石破茂 内閣総理大臣
2025-04-01: 平日版、
「プーチン大統領とトランプ大統領」は2時間にわたる交渉を終えた。ホワイトハウスは、両首脳がエネルギー施設やインフラへの攻撃を中止し、停戦を開始することで合意したと発表した。よかった。
プーチン大統領は、トランプ大統領の「エネルギーインフラへの攻撃」に対する30日間の「ロシアとウクライナは”相互に否定”」の考えを支持し、直ちに軍にそのような命令を出した。
プーチン大統領は、米国が提案し、ウクライナが受け入れた30日間の停戦案について、ロシアは問題点を指摘して、受け入れなかった。
特使は、ロシアが事前に伝えていた「問題に対する答え」を「持って、行かなかった」ようだ。正直に言うと、「回答できなかった」。
ホワイトハウスが18日に発表した声明では、停戦に向けたプロセスについて「両首脳は、平和に向けた動きはエネルギー施設やインフラへの攻撃の停止から始まるべきであると合意した」としている。これは分かりやすいと思う。
プーチン大統領は、ウクライナに対する外国の軍事・諜報支援の完全停止を解決の重要な条件として強調した。これはミンスク合意にも明記されている。ミンスク合意は詐欺だったが、今回は欧州の有志国は受け入れないだろう。
プーチン大統領はまた、危機の根本原因とロシアの正当な安全保障上の利益を考慮する必要があると述べた。
彼は、米国が提案しウクライナが受け入れた30日間の停戦を受け入れず、ウクライナに軍事態勢を立て直す猶予期間を与えない必要があるなどの問題を指摘した。それは当然だと思う。
中東会議では、黒海の停戦、完全な停戦、恒久的な平和を直ちに交渉する。それは良い考えだと思う。
米国とロシアはウクライナ紛争の解決に向け「専門家グループ」を設置することで合意した。米国とロシアの専門家グループが具体的な解決策を導き出せると信じている。
電話会談は成功したと思う。フランスやドイツが主張する「トロイの木馬部隊の派遣」は消えたと思う。マクロン氏の「フランスの核拡散」の主張も否定されたと思う。
欧州市民は「核戦争」の恐怖から少し「解放」されたと思う。「米国とロシアの専門家チーム」が交渉し「現実的な停戦計画」を作るべきだ。
欧州はロシアの侵攻を防ぐためにウクライナに部隊を派遣する。ロシアは欧州の侵攻を防ぐためにウクライナを非武装中立国にする。皆さん!何が違うと思いますか?
私の提案が鍵です。ウクライナ領土の一部を「クルディスタン国家」として「さまようクルド人」に与え、「クルディスタン国家」は欧州とロシアの間の「緩衝地帯」になるべきだ。
トランプ大統領、検討チームに指示を出してください。もう少し頑張ってください! よろしくお願いします。
第1部 引用・参考文献
米ロ首脳、エネルギー施設への攻撃停止から着手へ合意、ウクライナ情勢
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250319/k10014753961000.html
明日また書きます。
第2部。「入管法違反事件」「平日版」。
日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。
「国際社会」の「皆様」、助けてください!
まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。
「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。
2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。
しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。
その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。
その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。
そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。
2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。
彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。
その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。
<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。
「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)
起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。
虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。
したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。
判決文の「処罰理由」:
1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。
2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。
3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。
4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。
5. そのため、中国人は「不法就労」できた。
6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。
これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。
この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。
「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。
私の主張:
「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。
「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。
したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。
日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。
しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。
続きは土曜版に掲載します。
第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。
「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。
先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。
難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。
一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。
NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/
NO1:https://naganoopinion.blog.jp/
NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。
よろしくお願いします。
長野恭博
過去の記事は下記ブログでご覧いただけます。
https://toworldmedia.blogspot.com/
ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください!
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