石破茂 内閣総理大臣
2025-02-28: 平日版、
「フォードのCEO」はトランプ関税が自動車業界に「壊滅的な影響」を与えると主張したが、米国の自動車ディーラーは「トランプ関税」はバイデンの「EV強制」より「少しマシ」と述べている。
米国のディーラーはトランプ大統領を歓迎している。2025年1月2日から16日まで行われたANの自動車ディーラーへの調査では、ディーラーの64%がトランプ大統領の就任はビジネスに良い影響を与えると答えた。
マイナスの影響を与えると答えたのは少数派(17%)にとどまった。「カナダとメキシコからの輸入品」への25%の関税については、回答者の70%が「マイナスの影響」または「非常にマイナスの影響」を与えると答えた。
しかし、それを考慮しても、トランプは「ビジネス志向の姿勢で消費者に安心感を与えているようだ」(ニュージャージー州のキャデラックディーラー)
「消費者はEVに興味があるか?」という質問に対して、65%が「興味がなく、購入しない」と回答した。
これは、「興味があり購入した」15%、「興味はあるが購入していない」20%を大きく上回る。
これは、2024年のEV販売台数(130万台)の伸び率が2023年比で+7.3%に鈍化し、シェアも8.1%にとどまっている現状を反映しているという。
これらの調査データから、トランプ大統領は輸入車すべてに25%の関税を課すことを決定したようだ。
トランプ大統領の25%関税は、アメリカ車の生産を米国に戻すという意味で重要だと思う。工場は「メキシコ国境の特別地帯」に戻る。
「不法移民」がメキシコ国境に押し寄せている。 「送還」されずに「特別地帯」の工場で「低賃金労働者」として雇用されれば、メキシコよりも低い賃金で「雇用」できる。
これは自動車会社にとっても「好条件」だと思う。「一時的移民」は「特別地帯」に住むことに限られるので、「犯罪等」を心配する必要はない。
特区の工場が稼働するには時間がかかる。米国の日産自動車には「低所得の自動車ユーザー」向けに「日本規格の660cc軽自動車」の製造・販売を特別に許可すべきだ。
トランプ大統領は先日の石破首相との記者会見で日産(車)に何度も言及していたので、軽自動車問題で日産と会うのではないかと思った。
バイデン政権によるインフレで、車の販売価格が上昇している。そして今回の「関税」でさらに車の値段が上がるのではないかと思う。ガソリン消費量が少なく、車両価格も安い「軽自動車」なら庶民は満足すると思う。
(クラシックカー)としての輸入はそのままにすべき。軽自動車(新車)の輸入は禁止し、日産自動車が米国で「軽自動車」を生産できるようにすべき。そして、中南米への輸出も認めるべき。
第1部 引用・参考文献
トランプ関税はEVの強制よりマシ? - 米自動車ディーラーの本音
https://smart-mobility.jp/_ct/17748142
明日また書きます。
第2部。「入管法違反事件」「平日版」。
日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。
「国際社会」の「皆様」、助けてください!
まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。
「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。
2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。
しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。
その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。
その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。
そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。
2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。
彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。
その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。
<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。
「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)
起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。
虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。
したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。
判決文の「処罰理由」:
1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。
2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。
3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。
4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。
5. そのため、中国人は「不法就労」できた。
6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。
これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。
この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。
「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。
私の主張:
「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。
「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。
したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。
日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。
しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。
続きは土曜版に掲載します。
第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。
「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。
先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。
難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。
一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。
NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/
NO1:https://naganoopinion.blog.jp/
NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。
よろしくお願いします。
長野恭博
過去の記事は下記ブログでご覧いただけます。
https://toworldmedia.blogspot.com/
ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください!
enzai_mirai@yahoo.co.jp
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