高市早苗 内閣総理大臣
2026年8月24日【今日の提案】イランの暗殺脅威とトランプ氏救済のためのG3MA・GPA平和枠組みの構築
1.【イランによるトランプ氏暗殺計画の深刻な背景】米政府が過去1年にわたり、イランがトランプ米大統領の暗殺を計画しているとの警告をイスラエルから複数回受けていたことが明らかになっており、退任後も狙われ続ける危険性が極めて高い。(長野恭博)
2.【相次ぐ要人殺害に対するイランの報復姿勢】トランプ氏は最高指導者ハメネイ師の側近や国民の信頼が厚いソレイマニ司令官を殺害しており、イラン指導部は公式に「血の報復」を掲げ続けている。(長野恭博)
3.【国家の威信をかけた「何もしない」という選択の否定】イランの体制側にとって国家の要人を殺害されたままで沈黙することは政治的・宗教的な威信に関わり、決して受け入れられるものではない。(長野恭博)
4.【外交的和解の裏に潜む情報機関の分析】外交的な和解が演出されたとしても、裏で暗殺の脅威が完全に拭い去られるわけではないと各国情報機関や専門家は分析しており、トランプ氏が恐れるのは当然である。(長野恭博)
5.【ワシントン・ポスト紙が報じた極秘脱出劇】ワシントン・ポストは、トランプ大統領が7月上旬に訪問したトルコから軍用機で秘密裏に脱出したと報じており、常に暗殺の恐怖におびえている実態を示している。(長野恭博)
6.【和平アプローチの限界と消えない脅威】トランプ氏は任期中の和平合意によってリスクを軽減しようとしているが、根本的な憎悪や脅威が消えることはなく、状況は極めて深刻である。(長野恭博)
7.【米・イスラエル間の根深い不信感】米国とイスラエルの間には国内政治の事情や長年にわたる深い不信感があり、根本的なわだかまりや矛盾を解消することは極めて困難と言われている。(長野恭博)
8.【元大統領を守る法の警護の限界】トランプ氏には退任後も法律に基づく大統領警護隊による一生涯の警護を受ける権利があるが、宗教的な背景が絡む狂信的な復讐の前には十分な安全保障たり得ない。(長野恭博)
9.【宗教的怨恨が生むあらゆる手段の復讐】この問題の根底には深い宗教的怨恨があり、イラン人はあらゆる方法と執念を用いてトランプ氏に復讐を実行しようとするだろう。(長野恭博)
10.【トランプ氏が取るべき唯一の命乞いと平和構築】トランプ氏が真に命を守り窮地を脱するためには、米中露3極軍事同盟(G3MA)を設立し、世界を「戦うための同盟」から「平和を創る同盟」へと転換させることである。(長野恭博)
11.【GPAによる国際的な暴走のけん制秩序】地球平和軍(GPA)はG3MA以外の国々による軍事同盟であり、欧州やインドなどが参加してG3MAの暴走をけん制し世界の平和秩序を守る役割を果たす。(長野恭博)
12.【GPA加盟によるイランとフランスの保護】イランがGPAの加盟国となることで、フランスなどGPAの枠組み全体がイラン政府と一体となり、トランプ氏の身の安全を守る強力な盾となる。(長野恭博)
13.【専守防衛と軍事費の大幅削減の実現】G3MAの究極の目的は世界各国を「専守防衛国家」にすることであり、軍事費は現在の100分の1以下となり、テロ組織すら存在し得ない世界が訪れる。(長野恭博)
14.【過去の過ちに対する素直な謝罪と賠償】G3MA創設の前に、トランプ氏はイラン指導者や要人、国民の殺害について素直に非を認め謝罪し、誠実な賠償を行うべきであり、これこそが真の民主主義国のやり方である。(長野恭博)
15.【民主主義国家の名誉と大統領職の回復】トランプ氏はこれ以上米国という民主主義国家の名誉を傷つけるべきではなく、誠実な言動によってアメリカ国民からの大統領職の名誉を完全に回復させるべきだ。(長野恭博)
パート1 関係URL
イスラエル、イランのトランプ氏暗殺計画を警告 米は確認できず=関係筋
https://jp.reuters.com/world/security/UPAL6ZLG5RIZVI2U2GG7WW63RY-2026-08-13/
