石破茂 内閣総理大臣 2025-02-12: そこで「フィリピンのミンダナオ島」を紹介します。トランプ大統領の提案は「ミンダナオ島」で必ず実現できると信じています。ご協力をお願いします。

 石破茂 内閣総理大臣




2025-02-12: 平日版、

トランプ大統領は「博愛の精神」で「ガザのパレスチナ人」を「エジプトかヨルダン」に移住させると提案。「両国とハマス」は猛反対。私は「パレスチナ人」を「フィリピンのミンダナオ島の「特別地帯」に移住させることを提案します。


私は「パレスチナ問題」は現実的に解決すべきだと考えています。「私とトランプ大統領」は「パレスチナ人」を「ガザ」から追い出すことを目指しているわけではありません。私たちの目的は「ガザのパレスチナ人」が生き延びて豊かな生活を送れるようにすることです。


そこで「フィリピンのミンダナオ島」を紹介します。トランプ大統領の提案は「ミンダナオ島」で必ず実現できると信じています。ご協力をお願いします。


2025年に「バンサモロ自治政府」が正式に発足する予定で、闘争の歴史は確実に終焉に近づいています。「パレスチナの人々」はここで幸せになると思います。


ミンダナオ紛争の歴史 16世紀に始まったスペイン統治、19世紀末からの米国統治、そして1946年のフィリピン共和国の成立を経て、ミンダナオ地域のイスラム教徒住民は苦難に苦しみ続けてきました。


ミンダナオ紛争の根本的な原因は、スペイン占領以来400年以上にわたり、フィリピンの少数派であるイスラム教徒が政治、経済、社会、文化のさまざまな側面で受けてきた差別、不平等、不正義、そして先祖伝来の土地の略奪です。


その結果、ミンダナオのイスラム教徒地域はフィリピンの中でも貧困率が高く、紛争の構造的要因にもなっています。


ミンダナオ紛争の本質は、彼らの祖先が太古から占領してきた「祖先の土地」で、自決権に基づく正義を確立することである。


モロ民族解放戦線(MNLF)は、フィリピンからの独立を目指して1960年代後半から武装闘争を続けてきたが、1996年にフィリピン政府と最終和平協定を結び、高度に自治権のある政府を樹立することに合意した。


ミンダナオでは、イスラム教徒の住民が平和を実現している。パレスチナでは、イスラエルとの和平は見えていない。


ガザのパレスチナ難民は、イスラム教徒が住むキリスト教国で幸せを実現すべきだ。特区は難民キャンプではない。英国の海外工場地帯だ。


ガザのパレスチナ難民はミンダナオで子供を育て、将来は英国に移住するかもしれない。移民の夢は広がる。子供たちの夢は広がる。


一人でも多くのガザ住民がフィリピン特区に移住することを祈る。周囲の「パレスチナ人」は「いい気持ち」で彼らをフィリピンに送り出すべきだ。


フィリピンではミンダナオだけでなく、すべてのフィリピン人が「ガザのパレスチナ人」を温かく迎え入れるべき。フィリピンは「英米の支援」を得て「世界の工場」になる。トランプ大統領、ありがとう。


第1部 引用・参考文献

自治政府樹立まであと1年。半世紀に及ぶ「ミンダナオ紛争」の行方

https://www.asahi.com/withplanet/article/15281261


明日また書きます。



第2部。「入管法違反事件」「平日版」。

日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。


「国際社会」の「皆様」、助けてください!


まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。


「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。


2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。


しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。


その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。


その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。


そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。


2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。


彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。


その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。


<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。


「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)


起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。


虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。


したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。


判決文の「処罰理由」:

1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。

2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。

3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。

4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。

5. そのため、中国人は「不法就労」できた。

6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。


これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。

この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。


「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。


私の主張:

「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。


「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。


したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。


日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。

しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。


続きは土曜版に掲載します。


第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。

「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。


先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。

難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。

一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。

NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/

NO1:https://naganoopinion.blog.jp/


NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。


よろしくお願いします。


長野恭博


過去の記事は下記ブログでご覧いただけます。

https://toworldmedia.blogspot.com/


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