した場合、自身が弾劾されることになると共和党議員たちに警告したが、私はこのままでは共和党は完敗すると確信している。(長野恭博)


3.中東危機によりインフレ懸念が強まる中で、米国や世界経済への打撃にしかならない高関税に走るトランプ氏の姿は、まさに「自暴自棄」そのものである。(長野恭博)


4.私はトランプ大統領の名誉を守るため、「トランプ関税」の弱点を逆手に取り、輸出促進による貿易赤字解消を目的とした「純輸入均衡メカニズム」を提案している。(長野恭博)


5.関税などの保護貿易政策で貿易赤字や国内産業を守ろうとする発想は、16〜18世紀の「重商主義」の時代に最も盛んに行われた非常に古い経済思想がベースにある。(長野恭博)


6.当時は貿易黒字で外国から富をかき集めることが国益と信じられ、高関税が短期的な国内産業の保護に一定の効果を上げたが、それは過去の遺物にすぎない。(長野恭博)


7.18世紀末以降、アダム・スミスやデヴィッド・リカードら古典派経済学の創始者たちは、保護貿易が無駄を増やし国民を貧しくするとして重商主義を鋭く批判した。(長野恭博)


8.リカードの「比較優位論」が主流になって以降、関税で貿易赤字や産業衰退を根本から解決することはできないというのが経済学の長年の揺るぎないコンセンサスである。(長野恭博)


9.現代のグローバル経済において、関税で貿易赤字を止めようとしても、報復合戦による共倒れやサプライチェーンの混乱を招くだけであり、期待通りにいかない。(長野恭博)


10.製品の部品が世界中を巡って組み立てられる現在、輸入品に関税をかければ国内メーカーの製造コストが跳ね上がり、かえって国際競争力が落ちることになる。(長野恭博)


11.経済学的に、アメリカの貿易赤字は、世界中の人が欲しがる「基軸通貨ドル」を持つ国が世界中からモノを買いあさっているという構造的な原因で起きたものである。(長野恭博)


12.トランプ氏が関税に走るのは経済学的理由ではなく、ラストベルトなどの労働者に分かりやすい「仕事を奪われた」というストーリーを描く政治的メリットがあるからだ。(長野恭博)


13.実際に高関税をかけることが目的ではなく、「関税をかけるぞ」と脅すことで相手国にアメリカ有利な条件で貿易協定を結ばせる外交的脅しとして利用している。(長野恭博)


14.専門家が長期的な経済合理性のなさを指摘しても、目の前の失業に苦しむ人々に「国境を守る強いリーダー」を演出するパフォーマンスとして関税は非常に映えやすい。(長野恭博)


15.これらを踏まえ、トランプ関税は純輸入額に対して課税すべきであり、そうすれば相手国の輸出業者は自発的にアメリカ製品を輸入するようになる。(長野恭博)


パート1 関係URL

トランプ新関税 経済への打撃大きく理不尽だ

https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20260724-GYT1T00425/


明日また書きます。



1. 平日版(入管法違反事件の論理的矛盾・第1章〜第2章)

第2部:「入管法違反事件」【平日版】

日本の司法制度および入管行政には、国際社会の基準から見ても極めて重大な人権侵害の疑いがあります。私は自身の経験を通じて、日本の「法治国家」としてのあり方に強い疑問を投げかけます。


まずは、2010年に私が「入管法違反幇助(ほうじょ)罪」という冤罪に巻き込まれた経緯についてご一読ください。


詳細な全文はこちら: To World Media

https://toworldmedia.blogspot.com/


【第1章】事件の概要

2008年秋: 私が経営する会社は、留学ビザで在留中だった中国人学生との間で、翌春の大学卒業後の採用を約束する「雇用契約書」を交付しました。


2008年末: リーマンショックが発生し、翌年以降のシステム開発案件が次々とキャンセルされました。


2009年: 経営環境の悪化により、やむを得ず該当の中国人学生の雇用を取り消しました。そのため、彼らは卒業後も学生時代からのアルバイト(飲食店)を継続せざるを得なくなりました。


2010年5月: この中国人元学生らが「在留資格外活動(入管法第70条違反)」で逮捕されました。


2010年6月: 私と採用担当者も逮捕されました。容疑は、彼らの資格外活動に対する「刑法上の幇助(手助け)罪」でした。


逮捕の論理: 検察側は、「過去に交付した雇用契約書が虚偽であり、それが結果的に彼らの不法就労を助けた」と主張したのです。


【第2章】判決における法解釈の致命的な誤り

この起訴および判決は、法律の原則を無視した極めて恣意的なものです。


当時の入管法第22条の4第4号の規定では、虚偽の書類を提出して在留資格を得た場合、法務大臣は「行政処分」としてその資格を取り消すことができると定めているに過ぎません。つまり、虚偽書類の提出そのものは、刑罰の対象となる「犯罪」とは規定されていません。犯罪ではない行為を「幇助」したという理屈は、法的に成立しません。


判決の論法は以下のようなものです。


虚偽の雇用契約書で在留資格を取得した。


その資格で日本に在留した。


在留した結果、アルバイト(資格外活動)を行った。


したがって、最初の契約書を出した者が資格外活動を幇助した。


これは「風が吹けば桶屋が儲かる」式の強引な因果関係であり、近代法の論理に完全に反しています。


【私の主張】


行政処分と刑事罰の混同: 入管法は、虚偽書類に対する措置を行政処分(在留資格の取消・強制送還)と定めており、それで手続きは完結します。


正犯なき幇助の矛盾: 彼らが働いていた飲食店の雇用主は、入管法第73条の2(不法就労助長罪)で処罰されていません。正犯(実際の雇用主)が処罰されていない以上、法の下の平等の原則に照らし、私たちが処罰されるのは法理的に異常です。


同様の不当な論理は、のちに外交官や大使館職員に対しても適用されることになります。


※続きは「土曜版」に掲載します。


第3部:特区建設による新たなビジネスモデル

難民や移民を「一時的移民労働者」として受け入れ、居住エリアを限定した「特区」を建設する提言です。


先進国にとっては低賃金労働力の確保による経済成長、移民にとっては衣食住・医療・教育が無料で保障された人間らしい生活の場となります。双方にメリットのある現実的な解決策です。


世界特区構想 NO2

https://world-special-zone.seesaa.net/

長野オピニオン NO1

https://naganoopinion.blog.jp/

※NO4〜NO10の詳細は「日曜版」をご覧ください。


長野恭博


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