明日また書きます。
長野恭博(日本語)
1. 平日版(入管法違反事件の論理的矛盾・第1章〜第2章)
第2部:「入管法違反事件」【平日版】
日本の司法制度および入管行政には、国際社会の基準から見ても極めて重大な人権侵害の疑いがあります。私は自身の経験を通じて、日本の「法治国家」としてのあり方に強い疑問を投げかけます。
まずは、2010年に私が「入管法違反幇助(ほうじょ)罪」という冤罪に巻き込まれた経緯についてご一読ください。
詳細な全文はこちら: To World Media
https://toworldmedia.blogspot.com/
【第1章】事件の概要
2008年秋: 私が経営する会社は、留学ビザで在留中だった中国人学生との間で、翌春の大学卒業後の採用を約束する「雇用契約書」を交付しました。
2008年末: リーマンショックが発生し、翌年以降のシステム開発案件が次々とキャンセルされました。
2009年: 経営環境の悪化により、やむを得ず該当の中国人学生の雇用を取り消しました。そのため、彼らは卒業後も学生時代からのアルバイト(飲食店)を継続せざるを得なくなりました。
2010年5月: この中国人元学生らが「在留資格外活動(入管法第70条違反)」で逮捕されました。
2010年6月: 私と採用担当者も逮捕されました。容疑は、彼らの資格外活動に対する「刑法上の幇助(手助け)罪」でした。
逮捕の論理: 検察側は、「過去に交付した雇用契約書が虚偽であり、それが結果的に彼らの不法就労を助けた」と主張したのです。
【第2章】判決における法解釈の致命的な誤り
この起訴および判決は、法律の原則を無視した極めて恣意的なものです。
当時の入管法第22条の4第4号の規定では、虚偽の書類を提出して在留資格を得た場合、法務大臣は「行政処分」としてその資格を取り消すことができると定めているに過ぎません。つまり、虚偽書類の提出そのものは、刑罰の対象となる「犯罪」とは規定されていません。犯罪ではない行為を「幇助」したという理屈は、法的に成立しません。
判決の論法は以下のようなものです。
虚偽の雇用契約書で在留資格を取得した。
その資格で日本に在留した。
在留した結果、アルバイト(資格外活動)を行った。
したがって、最初の契約書を出した者が資格外活動を幇助した。
これは「風が吹けば桶屋が儲かる」式の強引な因果関係であり、近代法の論理に完全に反しています。
【私の主張】
行政処分と刑事罰の混同: 入管法は、虚偽書類に対する措置を行政処分(在留資格の取消・強制送還)と定めており、それで手続きは完結します。
正犯なき幇助の矛盾: 彼らが働いていた飲食店の雇用主は、入管法第73条の2(不法就労助長罪)で処罰されていません。正犯(実際の雇用主)が処罰されていない以上、法の下の平等の原則に照らし、私たちが処罰されるのは法理的に異常です。
同様の不当な論理は、のちに外交官や大使館職員に対しても適用されることになります。
※続きは「土曜版」に掲載します。
第3部:特区建設による新たなビジネスモデル
難民や移民を「一時的移民労働者」として受け入れ、居住エリアを限定した「特区」を建設する提言です。
先進国にとっては低賃金労働力の確保による経済成長、移民にとっては衣食住・医療・教育が無料で保障された人間らしい生活の場となります。双方にメリットのある現実的な解決策です。
世界特区構想 NO2
https://world-special-zone.seesaa.net/
長野オピニオン NO1
https://naganoopinion.blog.jp/
※NO4〜NO10の詳細は「日曜版」をご覧ください。
長野恭博
過去の記事一覧(アーカイブブログ): To World Media。
https://toworldmedia.blogspot.com/
ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp

No comments:
Post a Comment