石破茂 内閣総理大臣 2025-4-14: 3月28日までに、トランプ米大統領が「関税引き上げで大手自動車メーカーに販売価格を上げないよう警告した」と報じられた。トランプ氏は本気で米国民を守ろうとしている!
石破茂 内閣総理大臣
2025-4-14: 平日版、
3月28日までに、トランプ米大統領が「関税引き上げで大手自動車メーカーに販売価格を上げないよう警告した」と報じられた。トランプ氏は本気で米国民を守ろうとしている!
トランプ大統領は「職員」に「戻る」先の「工場の用地」を尋ねていないのか?マスク氏は「職員」を「解雇」する前に働かせるべき!
彼らが心配しているのは「工場」の移転先だ。「中国から米国への工場の移転を検討した」時と同じ「理由」だ。心配するな!トランプ氏は現在、関係者と「調整中」だ!
日本や欧州メーカーなどの海外メーカーだけでなく、メキシコやカナダから車体や部品を輸入しているゼネラルモーターズなど米国自動車大手3社も大打撃を懸念している。トランプ氏を信じろ!
カナダやメキシコに工場を持つ米国の自動車メーカーは、米国内の工場移転先で苦戦している。「米国の労働者の賃金」が「メキシコの労働者の賃金」になるわけがない。当然だ!
彼らが言っているのは、「カナダやメキシコで生産する米国の自動車メーカーを日本やドイツの自動車メーカーと一緒くたにするな」ということだ。そんなことを言うな!
それができないから困っているのだ。答えは簡単だ。ホワイトハウスの関係者はトランプ大統領に「私の提案」を説明すべきだ。「トランプの壁」を「活用」しろ。
「欧州や日本の自動車メーカー」も「米国内の工場移転先」で苦戦している。何しろ、「米国の自動車労働者」は、「カナダやメキシコの自動車労働者」よりも賃金が高いのだ。
米国の工場で自動車を生産する自動車メーカーは、カナダやメキシコの部品工場から自動車部品も輸入している。だから、カナダやメキシコから簡単に撤退することはできない。
米国の自動車メーカーがデトロイトに工場を戻す可能性は低い。全米自動車労組の現地幹部は「何が起こるか分からないので怖い」と不安を露わにした。民主党政権からだ!
米国でクライスラーなどのブランドを持つ自動車メーカー、ステランティスは3日、関税措置の発表を受け、メキシコとカナダの5工場で900人を解雇し、組立工場1カ所ずつの操業を停止すると発表した。
トランプ大統領は自らが築いた「メキシコ国境の壁」を活用し、壁で囲まれた「メキシコ国境特区」で、自動車メーカーに「工場の用地」を提供すべきだ。
そのためにトランプ政権は、中南米からの不法移民を「メキシコ国境の特別地帯」でのみ「暫定移民」として受け入れるべきだ。移民局で適切な入国手続きを経ることになる。
繰り返すが、一時移民の居住地は「特別地帯」に限られる。 「特別地帯」から出てアメリカ人が住む地域に入ることは許されない。だからアメリカ人は安心できるのだ。
「暫定移民」は「メキシコ人労働者など」よりも「賃金が低い」。しかし「衣食住、医療費、教育」は無料だ。だから「一時移民」は米国の「低所得者」よりも裕福だと言える。
詳しくは「”パート3”」などの過去記事を参照してほしい。「特別地帯」に進出するのは自動車業界だけではない。中国などに工場を移転した企業も「特別地帯」に戻ってくる。トランプ氏、頑張って!
第1回 引用・参考文献
トランプ氏は自動車メーカーに対し、関税による価格上昇は「望ましくない」と語る。
https://mainichi.jp/articles/20250329/k00/00m/020/065000c
また明日書きます。
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第2部。「入管法違反事件」「平日版」。
日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。
「国際社会」の「皆様」、助けてください!
まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。
「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。
2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。
しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。
その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。
その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。
そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。
2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。
彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。
その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。
<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。
「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)
起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。
虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。
したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。
判決文の「処罰理由」:
1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。
2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。
3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。
4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。
5. そのため、中国人は「不法就労」できた。
6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。
これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。
この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。
「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。
私の主張:
「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。
「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。
したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。
日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。
しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。
続きは土曜版に掲載します。
第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。
「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。
先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。
難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。
一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。
NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/
NO1:https://naganoopinion.blog.jp/
NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。
よろしくお願いします。
長野恭博
過去の記事は下記ブログでご覧いただけます。
https://toworldmedia.blogspot.com/

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