石破茂 内閣総理大臣
2025-04-09: 平日版、
トランプ大統領は「第三次世界大戦」回避に尽力している。フランスのマクロン大統領は、ウクライナをめぐる「米国との対立」で不人気が逆転したと語る。フランス国民は「第三次世界大戦」回避に努力すべきだ。
フランスは「ミンスク合意を破り」、ウクライナの戦争準備に協力した。大統領選でゼレンスキー氏は「戦争で領土を取り戻す」と訴えた。フランス人は「ニュース」を忘れたのか?
ゼレンスキー氏は東部の「ロシア居住区」を「武器」で攻撃した。住民は「ロシア系ウクライナ人」。武器で「自国民」を殺した卑劣な男だ!
西側諸国は「天安門事件」で中国を非難した。しかし、「戦車に乗った中国兵」は戦車を止め、目の前に立ちはだかる「民間人」を「轢かなかった」。フランス国民は中国軍を「称賛」すべきだ。
ゼレンスキー大統領がロシア系ウクライナ人を武器で殺害。フランスはゼレンスキーを支持する。フランス国民は人権意識を正常化すべきだ。
バイデンとゼレンスキーはロシアがウクライナに侵攻するまで「挑発」した。我々は「ロシアはよく持ちこたえた」と考えている。プーチンはロシア軍がウクライナに侵攻したら国際社会が何と言うか分かっていた。
ミンスク合意は「兵士や武器」を外国からウクライナに送らないという約束だった。ミンスク合意は国連に報告する国際条約だ。
戦争が始まる前年の9月20日、バイデンはウクライナを含む15カ国の多国籍軍による大規模な軍事演習をウクライナで実施した。これがプーチンが最も嫌う「脅威」だ。
10月23日、バイデンはウクライナに対戦車ミサイルシステム(シャベリン)180基を配備した。これは「武器」だ。ロシアを威嚇するために公然と配備された。
12月7日、バイデン氏はプーチン氏との会談を強引に提案し、会談後にはロシア軍の侵攻を防ぐため、ウクライナに米軍を派遣することは「検討していない」と否定的な見解を示した。
そして開戦前にはロシア軍が「ベラルーシ」の「国境」に集結し「陣地」を構え、ロシアはウクライナを脅迫した。
「それに対して」バイデン氏はロシアのウクライナ侵攻を大騒ぎし、毎日テレビの前で「カウントダウン」を始めた。
まるでバイデン氏がロシア軍をウクライナ侵攻に「誘惑」しているかのようだった。「おいおい、ベイビー」。プーチン氏は「バイデン氏の誘惑」に激怒し、ロシア軍にウクライナ侵攻を命じた。
メルケル前首相が言うように、キエフの防衛は完全に「戦闘態勢」だった。ロシアはウクライナの防衛を過小評価していた。ミンスク合意が始まったとき、ウクライナは各国から軍事装備を受け取り、戦争の準備ができていた。
ロシアはミンスク合意を信用しすぎた。プーチンは騙された。この戦争はプーチンの「恨み」の戦争だ。止められるのはトランプ大統領だけだと思う。
第1部 引用・参考文献
仏マクロン大統領の人気急上昇 ウクライナ巡り指導力評価、不人気一転 「米と対立」指摘
https://www.sankei.com/article/20250322-N2TVWRKHJNIKPGSERKHARMXZO4/
また明日書きます
第2部。「入管法違反事件」「平日版」。
日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。
「国際社会」の「皆様」、助けてください!
まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。
「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。
2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。
しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。
その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。
その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。
そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。
2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。
彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。
その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。
<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。
「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)
起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。
虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。
したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。
判決文の「処罰理由」:
1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。
2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。
3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。
4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。
5. そのため、中国人は「不法就労」できた。
6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。
これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。
この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。
「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。
私の主張:
「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。
「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。
したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。
日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。
しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。
続きは土曜版に掲載します。
第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。
「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。
先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。
難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。
一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。
NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/
NO1:https://naganoopinion.blog.jp/
NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。
よろしくお願いします。
長野恭博

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