石破茂 内閣総理大臣 2025-02-17: パナマは、管理権を取り戻し通行料を優遇することは条約違反になるという見解を示した。

 石破茂 内閣総理大臣




2025-02-17: 平日版、

トランプ氏はパナマ運河の高額通行料に「想像を絶する額をぼったくられている」と不満を表明。いかにもトランプ氏らしいが、これは「MAGA」ですか!


「高額通行料に文句を言う」のではなく、メキシコ国境に「カリブ海と太平洋」を「2時間で横断」する「直線運河鉄道」を建設することを「私は提案」している。これぞ「MAGA」だ!


パナマはすでに米軍艦に優先通行権を与えている。米国とパナマは運河の永世中立を定めた条約を結んでいる。米軍が優先されるならそれでいいではないか!


パナマは、管理権を取り戻し通行料を優遇することは条約違反になるという見解を示した。


トランプ氏の気持ちは分かるが、アメリカ全土に「直線運河鉄道」を建設する方が「MAGA」だと思う。米国民はトランプ氏に「要請」すべきだ。


トランプ氏はまた、中国が運河を運営していると主張している。これは香港のコングロマリットであるCKハチソン・ホールディングス傘下の企業が運河の両端の港湾を運営していることに言及しているのだろう。何で今更言うの!


パナマ運河はもともと米国が合法的に建設し、所有していた。1977年、当時の民主党大統領ジミー・カーターは、米国保守派の猛反対を押し切り、パナマに返還することを決定した。


1977年1月に米国大統領となったリベラル民主党のカーターは、就任直後からパナマ運河を母国パナマに返還する方針を発表した。


公式の理由は「米国の帝国主義政策を正すため」とされた。典型的な米国リベラルの考え方だった。


実際、当時パナマでは運河の完全買収を求める大規模な反米抗議運動が起こっていた。


現在、この運河は米国が最大の脅威とみなす中国企業によって管理されているとの懸念がある。米国への「返還」は、保守的な感情が高まっている米国で強く望まれている。


私は「パナマ運河問題」を回避するため、そして「気候変動によりパナマ運河の航行が妨げられている」ので、メキシコ国境に米国を横断する「リニア運河鉄道」の建設を提案している。


何よりも米国の東海岸から、西海岸に物資を輸送するのに何でパナマ運河を通行するのだ。米国内で物資輸送をするのが「正当」だ。アメリカ人は「愛国心」に芽生えるべきだ。


「リニア運河鉄道」の利用者はパナマ運河と同じで、米国、中国、日本が上位3国だろう。中国の習近平国家主席に「“リニア運河鉄道”は早いが、ぼったくり」だと言わせてやろうぜ。


「リニア運河鉄道」はコンテナ専用の貨物鉄道で、日本の時速500キロの「リニア新幹線」技術を使ってカリブ海と太平洋を2時間で横断する鉄道である。


共和党と民主党は「リニア運河鉄道」の建設を検討する「超党派」委員会を設立すべきである。「リニア運河鉄道」の詳細については、「過去の投稿」または「メール」で私に連絡してください。


第1部 引用・参考文献

米奪還「中立性損ねる」 パナマ運河庁前長官が批判

https://news.yahoo.co.jp/articles/1ac4a894e5365697e482d77894b073d20caeb151

パナマ運河奪還は米保守派の悲願 カーター対レーガン攻防の歴史

https://business.nikkei.com/atcl/seminar/19/00023/013100453/


明日また書きます。



第2部。「入管法違反事件」「平日版」。

日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。


「国際社会」の「皆様」、助けてください!


まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。


「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。


2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。


しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。


その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。


その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。


そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。


2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。


彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。


その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。


<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。


「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)


起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。


虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。


したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。


判決文の「処罰理由」:

1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。

2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。

3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。

4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。

5. そのため、中国人は「不法就労」できた。

6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。


これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。

この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。


「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。


私の主張:

「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。


「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。


したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。


日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。

しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。


続きは土曜版に掲載します。


第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。

「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。


先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。

難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。

一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。

NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/

NO1:https://naganoopinion.blog.jp/


NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。


よろしくお願いします。


長野恭博


過去の記事は下記ブログでご覧いただけます。

https://toworldmedia.blogspot.com/


No comments:

Post a Comment