石破茂 内閣総理大臣
2025-01-15: 平日版。
私は不法移民を「特別地帯」で「暫定移民」として受け入れることを提案し続けている。一時移民には教育を受けさせながら低賃金労働者として雇用することを提案し続けている。
「暫定移民」は教育を終えると、「一般の労働資格」で「特別地域」から米国各地に「解放」される。「解放」する「移民」の数は米国の労働需要によって変わる。
テキサス州政府は11月20日、不法移民を収容する施設建設用地として、メキシコ国境沿いの1,400エーカー(567ヘクタール)の土地をトランプ次期大統領に提供する意向を発表した。説明のため、この土地を「仮に」「特別地帯」と呼ぶことにする。
テキサス州が提供する「特別地帯」は、「暫定移民」のための施設や工場の建設に使われる。これを「具体的に」「検討」するとなると、「何百倍」「何千倍」もの土地が必要になる。
「特別地帯」は壁で囲まれているため、誰も出られない。テキサスに安心感を与える。税収も見込める。不法移民も「暫定の移民」となり、収入を得て「幸せ」になれる。
「特別地帯」の「暫定移民」は低賃金。ただし「衣食住、医療費、教育」は無料。この資金源は「工場」の原材料を「BtoB」で「発注」する手数料。そして「BtoB」「BtoC」で、製造した製品を販売する手数料。
「特別地帯」の魅力は「低賃金労働者」を雇用できる点であり、「米国国内市場」の一部であることだ。 「工場」は米国内だけでなく世界中から「嵐のように」ここに集まってくる。トランプは「大声で笑っている」。これが「MAGA」だ。
「特別地帯」内の工場に一定の割合の「輸出」を義務付けたらいいと思う。米国に必要なのは「輸出」して「貿易収支」が黒字になることだ。
「暫定移民」を「特別地帯」に閉じ込めて雇用することには別の意味がある。それは「特別地帯」外の米国の地域で賃金を上げることだ。そうすれば市民は「暫定移民」との競争がなくなり、米国労働者の生活が楽になる。
アルジェリアの「特別地帯」やオーストラリアの「特別地帯」にも当てはまる。「特別地帯」は不法移民や難民問題を解決する最良の政策だ。
「暫定移民」に「衣食住、医療費、教育」を無償で提供せずに、「暫定移民」の「賃金」を「その分」高くすることができるが、そうすると米国の平均賃金が上がる。
平均賃金の上昇はインフレの根本原因だ。だから福祉給付で代用する。「暫定の移民」にとってはその方がよいと思う。
「特別地帯」は賃金が低いだけでは中国製品に、「勝てる製品」を生産できない。常に最新の生産設備が必要だ。この生産設備はラストベルトの「AIロボット」が提供するだろう。
中国の輸出品は最新設備で生産されているから競争力が高い。かつて中国政府当局は日本からの中古設備の輸入を禁止し、最新設備の導入を強制した。
技術は日々進歩している。米国の「特別地帯」の工場で使われている設備は今や最新で中国製品よりも「生産性」が「高い」だろう。そのため、中国は過剰生産して安く輸出することで、設備の「減価償却」を加速させている。これが自由競争だ。
第1部 引用と参考文献
[米国政権交代] テキサス、次期トランプ政権に不法移民収容施設建設のため広大な土地を提供すると約束
https://www.bbc.com/japanese/articles/c4gm4gz0d00o
明日また書きます。
第2部。「入管法違反事件」「平日版」。
日本は「法治国家」ではない「異常な人権侵害国家」です。
「国際社会」の「皆様」、助けてください!
まずは、2010年の「入管法違反幇助罪」の「冤罪」について読んでください。
「第1章」。事件の概要は以下のとおりです。
2008年秋、私の会社(私が社長)は「留学ビザで留学中の中国人」を雇う約束をしました。私は彼らに「レフコ」が翌春大学を卒業したら「雇用する」という「雇用契約書」を「交付」しました。
しかし、その後、2008年に「リーマンショック」が起こりました。
その結果、翌年以降の「システム開発」の受注は「キャンセル」されました。
その結果、「LEFCO」は2009年に「入社予定だった者」の「雇用」を「取り消した」。
そのため「彼ら」は、2009年に卒業した後も、学生時代にアルバイトをしていた飲食店で働き続けた。
2010年5月、中国人は「在留資格外活動」による「入管法第70条違反」で逮捕された。
彼らが逮捕された後の2010年6月、私と採用担当の中国人(KingGungaku)も逮捕された。
その理由は、中国人の「入管法第70条違反(資格外活動)」に対する「刑法の(幇助の罪)」です。
<逮捕理由>検察は、私とキンググンガクが中国人に「虚偽の雇用契約書」を渡したことは、「刑法の幇助の罪」に当たるとした。
「第2章」。判決文の罪状:(恣意的で滑稽)
起訴状の罪状は「入管法第22条の4の4」の「規定そのもの」です。
虚偽の書類を提出して「在留資格」を取得した場合、法務大臣は「裁量」で「在留資格」を取り消すことができる。(そして、強制送還される)。
したがって、中国人が「虚偽の書類」を提出しても、犯罪にはならない。無実の行為を「幇助」することは犯罪ではない。
判決文の「処罰理由」:
1. 中国人が「虚偽の雇用契約書」を提出して「在留資格」を取得したこと。
2. そして、入管法に違反したこと(在留資格外活動)。
3. 中国人が「在留資格」を得たのは、「我々」が中国人に「偽の雇用契約書」を提供したからだ。
4. 中国人が「在留資格」を得たため、日本に「居住」できた。
5. そのため、中国人は「不法就労」できた。
6. したがって、中国人に「偽の雇用契約書」を「提供」した「我々」は、中国人の「資格外の活動」を「幇助」したとして処罰された。
これは恣意的な「法の論理」の「誤り」である。
この理屈は「風が吹けば樽屋が(儲かる)」という「論法」だ。これは国際的にも「法的論理」に反する。
「起訴状の犯罪理由」は、「特別法」である「入管法」の規定が、「一般法」である「刑法」より優先するので、犯罪にできない。
私の主張:
「1」:入管法は、外国人が虚偽の書類を提出して在留資格を取得した行為(入管法:22-4-4条、在留資格の取消)は、法務大臣が「行政処分」で取り消しする、と規定している。これで終わりだ。
「2」:「資格外の就労の活動」を行った中国人は無罪である。その理由は、彼らの「雇用主」が入管法73-2条の「不法就労の助長の罪」で処罰されていないからである。
したがって、「法の下の平等」の原則の下では、中国人は無罪である。
日本政府は、全く同じ「犯罪的理由」で「外交官やフィリピン大使館職員」を処罰した。
しかし、中国政府と同様に、フィリピン政府も沈黙している。
続きは土曜版に掲載します。
第3部。特区建設。新たなビジネスモデル。
「特区」は難民や移民を「一時的移民」労働者として「受け入れ」、居住地を「特区」内に限定する。
先進国は彼らを低賃金労働者として活用し、再び高度経済成長を実現する。
難民や移民は仕事を得て、人間らしい希望のある生活を送ることができる。
一時的移民は低賃金だが「衣食住、医療費、教育は無料」です。
NO2:https://world-special-zone.seesaa.net/
NO1:https://naganoopinion.blog.jp/
NO4:~NO10:は「日曜版」をご覧ください。
よろしくお願いします。
長野恭博
過去の記事は下記ブログでご覧いただけます。
https://toworldmedia.blogspot.com/
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