1/24/2025

長野恭博 オピニオン 2025年1月25日 トランプ大統領は就任前、ウクライナ戦争を「24時間以内に」終わらせると述べたが、今では6か月かそれより早く終わらせたいと述べた。OKだ!。

 長野恭博 オピニオン




2025年1月25日土曜日版。

トランプ大統領は就任前、ウクライナ戦争を「24時間以内に」終わらせると述べたが、今では6か月かそれより早く終わらせたいと述べた。OKだ!。


しかし、ウクライナへの軍事援助には1ドルも費やすべきではない。多くのアメリカ人は「食べることさえも、苦労している」。ロシアに対する「経済制裁」も「6か月かそれより早く」終わらせるべきである。


トランプ政権は「国家経済非常事態宣言」を検討するのではなく、トランプ政権は「バイデン政権のロシアに対する経済制裁を解除」して、「高騰」した「物価」を「ウクライナ戦争の前」の状態に戻すべきだ。


ウクライナの「戦争終結の条件」は「ウクライナの(EUとNATO)加盟」である。ロシアの戦争終結の条件は「ウクライナが非武装で中立であること」と「EU加盟に反対しない」が「NATO加盟には「反対」だ。


NATOとロシアの要求を「纏める」と、双方に「緩衝地帯」が必要だ。NATOはウクライナをNATOの緩衝地帯とすることで、ウクライナのNATO加盟を認める。


ロシアは、クルド人がCSTOに加盟することを条件にクルド人国家を創設する。そして、クルド人国家をNATOとウクライナの間の緩衝地帯とすることに同意するだ。


問題は領土だ。ウクライナはクリミア半島、そしてドンパス地域をロシア領として正式に認める。ロシアは、ウクライナ領土のドンパス地域(20%)得て、さらに30%をクルド人国家の領土として「クルド国」に与える。


ウクライナ国民の大半はクリミア半島をあきらめている。ウクライナ東部のドンパス地域については、大多数の人々が戦争を終わらせるためには避けられないと考えている。


ウクライナの新しい領土は、ウクライナ50%、クルディスタン30%、ドンパス20%となる。ウクライナはクルド人国家の領土の30%について不満を言うだろう。


ウクライナ国民は、領土を「戦争」によってロシアから「奪還する」と「公然と」宣言したゼレンスキー氏を大統領に選出した。ウクライナ国民は、領土問題は戦争では解決できないことを「知る」べきだ。


トランプ政権は、「ウクライナ戦争」を終わらせるための条件の「妥協」を知るべきだ。NATOとロシアの「共通の問題」は「緩衝地帯」だ。


NATOは、ウクライナがNATOとロシアの間の「緩衝地帯」になるという条件で、ウクライナの「EU加盟」と「NATO加盟」を認める「べき」である。


ロシアは「CSTO」の新メンバーとして「クルド人国家」を創設し、「クルド人」に「与える」べきだ。「クルド人国家」はロシアとNATOの間の「緩衝地帯」となるだろう。


「ウクライナ国家とクルド人国家」はロシアとNATOの間の「緩衝地帯」となるだろう。この2国は「非武装かつ中立」である「べき」だ。


戦争で最も被害を受けたドンパス地域の復興はロシアが単独で行うべきだ。そのためロシアに対する経済制裁の解除はロシアにとって大きな課題だ。


トランプ政権は6か月の内に、ロシアに対する経済制裁の解除を条件に、ウクライナ戦争の終戦をロシアと交渉すべきだ。


私達は、ウクライナ戦争の終結とクルド人国家の成立を喜ぶべきだ。


欧米諸国にとって、対ロシア経済制裁の解除は欧米のインフレ解消にかかわる死活問題だ。トランプ氏の交渉力に期待したい。


第1部 引用・参考文献

トランプ次期大統領「ロシアの軍事侵攻は6カ月以内に終結させる必要がある」

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250109/k10014688471000.html


また明日書きます。



第2部。「入管法違反事件」「土曜版」。

第1章と第2章は平日版をご覧ください。


「第3章」。国際社会にも訴えました。

「私」は「法的論理」で自分の事案を説明し、「無罪」を主張しました。しかし、警察と検察は「一般論」で「罪」を「認める」べきだ言った。


しかし、日本国憲法第31条は「法律と行政法」に基づいてのみ刑罰が下されると規定しています。


裁判官は「因果関係」を「風が吹けば、(桶屋)が儲かる」論法で言った。国際社会は第2章の(刑罰理由)を「見る」と「大笑い」します。


私は2つのことを「訴え」ています。

1:外国人は「法定在留資格」外の「不法就労」をしていました。しかし、「法の下の平等」により無罪です。


2:検察は、入管法第70条違反に「入管法第22条第4項第4号(在留資格の取消し)」の「幇助行為」を刑法第60条、第62条の「幇助罪」として「適用」した。この事件では、入管法(行政処分)の規定が優先する。


検察官は、起訴状を作成する「法的スキル」がない。検察官には起訴状を作成する「法的能力」がない。日本語で言えば「味噌と糞を混ぜる」ようなものだ。


2010年に入管法に違反した「私と中国人」、2013年にフィリピン大使館職員と外交官らも同じ理由で処罰された。


国際社会の圧力を受け、日本政府は入管法を改正した。

しかし、日本政府は「私と中国人、フィリピン人」に「謝罪」していない。「名誉回復や賠償」もしていない。


国際社会の批判を受け、日本政府は2016年12月に入管法を改正し、「虚偽の雇用契約書」を「提供」する行為を処罰できるようにした。これは2017年1月に施行された。


しかし、憲法第39条は「過去に遡って」人を「処罰」することはできないことを意味する。


日本は特別職公務員の再教育、国会議員への憲法や法律の教育が必要だ。


「第4章」。「起訴状」を見てください。

述べられた事実は「無罪」の「事実」を「述べている」。 (日本語/英語)

http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf

「私の主張」 (日本語)

https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/d28c05d97af7a48394921a2dc1ae8f98

「私の主張」 (英語)

https://blog.goo.ne.jp/nipponnoasa/e/ac718e4f2aab09297bdab896a94bd194


この事件は、警察官、検察官、裁判官による恣意的な法律適用の誤りです。特別公務員の再教育が必要です。


「中国人、韓国人、フィリピン人、アメリカ人など。」 被害者は世界中に何万人、何十万人といます。異常な数です。


「第5章」。釈放後、在日本大使館、OHCHR、ICCにメールして助けを求めた。


アフリカA国の大使は大使としての立場で日本政府に抗議することはできない。(A国は日本政府から支援を受けているため)しかし、ICCの友人たちに動いてもらうことはできるという。


おそらく国際機関が日本政府に指摘したのだろうと思う。


その後、2016年12月の入管法改正で、虚偽の雇用契約書を提供する行為を処罰することが可能になった。これが2017年1月に施行された。


だが、誰からも、何も通知がない。


さらに憲法第39条では、過去に遡って法律を適用して処罰することはできないと規定されている。

被害者は世界中に何万人、何十万人とおり、「中国人、韓国人、フィリピン人、アメリカ人など」とされる。これは異常な数だ。


続きは日曜版に掲載します。


第3部。特別地帯の建設。新たなビジネスモデル。

NO2、https://world-special-zone.seesaa.net/

NO1、https://naganoopinion.blog.jp/


第4部~第10部は「日曜版」をご覧ください。


よろしくお願いします。


長野恭博


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