石破茂 内閣総理大臣
2025-03-17: 平日版、
ゼレンスキー氏とトランプ政権の28日の会談は「決裂」。理由は「平和」に対する「見解の相違」。トランプ大統領は、戦争を即時停止すれば平和は達成できると言う。ゼレンスキー氏は「米国がウクライナの安全を保証する」まで「戦争を続ける」と言う。所詮は「俳優」だ。
「フランス、イギリス、ドイツ」の政府は戦争を継続しウクライナを支援するとしている。トランプ氏の「平和に対する気持ち」は好きだ。彼は「ウクライナ人とロシア人」が多数死んでいる状況を即時停止すべきだとしている。それが停戦だ。
ゼレンスキー氏は「停戦」してもロシアは再びウクライナに侵攻するとしている。トランプ氏は停戦が最優先だとしている。ゼレンスキー氏は自分の意見だけを主張する。膠着状態だ。
ライブ中継や動画で会談を見たウクライナ国民は、トランプ氏の考えに頷いたと思う。まず必要なのは停戦だ。「人が死なない」ことが重用なのだ。皆さんそう思いませんか?
ゼレンスキー氏は、ロシアはクリミア半島に侵攻したと言っている。ロシアはミンスク合意を破り、再びウクライナに侵攻した。だから私は「意見の相違」があると言うのだ。
何度も投稿している。ロシアがクリミア半島を奪い、ロシアに併合したのは事実だ。ゼレンスキー氏はロシア軍がなぜ侵攻したのかを語らない。「知らないはずは、無い」。これはメディアの責任だ。
ゼレンスキー氏はミンスク合意が「フランスとドイツ」の仲介によるものだったことを知っている。ミンスク合意はウクライナが国外から武器を持ち込むことを「禁止」していた。
しかし、皆さんもご存じのとおり、多くの国からウクライナに武器が持ち込まれた。ロシアは侵攻してから初めてこのことを知ったと思う。
2021年9月20日、バイデン氏はウクライナで、「ウクライナを含む15カ国の多国籍軍」で、大規模な軍事演習を実施し、10月23日にはウクライナに対戦車ミサイルシステム(シャベリン)180基を配備した。
「英国、フランス、ドイツ」の欧州政府はウクライナ戦争を継続するとしている。資金は「英国、フランス、ドイツ」の政府が提供する。しかし、米国が「資金や武器弾薬」を提供しない戦争はウクライナの無条件降伏です。
「英国、フランス、ドイツ」の人々は「ウクライナ人とロシア人」が殺される「大量殺人」の「共犯者」となるだろう。欧州人が「野蛮人」にならないことを願う。
欧州の人々はトランプ大統領の「平和への願い」を受け入れ、自国政府がウクライナへの支援をやめるよう要求すべきである。
トランプ大統領が言うように、第一歩は「停戦」である。停戦すれば「ウクライナ人とロシア人」は生き残れる。ウクライナの安全保障は停戦後に議論できる。
欧州は、ミサイルや航空機などからの攻撃は禁止して、地上戦で戦争を継続すると言う。「それを言う」ならば、「人を殺傷しない」方法で戦争をすると言うべきだ。それは経済戦争だ。
トランプ政権と欧州首脳は平和に対する考え方が大きく異なる。欧州とロシアが戦争し、「米国」が欧州への輸出で儲ければ、アメリカ市民は喜ぶかもしれない。トランプ大統領、平和のために頑張れ!
第1部 引用・参考文献
なぜアメリカは「ロシアがウクライナを侵攻してくれないと困る」のか
https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/2f918ae45a8bb466afd08a36dff0bf0b41f82246
明日また書きます。
第2部。「入管法違反事件」「平日版」。
日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。
「国際社会」の「皆様」、助けてください!
まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。
「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。
2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。
しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。
その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。
その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。
そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。
2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。
彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。
その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。
<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。
「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)
起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。
虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。
したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。
判決文の「処罰理由」:
1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。
2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。
3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。
4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。
5. そのため、中国人は「不法就労」できた。
6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。
これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。
この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。
「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。
私の主張:
「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。
「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。
したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。
日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。
しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。
続きは土曜版に掲載します。
第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。
「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。
先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。
難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。
一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。
NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/
NO1:https://naganoopinion.blog.jp/
NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。
よろしくお願いします。
長野恭博
過去の記事は下記ブログでご覧いただけます。
https://toworldmedia.blogspot.com/
ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください!
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