石破茂 内閣総理大臣
2025年4月22日(平日版)
マスク氏は大統領上級顧問のナバロ氏を「真のバカ」と痛烈に批判した。ホワイトハウスでは「公開討論」が沸き起こっている。
マスク氏はナバロ氏について、「ハーバード大学で経済学の博士号を取得するのは良くない」と述べた。「結果として、エゴが能力を上回ることになる」とも言った。彼もだ!言いたい放題だった。
「伏線」となったのはナバロ氏の発言だった。彼もまた、言いたい放題だった。ナバロ氏はテスラを「自動車メーカーではなく、組立業者だ」と表現した。
ナバロ氏は、テスラが海外から部品を輸入し、車体を組み立てているだけだと批判した。皆さん、「誰がバカなのか」という問いは重要だ。
ナバロ氏はさらに、「彼らが安価な外国製部品を求めているのは理解できる。しかし、我々が求めているのは、部品を含む国産化だ」と述べた。これは重要な点だと思います。
ナバロ氏は、「テスラのビジネスモデル」はトランプ政権が目指す「製造業の復活」と相容れないとの見解を示しました。その通りです!私も「EV」の「生産・販売」は米国から禁止すべきだと思います。
マスク氏は、「テスラは『アメリカ製部品』の割合が最も高いメーカーだ」「ナバロ氏はレンガ袋よりも愚かだ」と反論しています。「レンガ袋」って何ですか?
日本人は「レンガ袋よりも愚か」という比喩表現を理解していません。今年の「流行語大賞」になるかもしれないほど話題になっています。Yahoo!知恵袋で見つけました。
マスク氏が使っている「レンガ袋よりも愚か」という表現は、英語では「ハンマー袋よりも愚か」という意味だそうです。これは「極度の愚かさ、低い知性」を比喩的に表現したものです。
「Bag of bricks」や「bag of hammers」は「無生物で知能がない」という意味なので、相手が「極めて知能が低い」ことを強く示唆する表現です。
英語では、このような比喩は人の知性を侮辱するために使われることがあります。この表現は非常に失礼で不快です。
私は「EV」ではなく「水素自動車」を支持しています。アメリカでは「GE」などの家電部門が「消滅」しました。かつて日本は「家電」が得意でした。
しかし今、「消滅」の危機に瀕しています。家電の「アナログ時代」では、すべての部品が自社で製造・組み立てられていました。
デジタル家電の登場により、部品は汎用部品となり、誰でも簡単に同じ性能の部品を入手できるようになりました。自動車業界も同様です。
「ガソリン車」の多くの部品は自社で製造されています。「EV」は「汎用品」を購入して組み立てているだけです。
冒頭、ナバロ氏は「テスラのビジネスモデル」はトランプ政権が目指す「製造業の復活」と相容れないと述べていたことを、誰もが理解すべきです。これが問題の本質です。続きは明日。
パート1 参考文献
マスク氏、関税問題で大統領補佐官を公然と批判、「真の馬鹿」と罵倒
https://mainichi.jp/articles/20250409/k00/00m/030/052000c
明日また書きます。
第2部。「入管法違反事件」「平日版」。
日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。
「国際社会」の「皆様」、助けてください!
❤全文は下記をクリック!
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まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。
「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。
2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。
しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。
その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。
その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。
そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。
2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。
彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。
その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。
<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。
「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)
起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。
虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。
したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。
判決文の「処罰理由」:
1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。
2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。
3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。
4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。
5. そのため、中国人は「不法就労」できた。
6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。
これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。
この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。
「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。
私の主張:
「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。
「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。
したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。
日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。
しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。
続きは土曜版に掲載します。
第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。
「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。
先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。
難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。
一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。
NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/
NO1:https://naganoopinion.blog.jp/
NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。
よろしくお願いします。
長野恭博
過去の記事は下記ブログでご覧いただけます。
https://toworldmedia.blogspot.com/

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